第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

6,242,800

6,242,800

 

 

②  【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)

(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,360,263

2,360,263

名古屋証券取引所
メイン市場

単元株式数100株

2,360,263

2,360,263

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2010年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    9

執行役員   3

新株予約権の数(個)※

2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   400

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400

新株予約権の行使期間

自 2010年7月21日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権は、取締役については当社の取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2011年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    9

執行役員   4

新株予約権の数(個)※

4

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   800

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

800

新株予約権の行使期間

自 2011年7月21日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2012年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    9

執行役員   4

新株予約権の数(個)※

4

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   800

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

800

新株予約権の行使期間

自 2012年7月21日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2013年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    10

執行役員    6

新株予約権の数(個)※

8

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   1,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600

新株予約権の行使期間

自 2013年7月23日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2014年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    11

執行役員    4

新株予約権の数(個)※

8

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   1,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600

新株予約権の行使期間

自 2014年7月22日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2015年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    11

執行役員    6

新株予約権の数(個)※

9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   1,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,800

新株予約権の行使期間

自 2015年7月22日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2016年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    11

執行役員    6

新株予約権の数(個)※

9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   1,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,800

新株予約権の行使期間

自 2016年7月22日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2017年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上席執行役員    5

執行役員      5

新株予約権の数(個)※

12〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   2,400〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,400〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2017年7月25日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件※

①上記期間内において、取締役及び上席執行役員については当社取締役及び上席執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2018年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上席執行役員    5

執行役員      8

新株予約権の数(個)※

17〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   3,400〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

3,400〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2018年7月24日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上席執行役員については当社取締役及び上席執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2020年2月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上席執行役員    5

執行役員      6

新株予約権の数(個)※

16〔1〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式   3,200〔200〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

3,200〔200〕

新株予約権の行使期間

自 2020年3月24日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上席執行役員については当社取締役及び上席執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2021年2月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上席執行役員    7

執行役員      5

新株予約権の数(個)※

28〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  5,600〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,600〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2021年3月24日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上席執行役員については当社取締役及び上席執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2021年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上級執行役員    7

執行役員      4

新株予約権の数(個)※

37〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  7,400〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,400〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2021年7月28日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上級執行役員については当社取締役及び上級執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

決議年月日

2022年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上級執行役員    8

執行役員      6

新株予約権の数(個)※

45〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  9,000〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

9,000〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2022年7月27日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上級執行役員については当社取締役及び上級執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

 

 

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上級執行役員    8

執行役員      4

新株予約権の数(個)※

47〔4〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  9,400〔800〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

9,400〔800〕

新株予約権の行使期間

自 2023年7月27日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上級執行役員については当社取締役及び上級執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

 ※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

 

 

決議年月日

2024年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役       6

上級執行役員    9

執行役員      4

新株予約権の数(個)※

35〔2〕

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  7,000〔400〕

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,000〔400〕

新株予約権の行使期間

自 2024年7月30日 至 2053年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当事項ありません。(注)1

新株予約権の行使の条件

①上記期間内において、取締役及び上級執行役員については当社取締役及び上級執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、2052年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2052年7月11日から2053年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、対象上席執行役員又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)2

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。

 

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2016年10月1日

△9,441,053

2,360,263

3,075,396

2,511,009

 

(注) 2016年10月1日付けで当社普通株式を5株を1株に併合しております。これにより発行済株式総数は

   9,441,053株減少し、2,360,263株となっております。

 

(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

7

35

3

2

1,658

1,712

所有株式数
(単元)

1,947

19

5,651

667

3

15,250

23,537

6,563

所有株式数の割合(%)

8.27

0.08

24.01

2.84

0.01

64.79

100.00

 

(注) 1 自己株式248,468株は、「個人その他」に2,484単元及び「単元未満株式の状況」に68株含まれております。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ4単

  元及び20株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

OKURA株式会社

名古屋市千種区今池南17番4号

318

15.06

牧 三枝

東京都世田谷区

196

9.32

江口由江

横浜市青葉区

145

6.87

HARUKAZ株式会社

名古屋市瑞穂区彌富町字清水ヶ岡45

110

5.20

東海エレクトロニクス従業員持株会

名古屋市中区栄3丁目34番14号

65

3.11

INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED AS TRUSTEE OF THE UBIQUITOUS MASTER SERIES TRUST MELCO GROUP MASTER FUND
 (常任代理人 立花証券株式会社)

