(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 2020年1月30日開催の第72期定時株主総会において、当社の公告を電子公告に変更するため、定款に規定する公告方法を変更しております。公告掲載方法は以下のとおりであります。
当社の公告方法は、電子公告としております。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない時は、日本経済新聞に掲載しております。当社の掲載URLは次のとおりであります。https://www.shoeifoods.co.jp/