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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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平成28年2月9日 |
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株式会社PALTAC |
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取締役会 御中 |
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有限責任 あずさ監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
土居 正明 ㊞ |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
三宅 潔 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社PALTACの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第88期事業年度の第3四半期会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社PALTACの平成27年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.会計方針の変更に記載されているとおり、販売先の物流センターの運営費や各店舗までの配送料等のうち、会社が販売先に対して負担する金額について、従来は販売費及び一般管理費として処理していたが、第1四半期会計期間より売上高から控除する方法に変更している。
2.会計方針の変更に記載されているとおり、商品の仕入と決済条件に応じて受領する仕入代金の割引について、従来は営業外収益の仕入割引として処理していたが、第1四半期会計期間より仕入控除項目として売上原価に含めて処理する方法に変更している。
3.セグメント情報に記載されているとおり、会社の報告セグメントは、従来「卸売事業」と「物流受託事業」に区分していたが、第1四半期会計期間より「卸売事業」の単一セグメントに変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 |
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2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |