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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
160,000,000 |
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計 |
160,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a. 2007年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2007年9月20日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8名 当社執行役員及び当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3名 |
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新株予約権の数(個)※ |
260 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 52,000(注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2007年10月2日 至 2037年10月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日、もしくは、当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
b. 2008年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2008年7月17日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3名 |
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新株予約権の数(個)※ |
310 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 62,000(注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2008年9月2日 至 2038年9月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
c. 2009年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2009年6月24日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3名 |
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新株予約権の数(個)※ |
310 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 62,000(注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2009年8月1日 至 2039年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
d. 2010年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2010年6月28日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社執行役員 4名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
610 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 122,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2010年8月1日 至 2040年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
e. 2011年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2011年6月28日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社執行役員 4名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
610 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 122,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2011年8月1日 至 2041年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
f. 2012年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2012年6月27日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社執行役員 4名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
610 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 122,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2012年8月1日 至 2042年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
g. 2013年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
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決議年月日 |
2013年6月26日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8名 当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
610 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 122,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5(注)1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2013年8月1日 至 2043年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 0.5 資本組入額 0.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
h. 2014年ストックオプション
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2014年6月26日 |
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投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8名 当社子会社執行役員 4名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,320 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 132,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2014年8月1日 至 2044年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
i. 2015年ストックオプション
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|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2015年6月25日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,420 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 142,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2015年8月1日 至 2045年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
j. 2016年ストックオプション
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|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2016年6月28日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8名 当社子会社取締役 1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,405 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 140,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年8月1日 至 2046年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
k. 2017年ストックオプション
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2017年7月20日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社子会社取締役 1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,405 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 140,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年9月1日 至 2047年8月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
l. 2018年ストックオプション
|
|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2018年6月26日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社子会社取締役 2名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,457 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 145,700(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年8月19日 至 2048年8月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
m. 2019年ストックオプション
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|