ONE NEXUS WAY CAMANABAY GRAND CAYMAN,KY1-9005 CAYMAN ISLANDS
 (中央区日本橋茅場町1丁目13番14号)

61

2.91

大倉一枝

名古屋市瑞穂区

54

2.59

株式会社三菱UFJ銀行

千代田区丸の内1丁目4番5号

52

2.49

株式会社あいち銀行

名古屋市中区栄3丁目14番12号

41

1.94

株式会社三井住友銀行

千代田区丸の内1丁目1番2号

40

1.89

1,085

51.42

 

 

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 

普通株式

248,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,105,300

21,053

単元未満株式

普通株式

6,563

発行済株式総数

 

2,360,263

総株主の議決権

 

21,053

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。

②  【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

東海エレクトロニクス株式会社

名古屋市中区栄
三丁目34番14号

248,400

248,400

10.53

248,400

248,400

10.53

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

240

712,190

当期間における取得自己株式

 

(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、

会社分割に係る移転を行った

取得自己株式

その他(ストック・オプション行使による交付)

400

832,500

3,400

7,079,140

保有自己株式数

248,468

245,068

 

(注)当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社グループは、企業体質の一層の充実・強化を図るとともに、株主の皆様への適切な利益還元として、業績に裏づけされた安定的且つ継続的な配当を株主の皆様へ行うことを経営の重要課題と考えております。

また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては、健全な財務体質の維持ならびに当社グループの企業体質強化に活用して事業の拡大に取り組んでまいります。

当事業年度の剰余金の配当は、上記の方針に基づき中間配当は1株につき57円を実施し、期末配当は1株につき57円を2025年6月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

また、3月末現在の1単元以上の株主様を対象に、株主優待制度を昨年同様に継続する予定であります。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2024年10月30日

取締役会決議

120,372

57

2025年6月26日

定時株主総会決議(予定)

120,372

57

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける。」を経営理念としており、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定とより透明性の高い公正で効率的な経営実現をコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。

当社は、この考え方の下、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のため、内部統制システムに関する基本方針を定めております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の取締役会は、提出日2025年6月25日現在、大倉慎が議長を務めており、その他のメンバーは取締役 井田光治、取締役 鈴木章浩、取締役 牧島賢治、取締役 松本久就、取締役 谷徹雄、社外取締役 岡根幸宏の取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。

なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役8名(うち社外取締役2名)となります。これらが承認可決された場合の取締役会の構成員及び執行役員については、後記「(2)役員の状況 ➀役員一覧 b.」のとおりとなる予定です。

また、当社は2002年4月に執行役員制度を導入しておりますが、2017年4月から企業ガバナンスの強化の観点より、「業務執行」と「取締役会による業務執行の監督」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業務執行の強化を目的とした体制としております。

さらに、経営会議では、事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一を図るとともにコンプライアンスの徹底を図り、当社の全般的な重要事項について審議する役割を担っております。

監査役会は、監査役 笹山幸二、監査役 森田誠、社外監査役 調尚孝、社外監査役 立松哲二の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言、助言を行っております。

当該体制を採用する理由として、会社の実態や内容を十分に熟知した取締役による的確且つ迅速な意思決定と取締役会の活性化、コンプライアンス体制の確立等の経営改革を行っております。

また、監査役は、取締役会に出席するとともに、その他の経営に係わる重要な会議への出席、部署往査、書類の閲覧、取締役との協議等により経営方針、職務執行状況を客観的な視点で十分に監視できる機能、ガバナンス体制を整えております。

各監査役は監査役会が定めた方針・計画に基づき、業務執行の適法性を監査しており、経営の監視機能が十分に働く体制となっております。

 

[当社のコーポレート・ガバナンス体制]


 

 

 

③企業統治に関するその他の事項

当社の内部統制システムは、監査役の監査とは別に、社長直轄の内部監査部門である監査室が、業務の適正な運営状況のチェックなどを含め内部監査を行っており、監査結果に基づき、改善事項の指摘・指導を行うとともに、改善の状況を確認し、その監査結果を社長に直接報告しております。また、法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス・ホットラインを設置しております。

