該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 利益による自己株式の消却
2023年10月31日現在
(注) 自己株式257,536株は、「個人その他」に2,575単元を含めて記載しております。
2023年10月31日現在
2023年10月31日現在
2023年10月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、安定的な配当を維持することを基本方針とし、また、中長期的な成長を実現するための事業投資と、内部留保の水準等を考慮して総合的に判断し、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、中間配当が1株につき24円、期末配当が1株につき24円、合計で48円の配当といたしました。
また、次期の配当につきましては、中間配当が1株につき25円(普通配当24円、記念配当1円)、期末配当が1株につき25円(普通配当24円、記念配当1円)、合計で50円とすることを予定しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、「お客様に常に国内および海外から厳選された安全・安心な食品を提供することで、新たな食文化を創造し、社会に貢献すること」を経営理念とします。この経営理念を実現するためには、透明性の高い健全な経営を行うことにより株主をはじめ社会の全てのステークホルダーから信頼される企業であり続けることが重要であり、持続的な成長および中長期的な企業価値を高めることを目標としてコーポレート・ガバナンスの充実に取組み、事業活動を自ら監視し統制する仕組みを構築・運用していくものとします。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制としては、多様な商品構成や資材調達・生産加工・販売という幅広い業務範囲から、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針にとどまらず重要な業務についても意思決定を行い、強い権限を有する監査役が取締役会にも出席し独立した立場から取締役等の職務執行を監査する監査役会設置会社の形態が、経営の効率性と健全性の確保のために有効と考えます。また、常勤監査役と社外監査役が外部会計監査人や内部監査室と連携して日々監査活動を行うとともに、多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため社外取締役を置いております。

1) 取締役および取締役会
取締役会は、取締役11名で構成され、うち4名を社外取締役とし、法令、定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。
取締役会は、毎月1回(定例)開催する他、必要に応じて臨時に開催し、会社の重要事項等の報告・決定を行っております。
当年度は、中期的な経営戦略、事業計画、サステナビリティ課題への対応、リスク管理、コンプライアンス、その他設備投資等の重要な業務執行に係る意思決定を行いました。
当事業年度における各取締役の出席状況は以下のとおりです。
監査役会は、監査役4名で構成され、うち3名を社外監査役とし、取締役会その他重要な会議に出席する他、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、法令、規程等の遵守状況の把握や、業務監査および会計監査が有効に実施されるよう内部監査室および外部会計監査人と連携して適切な監査の実施に努めております。
監査役会は、毎月1回(定例)開催する他、必要に応じて臨時に開催し、監査方針や監査計画、方法等を定め、監査の状況、意見等の形成を行っております。
取締役会決議事項に関する事前審議や、重要案件に関して決議することを目的として常務会を設置し、原則として月1回以上開催します。構成は常務以上の取締役・執行役員および常勤監査役の計10名としており、重要事項を適切かつ機動的に協議します。また、経営課題の抽出・共有化、経営計画の進捗管理、組織変更等の業務執行に係る重要案件については、代表取締役社長の諮問機関として、常務取締役以上の取締役7名で構成される経営会議を設置し、原則として月1回開催します。
当社はコーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会への諮問機能を果たす任意の委員会としてガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、取締役や執行役員、経営幹部候補者の選解任や育成方針・計画、役員報酬制度・方針の策定や見直し、内部統制等のガバナンス全般を審議対象としており、代表取締役(2名)および社外取締役(4名)計6名で構成し、社外取締役を委員長としており、経営企画部が事務局を務めています。また、3ヶ月ごとの開催を原則とし、必要に応じて都度開催することとしております。
当事業年度は、役員人事、取締役報酬、人事・人材戦略、女性人材の活躍推進、取締役会実効性向上施策、資本コストや株価を意識した経営の実現策、株主との対話の推進、意思決定機関の明確化と整理等について協議いたしました。
当事業年度における出席状況は以下のとおりです。
(注) 社外取締役 井上浩義氏は2023年1月27日に辞任いたしましたので、辞任日以前の出席状況を記載しております。
当社は、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、当社グループの事業の推進に伴って生じ得るリスクの評価およびリスク対策の進捗管理・方針決定等を行っております。年1回以上の開催を原則とし、必要に応じて都度開催することとしております。代表取締役社長を委員長とし、経営企画部が事務局を務めています。構成員については、「各機関の構成」をご参照ください。
当社は、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、正栄グループ行動規範、コンプライアンス基本規程、コンプライアンス委員会規程その他関連規程に基づき適正な運用を図り、コンプライアンス体制の整備に努めております。年2回以上の開催を原則とし、必要に応じて都度開催することとしております。代表取締役社長を委員長とし、経営企画部が事務局を務めています。構成員については、「各機関の構成」をご参照ください。
当社は、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、気候変動・生物多様性等の地球環境問題、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、人材の多様性等のサステナビリティ課題への対策を協議し、サステナビリティ基本方針に基づき当社グループの持続的な企業価値の向上とSDGsへの対応を目指しております。開催については、年2回以上を原則とし、必要に応じて都度開催することとしております。代表取締役社長を委員長とし、経営企画部が事務局を務めています。構成員については、「各機関の構成」をご参照ください。
(各機関の構成員)
「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」に関する基本方針を以下のとおり定めております。
当社および当社子会社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、「正栄グループ行動規範」、「コンプライアンス基本規程」や関連規程を制定して、法令および定款を遵守して業務を適正に遂行する体制を整備し、実施しております。
