(持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結会計期間より、オーストラリアドライフルーツ株式会社は清算のため、持分法適用の範囲より除外しております。
(企業結合に関する会計基準の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しています。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 |
受取手形 | 285,650千円 | 321,887千円 |
支払手形 | 1,390千円 | ―千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 保険差益
(前第1四半期連結累計期間)
米国会計基準を適用している連結子会社であるSHOEI FOODS(U.S.A),INC.の工場において、平成26年5月31日に発生した火災に係る保険金受領額1,232,040千円から、焼失したたな卸資産および固定資産の帳簿価格726,465千円を控除した金額を計上しています。
(当第1四半期連結累計期間)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 |
| 当第1四半期連結累計期間 |
|
減価償却費 | 447,875 | 千円 | 453,761 | 千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年11月1日 至 平成27年1月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年1月29日定時株主総会 | 普通株式 | 165,332 | 8.5 | 平成26年10月31日 | 平成27年1月30日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年1月28日定時株主総会 | 普通株式 | 161,980 | 9.5 | 平成27年10月31日 | 平成28年1月29日 | 利益剰余金 |