当社のリスク管理体制は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織しており、その委員会でリスク管理の基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行って、リスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社に影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。また、経営会議および取締役会ではリスクの経過並びに結果についての報告が行われております。

また、当社の子会社の業務の適正の確保と効率的な遂行を図るため、関係会社管理規程を制定しており、法令遵守体制の実効性を確保するため、主管部署を定めグループ会社に対してコンプライアンスに関する規程の制定、研修及びコンプライアンス・ホットラインの周知等、必要な諸活動を推進し管理しております。
 監査室は、グループ会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じております。また、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、グループ会社の経営管理等重要な事項については経営会議が、その他の事項については関連部門が適切な指導を行うとともに、定期的な業務執行状況・財務状況等の報告を受ける体制としております。

 

④取締役会の活動状況

 当事業年度においては、取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

大倉 慎

17回

17回

井田 光治

17回

17回

鈴木 章浩

17回

17回

牧島 賢治

17回

17回

松本 久就

17回

17回

谷 徹雄

17回

17回

岡根 幸宏

17回

17回

 

 

   取締役会における具体的な検討事項は、予算・年間事業計画の策定及び進捗状況、中期経営計画の策定、社内規

  程の制定、組織改編及び人事異動、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取り組み、コンプラ

  イアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。

 

⑤責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております

 

⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の国内子会社の取締役、監査役、上級執行役員、執行役員、会計監査人、重要な使用人、退任した役員、役員の相続人等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

⑦取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

a.当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

b.当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑩株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

    a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

      男性11名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

大倉  慎

1972年9月12日

1998年4月

沖電気工業㈱入社

2006年4月

当社入社

2009年2月

当社営業本部マーケティング
グループグループリーダー

2010年1月

当社執行役員総合企画本部長

2010年6月

当社常務取締役総合企画本部長

に就任

2011年4月

当社常務取締役営業推進担当に就任

2011年6月

当社代表取締役副社長に就任

2013年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

106

 

取締役専務執行役員
国内営業本部 本部長

井田 光治

1963年7月20日

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長 

2011年6月

当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任

2013年4月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任

2017年6月

当社上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)

2019年4月

当社常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)

2019年6月

当社取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任

2023年4月

当社取締役専務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)

(注)3

55

 

取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長

鈴木 章浩

1969年7月3日

1992年4月

当社入社

2011年6月

当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長

2013年6月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任

2014年4月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任

2015年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任

2017年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長に就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任

2021年4年

当社取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)

(注)3

33

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長

牧島 賢治

1965年3月17日

1988年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長

2006年4月

当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長

2011年4月

当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)

2011年6月

当社取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任

2013年4月

当社取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任

2015年4月

当社取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任

2017年6月

当社上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長

2021年4月

当社上席執行役員 マーケティング本部本部長

2021年6月

当社取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)

(注)3

42

 

取締役上席執行役員
技術本部 本部長

松本 久就

1966年7月28日

1987年4月

㈱日立製作所 入社

2003年4月

㈱ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍

2015年4月

同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長

2020年4月

当社入社 技術本部半導体応用技術第1部担当部長

2020年10月

当社技術本部半導体応用技術第1部部長

2021年1月

当社執行役員 技術本部半導体応用技術第1部部長

2021年4月

当社上席執行役員 技術本部本部長

2021年6月

当社取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)

(注)3

15

 

取締役上席執行役員
管理本部 本部長

谷 徹雄

1968年7月7日

1991年4月

㈱東京銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2016年9月

三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司(現:MUFGバンク(中国)有限公司)広州支店長

2018年6月

同社 北京支店長

2021年5月

当社出向 管理本部付 担当部長

2022年4月

当社転籍
当社執行役員 管理本部総務部部長

2023年4月

当社上席執行役員 管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)

2023年6月

当社取締役上席執行役員 管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任

2024年9月

当社取締役上席執行役員 管理本部本部長兼総務部部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任(現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

岡根 幸宏

1955年7月14日

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 

2001年1月

同社第1開発センター チーフエンジニア

2013年4月

同社地域統括部長(新興国)