事業年度末現在 (2020年3月31日) |
|
決議年月日 |
2019年6月25日 |
|
投資対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5名 当社子会社取締役 5名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,875 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 187,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年8月17日 至 2049年8月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2014年6月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行います。
3.会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1に相当する額。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとします。
4.組織再編行為時の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
① 新株予約権の目的である株式の数または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記(注)2.に準じて調整する。
② 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、上記(注)2.に準じて調整する。
③ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
④ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2014年6月1日 |
22,063,012 |
44,126,024 |
- |
6,321 |
- |
6,439 |
(注)2014年6月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式12,719,439株は、「個人その他」に127,194単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ26単元及び88株含まれております。
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(2020年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON,MA 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
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BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式のうち信託業務に係る株式数は802千株、日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式のうち信託業務に係る株式数は492千株であります。
2.損害保険ジャパン日本興亜㈱は、2020年4月1日付で、損害保険ジャパン㈱に商号変更しております。
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(2020年3月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。
2.「単元未満株」には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
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(2020年3月31日現在) |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
100,000 |
35,800,000 |
- |
- |
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その他(新株予約権の権利行使) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
12,719,439 |
- |
12,719,439 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置付けており、企業価値向上のための内部留保を確保しつつ、当面連結配当性向30%を目途とし、業績に応じた配当を基本方針としております。
当期における期末配当金は、普通配当27円とし、第2四半期配当10円と合わせて年間で37円とすることを決定いたしました。内部留保につきましては、将来の企業価値向上のための新店舗の建設や既存店舗の改装等に充当いたします。
また、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。当社の剰余金配当は、中間及び期末配当の年2回を基本方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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(注)2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことが可能となっております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、取締役会の活性化と監査等委員会の機能強化及び内部監査の充実を通じ、経営の効率性、透明性、健全性を向上させ、継続的な企業価値の向上を実現することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社グループは、純粋持株会社体制を導入しております。
持株会社がグループの経営戦略ならびに事業の監督を行い、事業会社は事業に専念することにより、役割分担と責任・権限を明確にし、それぞれの機能の専門性を高めるため、上記体制を採用しております。
イ.会社の機関・内部統制の関係
2020年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。移行後の企業統治の体制は以下のとおりであります。
ロ. 取締役会
当社の取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、法令で定めた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役及び業務執行部門を監督しております。
代表取締役会長兼社長 井上恵博が議長を務めております。その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、代表取締役副社長 板東徹行、代表取締役副社長 井上久尚、取締役 長澤伸二、取締役 稲垣正義、社外取締役 平本和生の取締役6名となります。
ハ. 監査等委員会
当社の監査等委員は、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するため、監査等委員である取締役 萩原博文が議長を務め、社外取締役 細野泰司、社外取締役 竹生田尚重、社外取締役 浅野雅雄の4名で構成され、監査等委員会を原則として毎月1回開催しております。
ニ.内部監査部
内部監査は、業務執行部門から独立し、経営者直属の内部監査部によって行われ、内部監査部は2名で構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、その基本方針の制定、改定を取締役会で決議しております。
当社のリスク管理体制は、グループ会社を含む全社的なリスクを把握・評価し適切な対応を行うために、リスク管理規程に基づきリスク管理体制の整備を図っております。また、リスク管理の実効性確保のため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)をリスク管理総括責任者に任命し、グループのリスク管理の一元化を図っております。
リスク管理総括責任者は、全社的なリスクの管理状況を把握し、適宜(緊急の場合は直ちに)社長及び必要に応じ取締役会に報告を行うとともに、必要な対策や予防措置を検討するものとし、また災害をはじめとする不測の事態に対しては、緊急事態対策規程に則り迅速かつ適切な対応により損失の極小化を図る体制を整備しております。
また、当社は、子会社の業務の適正を確保するため持株会社としてグループ各社の業務運営を管理監督するとともに、全体最適の観点から必要な経営資源の配分を行い、グループ各社の業務の適正を確保するための体制整備を行っております。
当社の監査等委員である取締役 萩原博文は、グループ各社の監査役を兼務しているほか、内部監査部が定期的にグループ各社を監査する等グループの業務の適正を確保する体制を整備しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の株主総会決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
ロ. 取締役の責任免除
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役、監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ハ. 剰余金の配当等
当社は、会社法第459条第1項各号に定める規定により、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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1972年10月 当社を設立、取締役 1974年12月 当社代表取締役社長 1988年6月 ㈱ビ・ケーユー(現㈱シュテルン世田谷)代表取締役社長 2001年3月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2004年6月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長(現任) 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長(現任) 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 2008年6月 ㈱ファイブスター世田谷(現㈱ファイブスター東名横浜)代表取締役会長(現任) 2010年6月 ㈱ケーユー代表取締役会長(現任) 2012年8月 ㈱RSケーユー代表取締役会長(現任) 2020年1月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役会長(現任) |
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代表取締役 副社長 |
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2003年1月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年1月 当社入社専務執行役員 2004年6月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長(現任) 2004年7月 当社副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年6月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年6月 当社取締役副社長執行役員 2007年10月 当社代表取締役副社長(現任) 2008年6月 ㈱ファイブスター世田谷(現㈱ファイブスター東名横浜)代表取締役社長(現任) 2010年6月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長(現任) 2012年8月 ㈱RSケーユー代表取締役社長(現任) 2020年1月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役社長(現任) |
