該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2 2021年8月19日開催の取締役会において決議した自己株式の消却により、2022年8月31日付で発行済株式総数が800千株減少しております。
2024年11月30日現在
(注) 1 自己株式3,219,709株は「個人その他」に32,197単元、「単元未満株式の状況」に9株含めて記載しております。
2 「金融機関」欄の所有株式数59,623単元のうち、3,662単元につきましては、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が、また1,540単元につきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)がそれぞれ取得したものであります。
2024年11月30日現在
(注) 1 当社所有の自己株式3,219千株(10.73%)は、上記大株主の状況に含まれておりません。
2 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式366千株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式154千株は、自己株式に含めておりません。
3 モリト共栄会は、当社グループの取引先会社を会員とし、当社グループと会員の緊密化をはかることを目的とした持株会であります。
2024年11月30日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式のうち366千株(議決権の数3,662個)につきましては、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が、154千株(議決権の数1,540個)につきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が取得したものであります。
2024年11月30日現在
(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
1.従業員株式所有制度の内容
(1) 従業員株式所有制度の概要
当社及び当社の一部のグループ会社は従業員の新しい福利厚生サービスとして当社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社及び当社の一部のグループ会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社及び当社の一部のグループ会社は、従業員に個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式につきましては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
<株式給付信託の概要>

① 当社及び当社の一部のグループ会社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社及び当社の一部のグループ会社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
(2) 従業員等に取得させる予定の株式の総数又は総額
2013年4月30日付で、153,076千円を拠出し、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が392,000株、153,076千円取得しております。なお、当連結会計年度末において信託に残存する当社株式は、366,200株、143,001千円であります。
(3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
勤続年数が5年以上を経過している正社員又は60歳定年再雇用となった者であります。
2.役員向け業績連動型株式報酬制度の内容
(1) 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2015年1月14日開催の取締役会決議に基づき、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する対象取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位別に、各事業年度のグループ連結売上高とグループ連結営業利益の達成度に応じて対象取締役に当社株式が交付される業績連動型株式報酬制度です。対象取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として、取締役退任時となります。
<役員向け業績連動型株式報酬制度の概要>

① 当社は2015年2月26日に開催された当社株主総会において本制度の導入に関する役員報酬の承認決議を得ております。
② 当社は取締役会において本制度の導入に関する株式交付規程を制定いたします。
③ 当社は①における株主総会の承認決議の範囲内で金銭を信託し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者とする信託(本信託)を設定いたします。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得いたします。本信託が取得する株式数は①における株主総会の承認決議の範囲内といたします。
⑤ 本信託内の当社株式に対する剰余金の分配は、他の株式と同様に行われます。
⑥ 本信託内の当社株式につきましては、信託期間を通じ、議決権が行使されないものといたします。
⑦ 信託期間中、毎事業年度における業績達成度に応じて、対象取締役にポイントが付与されます。一定の受益者要件を満たす対象取締役に対して、当該取締役の退任時に、累積ポイント数の一定割合に相当する株数の当社株式が交付され、残りの当社株式につきましては本信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。
⑧ 毎事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定となっております。
⑨ 受益者に分配された後の残余財産は、本信託の清算時に当社へ帰属する予定となっております。
(2) 取締役に取得させる予定の株式の総数又は総額
2015年4月10日付で、168,000千円を拠出し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が175,000株、168,000千円を取得しております。また、2020年1月13日付で、19,010千円を追加拠出し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が40,000株、31,120千円を追加取得しております。なお、当連結会計年度末において信託に残存する当社株式は、154,040株、141,493千円であります。
(3) 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者(社外取締役は対象外)
会社法第155条第3号による普通株式の取得
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
(注) 1 「処分価額の総額」欄には、処理を行った自己株式の帳簿価額を記載しております。