2016年4月

同社MS製品企画部部長

2019年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

13

監査役

笹山 幸二

1961年1月2日

1983年4月

当社入社

2002年4月

営業本部 中部関西ブロック中部支店Mデバイスグループ グループリーダー

2006年4月

営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー 名古屋支店Eデバイスグループグループリーダー

2014年4月

海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長

2016年12月

監査室 室長

2023年4月

顧問

2023年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)5

12

監査役

森田 誠

1958年6月26日

1982年4月

㈱東海銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年5月

同行名古屋駅前支社長

2011年11月

同行名古屋支社長

2012年11月

当社出向 管理本部付 担当部長

2013年4月

当社転籍
当社執行役員管理本部副本部長

2013年6月

当社取締役管理本部本部長に就任

2015年4月

当社常務取締役管理本部本部長に就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員管理本部本部長に就任

2019年4月

当社取締役専務執行役員管理本部本部長に就任

2023年4月

当社取締役に就任

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

90

 

監査役

調 尚孝

1954年11月8日

1979年10月

日本電装㈱(現:㈱デンソー)入社 

1997年1月

同社開発部 開発次長

2001年1月

㈱日本自動車部品総合研究所

(現:㈱SOKEN)出向

2002年1月

同社研究部長

2006年6月

同社取締役(経営及びエンジン分野担当)に就任

2010年6月

同社常務取締役(経営及びエンジン分野担当)に就任

2012年6月

同社常勤監査役

2017年6月

同社顧問

2020年7月

PDエアロスペース㈱ 技術顧問

2022年7月

㈱アネブル 技術顧問(現任)

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

立松 哲二

1957年8月14日

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社

1997年1月

同社内装設計部、先行開発部 室長

2005年1月

Toyota Technical Center Asia Pacific Australia Pty.Ltd.社長に就任

2008年1月

トヨタ自動車㈱ ボデー先行開発部長

2009年1月

同社内装設計部長

2012年6月

トヨタ車体㈱ 常務執行役員

2016年6月

㈱トヨタ車体研究所 取締役社長に就任

2022年1月

同社顧問

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

373

 

(注)1 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。

   2 監査役調尚孝、立松哲二は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。

補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宮川 明子

1955年10月18日生

1978年4月

チェース・マンハッタン銀行(現:JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行

1987年11月

丸の内会計事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年1月

デロイトUSロサンジェルス事務所参加

2005年6月

有限責任監査法人トーマツパートナー

2008年7月

デロイト台湾台北事務所参加

2015年10月

有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加

2018年8月

宮川明子公認会計士事務所代表(現任)

2019年6月

野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

2024年6月

㈱ジェイテクト監査役に就任(現任)

2025年3月

アサヒグループホールディングス㈱社外取締役に就任(現任)

 

5 監査役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。

補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

髙橋 俊光

1976年6月6日生

2002年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会所属)不二法律事務所 入所

2008年1月

不二法律事務所パートナー(現任)

2016年10月

名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官

 

7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員5名のほか、常務執行役員3名:小林敦司、山内康司、阿久津孝行、上席執行役員4名:西出英司、山田亮三、佐藤竜一、楢木省蔵、執行役員6名:嶝口恵一、臼井真一、坪井誠治、三品達也、小松博、関俊祐で構成されております。

 

 

 

b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案してお り、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

    男性11名  女性1名  (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

大倉  慎

1972年9月12日

1998年4月

沖電気工業㈱入社

2006年4月

当社入社

2009年2月

当社営業本部マーケティング
グループグループリーダー

2010年1月

当社執行役員総合企画本部長

2010年6月

当社常務取締役総合企画本部長

に就任

2011年4月

当社常務取締役営業推進担当に就任

2011年6月

当社代表取締役副社長に就任

2013年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

106

 

取締役専務執行役員
国内営業本部 本部長

井田 光治

1963年7月20日

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長

2011年6月

当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任

2013年4月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任

2017年6月

当社上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)

2019年4月

当社常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)

2019年6月

当社取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任

2023年4月

当社取締役専務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)

(注)3

55

 

取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長

鈴木 章浩

1969年7月3日

1992年4月

当社入社

2011年6月

当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長

2013年6月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任

2014年4月

当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任

2015年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任

2017年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長に就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任