また、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査方針に従い、監査役は、取締役会および社内の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を常に把握する体制を整備しております。コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を委員長とし、代表取締役および社外取締役で構成する「ガバナンス委員会」を設置しております。
当社は、「文書保存・処分取扱規程」、「電子機密情報取扱規程」を整備し、当社および当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、管理する体制を構築しております。
当社および当社子会社は、経営の遂行を阻害するリスクについて、リスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に基づく個々の管理責任者を決定し、適切な管理体制を構築しております。また、リスク管理を組織的に行い、当社および当社子会社における緊急事態による発生被害を最小限に止める体制を整備しております。
当社における取締役会の決定に基づく職務の執行は、「業務分掌規程」および「職務権限規程」において、それぞれの責任者が権限、執行手続の定めにより、適切に行われる体制を整備しております。
また、定例の取締役会を月1回開催する他、役付役員で構成する常務会並びに経営会議により、経営の基本方針およびその他重要事項の総合調整と業務執行の意思統一を図っております。
当社および当社子会社は、「関係会社管理規程」および関連諸規程により、当社および当社子会社の業務の適正と効率を確保するための体制および子会社の重要な業務執行の報告体制を整備しております。また、内部監査室が、当社および当社子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証して、財務報告の信頼性を確保するための評価および報告を行っております。
監査役は、当社の使用人から補助使用人の任命を求めることができるものとし、任命された使用人への指揮命令権は監査役に委譲し、当該使用人の任命、異動、評価等の人事に係る決定は監査役の同意を得て行うものとして「監査役監査基準」に規定しております。
監査役は、取締役会および社内の重要な会議を通じて、意思決定の過程および職務の執行状況を聴取し、また、その他の監査役への報告は、当社および当社子会社の取締役および使用人が定期報告、重要書類の回付等により、業務執行の状況を報告しております。また、当社および当社子会社の取締役および使用人は、直接監査役に報告する体制を構築しており、会社は、内部通報者が不利益な取扱いを受けないよう内部通報制度運用規程等の社内規程で定めております。
監査役の職務執行について生じる費用の前払または償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないものと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。
当社および当社子会社の代表取締役および取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、定期的に意見交換を行い、監査業務に積極的に協力するとともに、内部監査室は、監査役との間で、定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議および意見交換を行っております。
当社および当社子会社は、コンプライアンス意識の向上のために、行動規範を定めております。その中で「反社会的勢力との関係を一切遮断する」旨が定められており、当社および当社子会社における方針として「反社会的勢力に対する基本方針」を定めております。当社および当社子会社における反社会的勢力排除のための体制としましては、「反社会的勢力排除規程」や「反社会的勢力排除調査要領」を制定し、所管部署は人事総務部として、運用を行っております。具体的には、新規取引先については、独自のデータベースを持つ外部機関を利用し、事前にチェックを行っております。既存取引先についても、毎年定期調査を行っております。また、取引先との間で締結する取引基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。取引先以外にも、役員、幹部従業員、主要株主等に対し定期的に関係の有無に関する調査を行っております。
また、反社会的勢力による脅威や不当な請求に対しては、警察等の行政機関や顧問弁護士との緊密な連携をとり、速やかに対応する体制を整備しております。
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
当社は、各社外取締役および各監査役との間において、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、その責任限度額は、職務を行うに当たり善意で重大な過失がない限り、法令で規定する責任の限度額としております。
当社は、当社および連結対象子会社の全取締役、全監査役、全執行役員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する損害を当該保険契約により補填することとしております。
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社は取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社は監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役本多泰隆は、代表取締役会長本多市郎の二親等内の親族であります。
2.取締役甲斐 隆、橋詰 豪、田内直子および豊田優美子の各氏は、社外取締役であります。
3.監査役遠藤喜佳、相川高志および飯島信幸の各氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役4名および社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役、社外監査役においては、取締役会、監査役会等において適宜報告および意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
社外取締役の甲斐隆氏は、大手総合商社の食品部門での国内外での勤務を通じ豊富な経験を有し、橋詰豪氏は、金融業界における幅広い経験と東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の大会運営局次長として大規模な組織の運営・とりまとめに深い知見を有し、田内直子氏は、大手食品メーカーでの営業や事業戦略の経験に加え、経営企画部門にてM&Aや中期経営計画策定業務に従事される等幅広い分野の経験を有し、豊田優美子氏は大手証券会社や大手広告会社にて、資本市場関連業務、株式上場準備、IR業務、経営企画、広報、人材開発・人材育成等の幅広い業務に従事された経験を有しております。また、社外監査役の遠藤喜佳氏は、大学教授として会社法務および企業会計に関する相当の知見を有し、相川高志氏は、公認会計士の資格を有しており、他社における社外監査役の経験もあり、飯島信幸氏は税務の専門家として企業会計・税務に関する相当の知見を有しております。7氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。社外監査役の遠藤喜佳氏は大学教授として会社法務・企業会計に関する相当の知見、相川高志氏は公認会計士として財務・会計に関する相当の知見、飯島信幸氏は税務の専門家として企業会計・税務に関する相当の知見を有しております。