2 その他及び保有自己株式数の当期間の欄には、2025年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得及び処分に伴う株式数は含まれておりません。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)がそれぞれ所有する当社株式は、上記保有自己株式数に含まれておりません。
当社は、健全且つ効率的な経営基盤・財務体質を構築し、収益性の向上を実現するとともに、株主に対する利益還元を経営上の重要課題であると認識しております。また、内部留保金は、将来の企業価値を高めるために既存のコア事業の拡大や新規事業・M&A等、長期的成長に向けた積極的な投資に活用いたします。利益配当金は、財務状況や純資産等を勘案して決定いたします。
当社の利益配分に関する基本方針は、以下のとおりです。
・安定的かつ継続的配当の実現
・連結自己資本配当率(DOE)4.0%を基準
・業績状況等により親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向は50%以上を基準
ただし、特別な損益等の特殊要因により税引後の親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する事業年度につきましてはその影響を考慮し配当額を決定いたします。
また、当社の自己株式取得及び消却につきましては、株主還元の更なる充実を図っていく観点から、当社の収支状況や株価水準などを勘案しながら、機動的な実施を引き続き検討してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当は1株当たり34円とさせていただきました。なお、当事業年度における中間配当は、1株当たり29円で実施しておりますので、年間配当は1株当たり63円となりました。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりです。
当社は、経営理念及びすべての役員、社員が取り組むべきことをまとめた行動規範に則り様々なステークホルダーの立場に立って、長期的継続的な企業価値の向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を、経営上の最重要課題と位置付けております。ステークホルダーに対しては、誠実な姿勢で適時開示、役割と責任の明確化によるスピーディな意思決定、そして客観的なチェック機能の強化が必要であると考えます。
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、コーポレート・ガバナンス体制の確立を基本的な監査視点とし、公正かつ客観的な監査を行っております。なお、社外監査役2名について、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役会は社外取締役2名を含む取締役5名で構成されており、毎月1回定例開催し法令に定められた事項及び会社の経営戦略に係わる重要事項について決定するとともに取締役の職務の執行について監督しております。
2021年11月の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決定しております。指名・報酬委員会は社外取締役2名と代表取締役の3名で構成されており、取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の選解任、取締役の報酬等、及び取締役や重要な従業員のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
また、コンプライアンス委員会を設置しコンプライアンス体制の定着と維持を図り、内部統制システムの要請に対応しております。なお、社外取締役2名につきましては株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2022年9月の取締役会においては、取締役会の下位にサステナビリティ委員会を設置し、コンプライアンス委員会と連携を図ることで中長期の重要な経営課題のリスクと機会に対応し、グループ全体のサステナビリティを推進する体制を構築しております。
機関ごとの構成員及び出席者は、次のとおりです。(〇構成員、□出席者)
当社の機関内部統制は、次のとおりです。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業統治のあり方をその規模や業種によって相応しい形態があると判断し、取締役による迅速な意思決定、業務遂行、監督機能について現状のガバナンス体制で効率的に機能すると考えております。監査役3名による監査の実施により、経営監視機能を確保し、社外監査役2名を独立役員として指名しております。さらに社外取締役2名を独立役員として指名しており、合計4名の独立役員により、その客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、毎月開催される経営会議に取締役、監査役、執行役員、その他必要に応じて担当部長等が参加し、当社グループの業務執行報告と経営課題について討議、施策決定を行っております。また、各部署の日常の業務遂行状況につきましては内部監査が適宜実施されており、法令及び当社諸規程並びにマニュアルに則した運用状況と内部体制が担保されております。
当社のリスク管理体制は、リスク管理方針に基づきコンプライアンス委員会が中心になって運営・管理を行っております。
全社的リスクはもとより、各部門で分析・評価した個別リスクも含めて統合的に検討し、その対応策の進捗や結果評価についても監視することでリスクマネジメントシステムを運営しております。
また、コンプライアンスの徹底にむけて、すべての役員、社員が遵守すべきことをまとめた行動規範を周知しております。
法律上の判断が必要な場合に法務部が対応し必要に応じて顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。
子会社の業務の適正を確保するための体制は、グループ管理規程及びグループ管理規程運用細則を定め、子会社の運営管理を行っております。さらに、定期的に子会社報告会を開催することで子会社の状況を確認しております。また、内部監査室による子会社に対する内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告しております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容の概要は、次のとおりです。
・被保険者は当社及び全ての当社子会社における全ての取締役、監査役、執行役員及び社外派遣役員としております。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等につきましては、填補の対象外としております。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、中期経営計画の追加、取締役報酬額の改定、設備投資、企業買収、人事等になります。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を8回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりです。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、経営陣の後継者計画、取締役報酬の決定方針、取締役・執行役員体制、取締役の報酬支給総額、報酬額算定方法、今後の組織の在り方や子会社役員候補者等について協議を行っております。