2021年4年

当社取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)

(注)3

33

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長

牧島 賢治

1965年3月17日

1988年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長

2006年4月

当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長

2011年4月

当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)

2011年6月

当社取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任

2013年4月

当社取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任

2015年4月

当社取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任

2017年6月

当社上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長

2021年4月

当社上席執行役員 マーケティング本部本部長

2021年6月

当社取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)

(注)3

42

 

取締役上席執行役員
技術本部 本部長

松本 久就

1966年7月28日

1987年4月

㈱日立製作所 入社

2003年4月

㈱ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍

2015年4月

同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長

2020年4月

当社入社 技術本部半導体応用技術第1部担当部長

2020年10月

当社技術本部半導体応用技術第1部部長

2021年1月

当社執行役員 技術本部半導体応用技術第1部部長

2021年4月

当社上席執行役員 技術本部本部長

2021年6月

当社取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)

(注)3

15

 

取締役上席執行役員
管理本部 本部長

谷 徹雄

1968年7月7日

1991年4月

㈱東京銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2016年9月

三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司(現:MUFGバンク(中国)有限公司)広州支店長

2018年6月

同社 北京支店長

2021年5月

当社出向 管理本部付 担当部長

2022年4月

当社転籍
当社執行役員 管理本部総務部部長

2023年4月

当社上席執行役員 管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)

2023年6月

当社取締役上席執行役員 管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任

2024年9月

当社取締役上席執行役員 管理本部本部長兼総務部部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任(現任)

(注)3

7

取締役

岡根 幸宏

1955年7月14日

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 

2001年1月

同社第1開発センター チーフエンジニア

2013年4月

同社地域統括部長(新興国)

2016年4月

同社MS製品企画部部長

2019年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

山田 智恵

1976年11月1日

1999年4月

キッコーマン㈱ 入社 

2001年11月

特定非営利活動法人 学習学協会 研究員(現任)

2002年3月

フリーランス講師として独立

2002年4月

横浜商科大学非常勤講師

2003年3月

特定非営利活動法人 国際ファシリテーション協会 理事(現任)

2005年4月

㈱IWNC

2009年4月

明星大学講師

2012年4月

長岡芸術大学非常勤講師

2017年4月

京都造形大学非常勤講師

2024年7月

㈱スパークルスリー代表取締役(現任)

2025年6月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

監査役

笹山 幸二

1961年1月2日

1983年4月

当社入社

2002年4月

営業本部 中部関西ブロック中部支店Mデバイスグループ グループリーダー

2006年4月

営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー 名古屋支店Eデバイスグループグループリーダー

2014年4月

海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長

2016年12月

監査室 室長

2023年4月

顧問

2023年6月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)5

12

監査役

森田 誠

1958年6月26日

1982年4月

㈱東海銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年5月

同行名古屋駅前支社長

2011年11月

同行名古屋支社長

2012年11月

当社出向 管理本部付 担当部長

2013年4月

当社転籍
当社執行役員管理本部副本部長

2013年6月

当社取締役管理本部本部長に就任

2015年4月

当社常務取締役管理本部本部長に就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員管理本部本部長に就任

2019年4月

当社取締役専務執行役員管理本部本部長に就任

2023年4月

当社取締役に就任

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

90

 

監査役

調 尚孝

1954年11月8日

1979年10月

日本電装㈱(現:㈱デンソー)入社 

1997年1月

同社開発部 開発次長

2001年1月

㈱日本自動車部品総合研究所

(現:㈱SOKEN)出向

2002年1月

同社研究部長

2006年6月

同社取締役(経営及びエンジン分野担当)に就任

2010年6月

同社常務取締役(経営及びエンジン分野担当)に就任

2012年6月

同社常勤監査役

2017年6月

同社顧問

2020年7月

PDエアロスペース㈱ 技術顧問

2022年7月

㈱アネブル 技術顧問(現任)