監査役会は、原則月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約2時間でした。各監査役の監査役会および取締役会への出席状況は次のとおりです。
(注) 社外監査役の德永信氏は2023年1月27日開催の第75期定時株主総会で退任いたしましたので、退任以前の出席状況を記載しております。社外監査役の飯島信幸氏は2023年1月27日開催の第75期定時株主総会で選任され、同日に就任いたしましたので、就任以降の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任(再任)や報酬に関する同意、監査実施状況レビュー等であり、当事業年度における主な議題は次のとおりです。
また、監査役会を補完し各監査役間の監査活動の情報共有および社外役員間との意見交換を図るため、常勤監査役が議長となり、「社外監査役・社外取締役の意見交換会」を原則毎月1回開催しています(当事業年度11回実施)。
3) 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。
会計監査人に対しては、監査計画および四半期レビュー計画説明会、監査結果報告会、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議会、監査役会・常勤監査役・内部監査室長とのディスカッション・ミーティング等の会合を実施し、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、会計上の課題について必要に応じて説明を求める等、意見交換を行いました。
監査役全員による取締役社長との面談を毎期定時株主総会開催前に実施し、監査報告や監査所見に基づき、必要に応じた提言と意見交換を行っています。
また、原則として毎月社外取締役との意見交換会を開催し、監査役監査の活動状況、内部監査および会計監査人の監査の状況等の報告を中心に意見交換と情報共有を行いました。当事業年度においては、合計11回実施しました。
② 内部監査の状況
1) 組織、人員および手続
当社の内部監査は、代表取締役社長の直轄下に内部監査室(要員数4名)が配置され、内部監査規程および内部監査手順書に基づき、年間の監査計画に従い、業務運営部門および子会社に対して、経営諸活動の遵法性、妥当性、有効性の評価、並びに当該部門および子会社の内部統制システム、リスクマネジメントの妥当性、有効性の検証を目的に定例監査、テーマ監査、特命監査を実施しています。内部監査室では、期初に監査計画を立案して代表取締役社長承認の上、取締役会へ報告しております。被監査部門に対しては、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、フォローアップ手続を実施して改善実施状況を確認しています。また、個別の内部監査実施報告書の代表取締役社長および監査役への提出と併せて、半期ごとに正栄食品工業グループ全社の監査結果を総括して、代表取締役社長および取締役会へ報告しています。
2) 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
ア.内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査室長は、監査役による効率的な監査の遂行に資するよう個別に内部監査実施報告書を常勤監査役に回付する他、毎月常勤監査役と意見交換会を開催し、監査役および内部監査室相互の監査計画並びに実績を共有しています。一方、監査役は、監査役監査での気付きを含め、内部監査の実効性の向上の観点より、内部監査室長に対して必要に応じて監査項目の見直しや追加を要請する等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長は、常勤監査役とともに会計監査人の四半期レビュー、三様監査の意見交換会への出席等、必要に応じて随時会計監査人との会合、意見交換を実施しております。
イ.監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、会計監査人から前事業年度の会計監査の結果および内部統制監査の手続きと結果の報告、当事業年度の監査・四半期レビュー計画の説明をそれぞれ聴取・検討を行い、期中の会計監査の状況については会計監査人とのディスカッション・ミーティングを実施して報告を受けることで、十分な意見交換を図っています。また、常勤監査役は、内部監査部門の内部監査室長、会計監査人と三様監査意見交換会を開催することに加え、経理部の会計監査人に対する四半期決算説明会への同席、会計監査人の経理部に対する監査覚書説明会への同席等を通じて、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて連携を図っております。
ウ.内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係
内部監査室長と常勤監査役は、毎月定例意見交換会を実施し、当社グループの監査結果や内部統制に関する情報交換を行うとともに、経理部、経営企画部等その他の内部統制部門との連携を図っております。また、会計監査人を交えた三様監査意見交換会を開催し、相互に把握している内部統制の状況や監査上不正リスクの高い事業領域等について双方向で意見交換して、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
38年間
3) 業務を執行した公認会計士の氏名
長島 拓也
宮下 淳
4) 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名をもって構成されています。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任に当たり、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、従前の事業年度も含めた会計監査人の職務遂行状況、独立性および専門性、監査体制、品質管理体制、監査報酬水準の妥当性等を総合的に検討して判断しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会が会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会より株主総会へ提出いたします。
6) 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、当社の経理部門、内部監査部門、会計監査人の独立性、監査チームの体制、監査計画、監査方法および実施状況、監査品質等の情報収集を行い、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に集約して、ア.独立性、イ.監査結果、ウ.監査方法、エ.職務の適正を確保する体制の4つの観点から評価、審議を実施しました。その結果、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツの「監査の方法の評価」と「監査の結果の評価」において、特段の問題は認識されませんでした。また、監査法人のガバナンス・コードの原則にも全て適応していることから、監査役会にて全員一致で有限責任監査法人トーマツの再任が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