⑥ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により毎年5月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株主還元の更なる充実を図っていく観点から、経営環境の変化に対応した機動的な財務戦略実行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役のうち石原真弓氏及び松澤元雄氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち松本光右氏及び石橋基志氏は社外監査役であります。
3 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び石橋基志氏を独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりです。
7 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、下記執行役員で構成されております。
8 取締役阿久井聖美の戸籍上の氏名は、端本聖美であります。
9 2025年3月1日付で、役職名を以下のとおり変更いたします。
② 社外役員の状況(人数は2025年2月28日現在)
当社は、社外取締役2名を選任しており、それぞれ法令、海外ビジネスを含む経営管理に関する専門的な知見を有しております。その経験や知識に基づいた客観的な視点に立った取締役会の構成員としてその意思決定・職務執行について監督することでコーポレート・ガバナンス体制を維持しております。
また、監査役3名の内2名は社外監査役であり、法令、財務・会計に関して専門的な知見を有しており、その経験や知識に基づいた客観的視点に立った提言・助言を通じて外部者の立場から経営監視機能を果たすことが可能であるため、現在の体制を採用しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役石原真弓氏は弁護士法人梅田総合法律事務所に所属する弁護士であり、ダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役、森下仁丹株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社株式の保有はありません。当社は、ダイドーグループホールディングス株式会社、森下仁丹株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との取引はありません。従って、当社と石原真弓氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役松澤元雄氏はNSグループ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社株式を4,700株保有しております。当社はNSグループ株式会社との取引はありません。従って、当社と松澤元雄氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役松本光右氏は中坊法律事務所に所属する弁護士であり、野崎印刷紙業株式会社の社外監査役であります。当社株式29,000株を保有しております。当社は、中坊法律事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。当社は、野崎印刷紙業株式会社と仕入取引がありますが金額は僅少であり、特別な利害関係を生じる重要性はありません。また同社との人的関係、資本的関係はありません。従って、当社と松本光右氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役石橋基志氏は石橋基志税理士事務所長であります。当社株式の保有はありません。当社は石橋基志税理士事務所との人的関係、資本関係及び取引関係はありません。従って、当社と石橋基志氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会への出席の他、毎月開催される監査役会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて会合を開催し、監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査や内部統制監査を行う内部監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。
(3)【監査の状況】
監査役会は提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。監査役は株主の負託を受けた独立の機関として、取締役会その他の重要な会議等に出席し職務執行を監査し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求め、また部門責任者と直接面接する体制などを整え、取締役の職務執行につき監査しております。
当社は監査役会の開催を原則として月1回としており、当事業年度においては14回の開催となりました。個々の監査役の出席状況につきましては、次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針・重点実施事項及び監査計画、取締役等の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性・報酬の適正性・評価と再任の適否、事業報告及び附属明細書の適法性、監査報告等であります。
常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類や各種契約書等の閲覧、子会社の往査や業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。また会計監査人とは定期的に、内部監査室とは随時、情報・意見交換を行い監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況(人数は2025年2月28日現在)
当社は、社長直属の内部監査室(5名)を設置し、監査計画に基づき各部門の業務について監査を実施しております。監査の結果は速やかに社長に報告するとともに、被監査部門に対して改善項目の指導を行い、改善状況の報告を求めることにより規定に基づく適正な業務運営を図っております。また内部監査室と監査役、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2007年11月期以降
c 業務を執行した公認会計士
和田 稔郎
川合 直樹
d 監査業務に係る補助者の構成
e 監査法人の選定方法と理由
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
(単位:千円)
(単位:千円)
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、M&A案件に係るデューデリジェンス業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、プライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して17,185千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
会社の規模・特性・監査日数等を勘案した上で、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、執行機関の見解も考慮の上検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額が決定されます。
