種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 80,000,000 |
計 | 80,000,000 |
種類 | 第2四半期会計期間末 | 提出日現在発行数(株) | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 30,800,000 | 30,800,000 | 東京証券取引所 | 単元株式数 |
計 | 30,800,000 | 30,800,000 | ― | ― |
会社法に基づき、第2四半期会計期間において発行した新株予約権(ストックオプション)は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成28年2月25日及び平成28年4月14日 |
新株予約権の数(個) | 5,910 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 591,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 853 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 853 |
新株予約権の行使の条件 | 対象者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は社員の地位であることを要す。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注)当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金等増加限度額を勘案のうえ決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑨新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成28年5月31日 | - | 30,800 | - | 3,532,492 | - | 3,319,065 |
|
| 平成28年5月31日現在 |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
| |||
計 | ― |
(注) 1 当社所有の自己株式1,786千株(5.79%)は、上記大株主の状況に含まれておりません。
2 当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下「信託E口」という)が、当社株式389,800株を取得しております。信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。
3 当社は「役員報酬BIP信託」を導入しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下「BIP信託口」という)が、当社株式173,080株を取得しております。BIP信託口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。
4 モリト共栄会は、当社の取引先会社を会員とし、当社と会員の緊密化をはかることを目的とした持株会であります。
平成28年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | 単元株式数 | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 29,009,500 | 290,095 | 同上 | ||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 30,800,000 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 290,095 | ― |
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)所有の当社株式389,800株(議決権の数3,898個)が含まれております。
3 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(BIP信託口)所有の当社株式173,080株(議決権の数1,730個)が含まれております。
|
| 平成28年5月31日現在 | |||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 大阪市中央区南本町 | 1,786,100 | ― | 1,786,100 | 5.80 |
計 | ― | 1,786,100 | ― | 1,786,100 | 5.80 |
(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(BIP信託口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。