独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月30日

 

株式会社東京ソワール

取締役会 御中

 

 

東陽監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

 

公認会計士

臼    田    賢  太  郎

 

業務執行社員

 

 

指定社員

 

公認会計士

猿    渡    裕    子

 

業務執行社員

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ソワールの2021年1月1日から2021年12月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京ソワールの2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要・販売機会の減少に伴い売上高の著しい減少が生じている。この結果、営業損失1,185,622千円、経常損失911,638千円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

経営者はこれらの事象又は状況を解消するために次のような対応策を講じている。

・売上高の向上と収益の改善を図るための各種施策への取り組み

・取引銀行4行と締結した24億円の借入枠の当座貸越契約による運転資金の確保

・キャッシュ・フローの改善と在庫回転率の向上を図るための生産量の調整

また、希望退職者募集や本社移転などによる抜本的な事業構造の改革を行っている。

これらの対応策による効果を前提とした資金計画において、貸借対照表日の翌日から1年間において十分な資金が確保されているとして、経営者は継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。なお、賃貸マンションの建設費用におけるタームローン契約が財務制限条項に抵触していることについて、経営者は、取引銀行と緊密な関係を維持しており、今後も取引銀行より継続的な支援が得られると考えている。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無の根拠とする資金計画における主要な仮定は、売上の基礎となる消費需要の予測、事業構造の改革による販管費の削減、主要な取引銀行からの借入金の更新である。

 これらの仮定は不確実性を伴うため、当監査法人は、継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が実施した主な監査手続は以下のとおりである。

(1) 経営者の評価結果の検討

経営者による継続企業の前提に関する 評価書を入手するとともに、対応策が当該事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうかについて経営者と討議した。

(2) 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無の根拠とする資金計画における主要な仮定の合理性の検討

・各事業部において予測された消費需要について、従来からの環境変化に加え、コロナ禍の市場変化を踏まえた定性的並びに定量的な分析結果の合理性を評価した。

・事業構造の改革の内容と進捗状況を把握し、不確実な販管費の削減が織り込まれていないことを確認した。

・主要な取引銀行2行と面談を行い、会社に対する現状認識を共有するとともに、財務制限条項への抵触に対する対応と今後の支援の方針を確認することで、借入金の更新の確度を評価した。

・さらに一定の不確実性を織り込んだ場合の経営者の策定した資金繰りを検証し、貸借対照表日の翌日から1年間の資金繰りに問題がないかを検討した。

 

 

 

商品及び製品の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

当事業年度の貸借対照表に計上した商品及び製品は4,413,813千円であり、総資産の31.2%を占めている。

会社は、婦人フォーマルウェア及びアクセサリー類を全国の百貨店及び量販店等に卸売販売をしており、一部はネット販売も含めた直営店舗で直接販売をしている。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、商品及び製品の貸借対照表価額は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっており、帳簿価額と事業年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価されている。

経営者は、過去実績をもとに正味売却価額を算出し評価しているが、一定の期間経過後の製品・商品については、同様のブランドの過去実績により算出した正味売却価額まで簿価切下げを行っている。また、基準とする販売消化率の達成状況や経過年数などにより販売可能性が低下していると判断した在庫については、随時、評価し、帳簿価額を処分見込額まで切り下げている。

製品・商品の評価減の基礎となる経営者の主要な仮定は、直近の販売実績や基準とする販売消化率の達成状況から予測する会社の販売単価である。

当該見積りは将来の不確実な経済状況の変動や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによって影響を受ける可能性がある。

このため、当監査法人は、商品及び製品の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が実施した主な監査手続は以下のとおりである。

(1) 内部統制の評価

商品及び製品の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

評価にあたっては、品番ごとの店売実績が、随時、取得される情報システム基盤が構築されていることを確認の上、情報システムから生成される評価減にかかる情報の信頼性の評価に焦点をあてた。

(2) 評価減の基礎となる主要な仮定の合理性の検討

・正味売却価額の算定の基礎とする品番ごとの過去の販売単価の取得期間および一定の期間について、取扱商品及び製品のシーズン入れ替えの観点から妥当性を評価した。

・一定の期間経過後の商品及び製品の正味売却価額の算定に使用する同様のブランドの過去実績について、グルーピングと実績の取得年数の観点から妥当性を評価した。

・販売可能性の低下の判定にあたり使用する販売消化率や経過年数などについて、指標としての合理性を評価した。

・基準とする販売消化率の達成状況や経過年数などにより販売可能性が低下していると判断した在庫について、過去に簿価切下げの対象となった後も、その後の販売実績に応じて正味売却価額が算出され継続して簿価切下げの対象とされることを確認した。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東京ソワールの2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社東京ソワールが2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上 

 

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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