取締役の報酬等の額は、2024年2月28日開催の第86回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内とし、使用人分給与相当額は含まないものとする。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。また、2015年2月26日開催の第77回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬として、連続する5事業年度を対象として当社から信託への拠出金額を対象期間ごとに合計170百万円、取締役が付与を受けることができる1年当たりのポイント数40,000ポイントを上限として決議されております。(1ポイントは当社株式1株とする。)当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は7名(社外取締役を除く。)です。
監査役の報酬等の額は、1994年2月25日開催の第56回定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決定しており、当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する意識を高め、長期的な視点を持った取り組みを促進するため、また、目標達成への動機づけを行うため、報酬と業績の関係を明確化し、グローバル標準を意識した報酬構成としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役につきましては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社では、上記取締役報酬の基本方針に則り、毎年度の各取締役への個別支給額の算定式・算定方法等を含む報酬制度について、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において、社外取締役が委員長を務め社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会にて決議しております。
なお、上記のとおり、任意の指名・報酬委員会での審議及び取締役会決議に則った算定プロセスを経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその報酬内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、適切な役位間格差を保持し、役位・職責に応じ、外部水準・従業員の水準等を考慮した上で決定するものとしております。
また、監査役の基本報酬は、監査役会での協議により決定するものとしております。
業績連動報酬等としての金銭報酬につきましては、社内外に対する透明性を担保するため、EBITDAの一定比率を賞与原資として設定の上、単年度の損益を基準として、各取締役の役割・担当業務の中長期的な取り組み状況等を総合的に勘案して決定された額を賞与として、各取締役に対し、毎年、一定の時期に支給するものとしております。なお、売上・利益規模が拡大した際には、組織体制や役員数、外部水準を参考に算定ロジックを再設定することとしております。
非金銭報酬等は業績連動型株式報酬とし、当該業績連動型株式報酬は信託を活用したインセンティブプランであり、各取締役に対し、役位及び業績達成度に応じて、退任時に、当社株式等の交付等を行うものとしております。
2024年度における業績連動報酬等の金銭報酬に係る指標であるEBITDAは4,255百万円です。そのうち一定比率を賞与原資として設定しております。2024年度における業績連動型株式報酬に係る支給対象、算定方法等は、次のとおりです。
a.支給対象役員
対象取締役
b.支給対象役員に対する総支給水準
対象期間(5事業年度)当たりに支給対象役員に付与する株式数(当社株式1株当たり1ポイント)の合計の上限は、200,000株です。なお、支給対象役員に付与する株式数の上限はc.以降に定める算定式により計算しております。
c.算定方法及び個別支給水準
支給対象役員の個別ポイント数は、以下のとおりに個別に決定します。
・グループ連結売上高(表1)の前年比(小数点以下は四捨五入)とグループ連結営業利益(表1)の予算達成率(小数点以下は四捨五入)に応じ業績係数(表2)を計算。
・業績係数に応じ、役位別のポイント数(表3)を決定します。
(表1) 業績連動型株式報酬で使用する指標
■2024年11月30日で終了する事業年度
■2025年11月30日で終了する事業年度
(表2) 業績係数
(表3) 役位別のポイント数
報酬割合につきましては、業績連動報酬の割合が従業員の最上位(執行役員・部長)の水準を勘案し設計するものとし、その業績連動報酬の割合は、当社の業績が拡大するにつれて、高くなる設計としております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分としております。代表取締役社長は、取締役報酬制度に基づき人事担当者が作成した原案を基に、社外取締役が委員長を務め社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会での審議を経て、個人別の報酬額を決定するものとしております。なお、業績連動型株式報酬は、規程に基づき、決定いたします。
2024年度業績に係る個人別報酬等の決議のうち、当事業年度末日後に具体的な報酬額が確定することとなる業績連動報酬等の決定に関しては、当事業年度末日時点では代表取締役社長であった一坪隆紀氏に引き続き一任することとしております。
・委任を受けた者の氏名
代表取締役社長 一坪 隆紀
・委任された権限の内容
取締役の個人別報酬等の決定
・権限を委任した理由
取締役の個人別報酬等の決定にあたっては、任意の指名・報酬委員会にて基本方針に沿い、報酬総額と個人別報酬等について審議の上、取締役会へ答申を行うこととしており、委任を受けたものはその答申を尊重し決定することとしているため。
当事業年度の役員報酬につきましては、以下のとおり審議・決定いたしました。
・2024年2月28日:取締役報酬制度の件
・2025年1月14日:取締役賞与支給の件
(注) 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬12,025千円であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的としている株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、事業戦略上の重要性、販売・生産・資金調達における各取引先との取引関係の必要性等を勘案し、企業価値向上に寄与するもの、又は業務上必要とされるものと判断した場合に限り、上場株式を保有いたします。
上場株式の継続保有の適否につきましては、毎年、取締役会にて、配当金額や取引高等の保有に伴う便益や保有目的及び今後の取引見通しなどを検証し、総合的に判断しております。検証の結果、保有の意義が十分でないと判断される保有株式につきましては、適宜売却いたします。なお、検証において妥当性が認められる場合でも、市場環境や経営・財務戦略等を考慮し、売却をすることがあります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果につきましては記載が困難であります。保有の合理性につきましては、取締役会にて、投資先ごとに、配当金額や取引高等の保有に伴う便益や保有目的及び今後の取引見通し等を総合的に判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。