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

立松 哲二

1957年8月14日

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社

1997年1月

同社内装設計部、先行開発部 室長

2005年1月

Toyota Technical Center Asia Pacific Australia Pty.Ltd.社長に就任

2008年1月

トヨタ自動車㈱ ボデー先行開発部長

2009年1月

同社内装設計部長

2012年6月

トヨタ車体㈱ 常務執行役員

2016年6月

㈱トヨタ車体研究所 取締役社長に就任

2022年1月

同社顧問

2023年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

373

 

(注)1 取締役岡根幸宏、山田智恵は、社外取締役であります。

   2 監査役調尚孝、立松哲二は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。

補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宮川 明子

1955年10月18日生

1978年4月

チェース・マンハッタン銀行(現:JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行

1987年11月

丸の内会計事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年1月

デロイトUSロサンジェルス事務所参加

2005年6月

有限責任監査法人トーマツパートナー

2008年7月

デロイト台湾台北事務所参加

2015年10月

有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加

2018年8月

宮川明子公認会計士事務所代表(現任)

2019年6月

野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任

2024年6月

㈱ジェイテクト監査役に就任(現任)

2025年3月

アサヒグループホールディングス㈱社外取締役に就任(現任)

 

5 監査役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。

補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

髙橋 俊光

1976年6月6日生

2002年10月

弁護士登録(愛知県弁護士会所属)不二法律事務所 入所

2008年1月

不二法律事務所パートナー(現任)

2016年10月

名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官

 

7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員5名のほか、常務執行役員3名:小林敦司、山内康司、阿久津孝行、上席執行役員4名:西出英司、山田亮三、佐藤竜一、楢木省蔵、執行役員6名:嶝口恵一、臼井真一、坪井誠治、三品達也、小松博、関俊祐で構成されております。

 

 

 ②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、当社取締役会においても社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって積極的に発言を行っており、当社グループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2025年3月末日において、当社の株式1,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

社外監査役 調尚孝氏は、経歴を通じて、監査役として経営全般の監視を行ってきた経験があり、財務及び会計や研究開発における幅広い知見を有しており、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において株式会社デンソーに勤務しておりましたが、当社グループとは直接取引関係のない部署に所属しており、その後移動した同社の子会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

社外監査役 立松哲二氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の常務執行役員を務められたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。

なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は1名増え2名となります。新任の社外取締役 山田智恵氏は、講師として活動した豊富な経験により人材開発等の分野に関する高い見識を有しており、当社取締役会において社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、当社グループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると期待されるため、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。

監査役は、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。

また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。

 

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

   制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。

また、監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社の監査役会は4名で構成されており、うち2名は社外監査役であります。また、常勤監査役を1名置いております。

監査役監査では、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が監査を行っております。

各監査役は取締役会に出席することにより、議事運営及び決議内容等を監査し、適宜意見表明を行っております。また、会計監査人の監査計画について、あらかじめ報告を受け、監査及び四半期レビュー結果に関する聴取を適宜行うとともに、決算終了後の監査報告を受ける等の情報交換により、連携を確保しております。

 

当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

笹山 幸二

14回

12回

森田 誠

14回

14回

調 尚孝

14回

14回

立松 哲二

14回

14回

 

 

監査役会における具体的な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、事業等リスク管理状況、内部統制の整備・運用状況、予算管理状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の判断等であります。

また、常勤監査役の活動としては、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対する往査、重要会議への出席や関連文書等の閲覧のほか、内部監査部門との監査状況についての定期的な情報交換、定例の監査役会におけるその他の監査役との監査結果の共有等であります。

 

②内部監査の状況

当社における内部監査は、監査室(3名)が「内部監査規程」に基づき、社内における一切の業務活動の不正、誤謬、非効率の発生を防止するとともに、経営活動に関しての助言、勧告を行って会社財産の保全と業務の有効性・効率性向上に資することを目的として行い、必要に応じ関係会社についても実施しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会が財務報告に係る内部統制の評価を行っております。

なお、監査室の監査結果については、代表取締役社長及び監査役会へ報告を行い、さらにコンプライアンス・リスク管理委員会及び取締役会へ報告し、内部監査の実効性を確保しております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

