公開買付者が、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供するため、本公開買付けにおける買付け等の期間を2026年7月29日まで延長し、公開買付期間を合計52営業日とする旨を決定したことに伴い、公開買付者が2026年5月18日付で提出した公開買付届出書(2026年6月26日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書及び2026年6月30日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項及び添付書類である2026年5月18日付公開買付開始公告(2026年6月26日付で行いました「公開買付条件等の変更の公告」により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
I 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の概要
4 買付け等の目的
(1)公開買付けの目的の概要
(3)公開買付けの公正性を担保するための措置
⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(4)公開買付け後の組織再編等の方針
② 株式併合
5 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間等
① 買付け等の期間
9 買付け等に要する資金
(1)買付け等に要する資金等
11 決済の方法
(2)決済の開始日
第5 対象者の状況
6 その他
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(訂正前)
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公開買付けの目的 |
完全子会社化 |
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買付け等の期間 |
2026年5月18日(月曜日)から2026年7月14日(火曜日)まで(42営業日) |
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買付け等の価格 |
普通株式1株につき金1,580円 |
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買付予定数の下限 |
19,226,700(株) |
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買付予定数の上限 |
―(株) |
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対象者の意見 |
本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる。 |
<後略>
(訂正後)
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公開買付けの目的 |
完全子会社化 |
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買付け等の期間 |
2026年5月18日(月曜日)から2026年7月29日(水曜日)まで(52営業日) |
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買付け等の価格 |
普通株式1株につき金1,580円 |
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買付予定数の下限 |
19,226,700(株) |
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買付予定数の上限 |
―(株) |
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対象者の意見 |
本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる。 |
<後略>
(訂正前)
<前略>
その後、公開買付者は、2026年5月18日から本公開買付けを開始いたしましたが、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供するため、2026年6月26日、公開買付期間(以下に定義します。)を2026年7月14日まで延長し、合計42営業日とすること(以下「本期間延長」といいます。)を決定いたしました。また、公開買付者としては、1,580円という本公開買付価格(以下に定義します。以下同じです。)は、対象者の価値を十分に反映した価格であり、かつ、対象者の株主の皆様にとって最善なものと考えており、対象者の株主の皆様に対象者株式の合理的な売却の機会を提供するものであると考えているため、本日現在、本期間延長後も本公開買付価格を変更する予定はございません。
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、2026年5月18日から本公開買付けを開始いたしましたが、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供するため、2026年6月26日、公開買付期間(以下に定義します。以下同じです。)を2026年7月14日まで延長し、合計42営業日とすることを決定いたしました。
その後、公開買付者は、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供するため、2026年7月14日、公開買付期間を2026年7月29日まで延長し、合計52営業日とすること(以下「本期間延長」といいます。)を決定いたしました。また、公開買付者としては、1,580円という本公開買付価格(以下に定義します。以下同じです。)は、対象者の価値を十分に反映した価格であり、かつ、対象者の株主の皆様にとって最善なものと考えており、対象者の株主の皆様に対象者株式の合理的な売却の機会を提供するものであると考えているため、本書提出日現在、本期間延長後も本公開買付価格を変更する予定はございません。
⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日であるところ、公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期間である42営業日としております。公開買付期間を法令で定められた期間と比較して長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しております。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日であるところ、公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期間である52営業日としております。公開買付期間を法令で定められた期間と比較して長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しております。
<後略>
② 株式併合
(訂正前)
<前略>
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭の額が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(但し、公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に対して要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(但し、公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。本臨時株主総会を開催する場合、2026年9月下旬を目途に開催される予定ですが、その具体的な手続及び実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭の額が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(但し、公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に対して要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(但し、公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。本臨時株主総会を開催する場合、2026年10月中旬を目途に開催される予定ですが、その具体的な手続及び実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。
<後略>
(訂正前)
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買付け等の期間 |
2026年5月18日(月曜日)から2026年7月14日(火曜日)まで(42営業日) |
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公告日 |
2026年5月18日(月曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正後)
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買付け等の期間 |
2026年5月18日(月曜日)から2026年7月29日(水曜日)まで(52営業日) |
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公告日 |
2026年5月18日(月曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正前)
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買付代金(円)(a) |
45,974,206,420 |
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金銭以外の対価の種類 |
― |
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金銭以外の対価の総額 |
― |
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買付手数料(b) |
50,000,000 |
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その他(c) |
6,000,000 |
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合計(a)+(b)+(c) |
46,030,206,420 |
<後略>
(訂正後)
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買付代金(円)(a) |
45,974,206,420 |
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金銭以外の対価の種類 |
― |
|
金銭以外の対価の総額 |
― |
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買付手数料(b) |
50,000,000 |
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その他(c) |
7,000,000 |
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合計(a)+(b)+(c) |
46,031,206,420 |
<後略>
(訂正前)
(1)「剰余金の配当に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年3月31日を基準日として、1株当たり12.50円の剰余金の配当を行うことを決議したとのことです。詳細については、対象者が2026年5月15日付で公表した「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。
(2)「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年5月15日開催の取締役会において、レスターとの間で2024年10月31日に締結した資本業務提携契約に基づく資本業務提携を解消することを決議しているとのことです。詳細については、対象者が2026年5月15日付で公表した「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」をご参照ください。
(訂正後)
(1)「剰余金の配当に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年3月31日を基準日として、1株当たり12.50円の剰余金の配当を行うことを決議したとのことです。詳細については、対象者が2026年5月15日付で公表した「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。
(2)「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年5月15日開催の取締役会において、レスターとの間で2024年10月31日に締結した資本業務提携契約に基づく資本業務提携を解消することを決議しているとのことです。詳細については、対象者が2026年5月15日付で公表した「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」をご参照ください。
(3)「2027年3月期の配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年7月14日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2027年3月期の配当予想を修正し、2027年3月期の中間配当及び期末配当を実施しないことを決議したとのことです。詳細については、対象者が2026年7月14日付で公表した「2027年3月期の配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、本公開買付価格(1,580円)は、2027年3月期の中間配当及び期末配当を無配とすることを前提としております。
公開買付者は、本公開買付けについて、買付条件等の変更を行ったため、2026年7月14日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2026年5月18日付「公開買付開始公告」の変更として本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。