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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,242,800 |
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計 |
6,242,800 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
2,360,263 |
2,360,263 |
名古屋証券取引所 |
単元株式数100株 |
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計 |
2,360,263 |
2,360,263 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年6月28日 |
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新株予約権の数(個) |
33 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,600 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
6,600 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月25日 平成65年7月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
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新株予約権の行使の条件 |
①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、平成64年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成64年7月11日から平成65年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、単元株式数の変更を行う場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により
交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って
決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却す
ることができるものとする。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成29年9月30日 |
― |
2,360,263 |
― |
3,075,396 |
― |
2,511,009 |
平成29年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
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計 |
― |
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(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式が187千株(7.93%)あります。
2 江口健三氏は、平成29年2月2日に逝去されましたが、名義書換未了のため、株主名簿上の名義で記載しております。
平成29年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
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普通株式 |
187,200 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
2,165,600 |
21,656 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 |
7,463 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
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2,360,263 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
21,656 |
- |
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(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
平成29年9月30日現在
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
名古屋市中区栄 |
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東海エレクトロニクス株式会社 |
三丁目34番14号 |
187,200 |
- |
187,200 |
7.93 |
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計 |
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187,200 |
- |
187,200 |
7.93 |
該当事項はありません。