  有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

  39年間

 

c.業務を遂行した公認会計士

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、後藤泰彦氏及び細井怜氏であります。

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査役会は、監査法人の選定及び評価に際しては、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、品質管理に問題がないこと、独立性を有すること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、経営者や監査役等と有効なコミュニケーションを行うことなどを勘案し、総合的に判断いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監査役会は、監査役会の決議により株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査役会は、総合的に、会計監査人の職務遂行に問題はないと評価し、再任を決議いたしました。

 

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区  分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

33,000

32,000

連結子会社

33,000

32,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)

区  分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

連結子会社

20,941

2,177

20,725

1,921

20,941

2,177

20,725

1,921

 

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項ありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、前事業年度の監査時間、監査報酬から監査品質を保つために必要な監査予定時間を見積り、決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて検討を行ったうえで、会社法第399条第1項に基づく会計監査人の報酬等の額について同意をしております。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを独立社外取締役による報告に基づき確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。

a.基本方針

・当社における取締役の個人別の報酬等は以下の考え方に基づき決定する。

(イ)取締役による経営理念及び経営方針の実現への動機付けとする。

(ロ)それぞれの取締役が担う職責・成果等を反映する報酬等とする。

(ハ)当社の経営環境や短期的、中長期的な業績を反映し、また、企業価値向上や株主視点での経営取組に繋

   がる報酬等の内容とする。

b.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針

・取締役の個人別の固定報酬及び金銭報酬は、各取締役の職責、成果等を総合考慮して決定する。なお、固定報酬との関係では職責の点を、金銭報酬との関係では成果の点を重視する。

c.非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の算定方法の決定に関する方針

・社外取締役を除く取締役に対しては、中長期的な業績を報酬に反映させ、株主視点での経営を促進すること等を目的として、職位に応じた株式報酬型ストックオプションを付与する。

d.金銭報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

・取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬としての月額報酬、業績連動報酬として金銭報酬となる短期インセンティブの賞与及び非金銭報酬等となる中長期インセンティブの株式報酬型ストックオプションとで構成し、これらの支給割合は、職位・職責、成果等を総合考慮して設定する。

・社外取締役の報酬等は、その職責に鑑み、固定報酬と金銭報酬のみによって構成し、株式報酬型ストックオプションを含まない。

e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

・固定報酬は、社員の給与支給日と同日(毎月25日、銀行休業日の場合はその前日)に、金銭報酬は毎年6月に開催する定時株主総会の終了後に支給し、非金銭報酬等としての株式報酬型ストックオプションは、取締役会の決議において支給時期を決定する。

 

f.報酬等の決定の委任等に関する方針

・取締役の個人別の報酬等のうち固定報酬及び金銭報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 大倉慎がその決定についての委任を受けるものとし、代表取締役社長は、この委任に基づき、株主総会の決議により定められた報酬等の範囲内において、各取締役の職責、成果等を総合考慮して報酬等の内容を決定する。当該決定に関する権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、独立社外取締役から、報酬等の水準の妥当性等についての助言を取得し、当該助言を踏まえて決定を行うものとする。また、取締役会が代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役がその妥当性等について確認しております。

・取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の株式報酬型ストックオプションについては、株主総会の決議により定められた付与限度の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)の職位に応じ、取締役会で付与の決定を行う。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

金銭報酬

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

241,609

140,175

92,493

8,941

6

監査役

(社外監査役を除く)

26,315

15,866

10,449

2

社外役員

18,406

10,988

7,418

3

 

(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2.取締役の固定報酬及び金銭報酬の額は、2017年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額360,000千円以内(うち、社外取締役年額20,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2017年6月28日開催の第62期定時株主総会において、非金銭報酬等の株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の額として年額32,000千円以内、株式数の上限を年8,000株以内(社外取締役は除く。)と決議しております。 当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は、6名です。

3.監査役の固定報酬及び金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第53期定時株主総会において年額45,000千円以内と決議しております。 当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は2名)です。

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資株式、純投資株式以外で取引関係の維持強化のため直接保有することを目的とする投資株式を政策保有株式に区分しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式については、中長期的な視点において、取引先企業や金融機関等との総合的な取引関係の維持・強化、拡大という政策的な目的で株式を保有しております。

毎年、取締役会において、保有メリット、リスク、資本コストに対する投資効果などの経済合理性、将来の見通し等についての評価を行い、継続保有等の判断を行っております。

個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証については、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、中長期的な視点から成長性、収益性、取引関係強化等の保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。