(注) 当社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による移転価格文書作成支援業務であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模および監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査の職務執行状況および会計監査人の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠等を確認し、当社の事業規模や事業内容を考慮して検討した結果、適切であることが認められたため、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
当社では取締役の個人別の報酬等の決定方針については、取締役会の承認のもと、以下の内容で役員報酬規程を定めております。
取締役の報酬は月額報酬、役員賞与、株式報酬により構成します。なお、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。
取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経た上で決定します。
取締役(社外取締役を除く)の個人別月額報酬および役員賞与については、取締役会で支給総額を決定し、月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、また役員賞与については、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度等をベースに職責や成果を反映し、代表取締役社長(本多秀光)が総合的に判断し決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度を導入しております。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限付株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。
社外取締役への報酬は、その社会的地位および会社への貢献度等を勘案した上で合計金額を取締役会で決定し、各人別の配分については代表取締役社長(本多秀光)が決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の月額報酬および役員賞与に係る個人別報酬額については、効率的な取締役会の運営のため、取締役会での決議を受け、代表取締役社長(本多秀光)に再一任しています。これらの権限を委任している理由は、代表取締役社長(本多秀光)が当社グループの経営状況や各取締役の責任遂行状況や貢献度等を総合的に把握しているためであります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬制度・方針や報酬金額については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としており、取締役会に対し審議結果を報告することで、再一任された代表取締役社長による決定に関し客観性・透明性を担保しており、取締役会では役員報酬制度が適切に運用されていると判断しております。
④ 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、常勤・非常勤の監査役ともに、月額報酬のみを支払います。独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、役員賞与および株式報酬は支給しておりません。監査役の月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法については法令に従い監査役の協議によって定めております。
(注)1.取締役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の第70期定時株主総会において年額260,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は3名)であります。なお、2024年1月30日開催の第76期定時株主総会において上記金額について、総枠年額260,000千円以内は不変ですが、内枠の社外取締役分については36,000千円以内への増額を決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は4名)であります。
また、この報酬等の額とは別枠として、2020年1月30日開催の第72期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額80,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は3名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、1994年1月28日開催の第46期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)であります。
3.上記の金額には使用人兼務役員の使用人給与総額54,278千円は含まれておりません。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、株式の価値変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的としており、それ以外の投資株式については純投資目的以外として区分しております。なお、当社は純投資目的の投資株式を保有しておりません。
当社は、安定的取引関係の構築・強化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると認められる相手先の株式を保有しております。これらの政策目的で保有する株式については、相手先との取引関係、保有についての中長期的な経済合理性や将来の見通し、相手先の業績等について、取締役会において定期的に検証を行い、保有の目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、個別に保有の適否を検証しております。その結果、保有の意義や合理性が乏しいと判断される場合には、市場動向や事業への影響、タイミング等を勘案しつつ売却し政策保有株式を縮減いたします。
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しておりませんが、各銘柄の保有の合理性、検証結果について取締役会にて確認をしております。
2 当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合は、その主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し、記載しています。
みなし保有株式
当社は、みなし投資株式を保有しておりません。
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりません。
当社は、当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものはありません。
当社は、当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものはありません。