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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
160,000,000 |
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計 |
160,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
44,126,024 |
44,126,024 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
44,126,024 |
44,126,024 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月28日 |
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新株予約権の数(個) |
1,555(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
155,500(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月1日 至 平成58年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
3.会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1に相当する額。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
4.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の数または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記(注)2.に準じて調整する。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、上記(注)2.に準じて調整する。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(4) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 |
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44,126,024 |
- |
6,321 |
- |
6,439 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U. S. A.
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
P. O. BOX 351 BOSTON,MA 02101 U. S. A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U. S. A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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計 |
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(注)当社は自己株式13,139千株(所有割合29.78%)を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 13,139,800 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 30,980,500 |
309,805 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 5,724 |
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発行済株式総数 |
44,126,024 |
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- |
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総株主の議決権 |
- |
309,805 |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有 株式数の割合 (%) |
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㈱ケーユーホールディングス |
東京都町田市 |
13,139,800 |
- |
13,139,800 |
29.78 |
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計 |
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13,139,800 |
- |
13,139,800 |
29.78 |
該当事項はありません。