当社の保有基準を満たさないと判断した政策保有株式については、原則として、発行会社の十分な理解を得た上で、その縮減に向けて対応しております。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

5,200

非上場株式以外の株式

26

1,802,780

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

10

12,884

取引先持株会からの購入による。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

山洋電気(株)

58,810

58,202

特約代理店契約を締結しており、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。主にFA・工作機械分野における販売および購買取引を行っており、かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

549,285

410,324

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

160,300

160,300

金融機関からの円滑な資金調達および各種金融サービスの提供ならびに金融情勢等の情報収集の為、株式を保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

322,363

249,587

(株)ダイフク

66,270

65,227

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主にFA・工作機械分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

241,355

233,773

キムラユニティー(株)

176,000

88,000

取引先との関係強化のため保有しており、主に車両のリース取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、株式数の増加理由は株式分割(1株を2株に分割)によるものであります。

141,504

150,128

ホシザキ(株)

20,000

20,000

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に生活分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

 

115,440

112,460

アイホン(株)

31,263

31,071

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に医療分野における販売および購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

81,283

93,834

帝国通信工業(株)

27,388

26,800

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に情報通信分野における販売および購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

65,292

50,089

セイコーエプソン(株)

20,000

20,000

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に情報通信分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

47,730

52,910

(株)FUJI

22,132

22,132

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主にFA・工作機械分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

46,311

59,070

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

萩原電気ホールディングス(株)

6,250

6,250

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に自動車分野における販売および購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

20,593

27,968

ルネサス エレクトロニクス(株)

10,000

10,000

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。主に自動車分野における購買取引を行っており、かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

19,875

26,705

野村ホールディングス(株)

20,000

20,000

金融機関からの各種金融サービスの提供ならびに金融情勢等の情報収集の為、株式を保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

18,164

19,552

(株)メルコホールディングス

7,552

7,187

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に情報通信分野における販売および購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

16,689

26,232

(株)レゾナック・ホールディングス

5,567

5,420

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に自動車分野における購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

16,511

19,652

ニチコン(株)

12,650

12,650

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に自動車分野における販売および購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

15,483

16,255

三菱電機(株)

5,000

5,000

代理店契約を締結しており、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。主にFA・工作機械分野における販売および購買取引を行っており、かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

13,600

12,560

シマダヤ(株)

7,327

取引先メルコホールディングスより、シマダヤ(株)のスピンオフ上場に伴い、現物配当により取得したものとなります。

12,228

(株)三井住友フィナンシャルグループ

2,880

960

金融機関からの円滑な資金調達および各種金融サービスの提供ならびに金融情勢等の情報収集の為、株式を保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、株式数の増加理由は株式分割(1株を3株に分割)によるものであります。

10,929

8,552

オークマ(株)

3,094

1,497

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主にFA・工作機械分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得および株式分割(1株を2株に分割)によるものであります。

10,550

10,657

エムケー精工(株)

21,300

21,300

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に生活分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

10,117

9,180

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

(株)御園座

4,000

4,000

株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を下回っておりますが、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に生活分野における販売取引を行っております。また、福利厚生面および地域経済への貢献の為、株式を保有しております。

6,820

7,448

沖電気工業(株)

6,756

6,374

特約店・販売店契約を締結しており、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。主にFA・工作機械分野における購買取引を行っており、かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

6,647

7,355

レシップホールディングス(株)

10,517

10,261

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に自動車分野における販売取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

4,932

6,495

日本板硝子(株)

11,505

10,893

株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を下回っておりますが、販売契約を締結しており、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。主に生活分野における販売および購買取引を行っており、また、取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

4,544

5,751

日清紡ホールディングス(株)

3,712

3,712

株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を下回っておりますが、取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主に自動車分野における販売取引を行っております。

3,377

4,573

東洋電機(株)

1,500

1,500

取引先との関係強化による収益拡大のため保有しており、主にFA・工作機械分野における購買取引を行っております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。

1,147

1,191

 

(注)特定保有株式における定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は毎年、取締役会に

   おいて、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証し保有方針を決定しております。

 

 ③保有目的が純投資目的である投資株式

   該当事項はありません。