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代表取締役 副社長 |
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2000年7月 当社入社 2001年6月 当社執行役員 2002年6月 当社常務取締役 2003年6月 当社専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役(現任) 2005年7月 当社代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 当社代表取締役副社長(現任) 2009年1月 ㈱ファーレン神奈川中央(現㈱ファイブスター東名横浜)取締役(現任) 2010年6月 ㈱ケーユー代表取締役社長(現任) 2012年8月 ㈱RSケーユー取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1969年4月 ㈱東京放送(現㈱東京放送ホールディングス)入社 2003年6月 ㈱東京放送(現㈱東京放送ホールディングス)取締役 2009年6月 ㈱BS-TBS代表取締役社長 2014年6月 ㈱BS-TBS取締役会長 ㈱東京放送ホールディングス顧問(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱ノジマ取締役(現任)
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取締役執行役員 経理部長 |
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2017年5月 当社入社 経理担当部長 2017年11月 当社経理部長 2018年6月 当社取締役執行役員経理部長 (現任) |
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1987年4月 当社入社 2007年6月 当社取締役 2007年10月 当社取締役店舗開発部長 2014年6月 当社取締役執行役員店舗開発部長 2014年9月 当社取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年6月 当社取締役執行役員総合企画部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2002年10月 当社入社 2003年4月 総務部次長 2010年4月 ケーユー管理部管理グループ 2012年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1970年5月 ㈲細野コンクリート(現細野コンクリート㈱)を設立し、代表取締役(現任) 1984年8月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役(現任) 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役(現任) 1992年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1960年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテク)入社 1995年9月 ㈱藤田製作所入社 1996年4月 ㈱藤田製作所常務取締役 2013年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1969年4月 ㈱横浜銀行入社 1998年9月 ㈱文教堂(現㈱文教堂グループホールディングス)入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂(現㈱文教堂グループホールディングス)専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂(現㈱文教堂グループホールディングス)常勤監査役 2008年6月 シコー㈱入社顧問 2013年5月 新シコー科技㈱入社顧問 2015年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役平本和生は、企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しており、その経験・識見から業務全般にわたる助言、指摘を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役竹生田尚重は、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄は、銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員と当社グループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、当社は、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名に加え、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役(監査等委員)が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役(監査等委員)より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に1回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
① 監査役監査の状況
2020年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)3名を含む4名で構成され、原則として毎月1回開催しております。
当事業年度において監査役会(監査等委員会設置会社移行前)を12回開催しており、個々の監査役会への出席状況につきましては、次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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萩原 博文 |
12回 |
12回 |
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細野 泰司 |
12回 |
9回 |
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竹生田 尚重 |
12回 |
12回 |
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浅野 雅雄 |
12回 |
12回 |
監査等委員会は、内部統制システムの構築及び運用状況、及び会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況を主な検討事項とし、監査等委員は、主な活動として業務執行に係る重要な文書及び稟議書等を閲覧し、必要に応じ取締役会または使用人にその説明を求めることとしております。また、常勤監査等委員は、取締役会のほか営業会議等主要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の進捗状況について報告を受ける体制をとっております。
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査等委員は、会計監査人から会計監査についての説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行います。また、内部監査人とも密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めることといたしております。なお、監査等委員の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人を他部署との兼務で配置しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、業務執行部門から独立し、経営者直属の内部監査部によって行っております。内部監査部は2名で構成され、監査等委員会及び会計監査人と連携し子会社を含むグループ全社の内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び取締役会に報告しております。
また、内部監査部と監査等委員会、内部監査部と会計監査人とは、監査計画の打合せ及び監査結果の検証のほか活発な意見交換が定期的に行われ、十分な連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2017年6月以降
c.業務を執行した公認会計士
日置 重樹
善方 正義
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が備わっているものと判断したためであります。
当社監査等委員会は、会計監査人の在任期間、会計監査人の職務の執行状況、会社法第340条第1項各号所定事由への該当性の有無その他の会計監査人の適格性及び信頼性の判断の基礎となる事情ならびに他の会計監査人候補者の状況を総合考慮し、必要があると判断した場合、監査等委員会の決定を得て、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人等を会計監査人として選任する旨の議案を株主総会にお諮りする方針であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人の報酬等については、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、中長期的な会社業績との連動性を高める観点から、役位に応じて、固定部分の他に業績連動部分、中長期的なインセンティブとして譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストック・オプションにより構成されており、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役(社内・社外とも)の報酬につきましては、独立性確保の観点から固定報酬のみとしております。
業績連動部分に係る指標につきましては、当事業年度の業績連動報酬につきましては、2019年3月期の1株当たり年間配当金の合計額(1株当たり40円)の期初配当予想(1株当たり33円)との比較による達成度に応じて、役位毎に決定いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては役員報酬・賞与規程に基づき、当社グループの業績並びに貢献度等を勘案して取締役会で審議の上、決定しております。監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
本報酬の内容につきましては、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬等の額を、年額4億円以内(取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)とし、同金銭報酬等とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役の報酬等の上限額を、各事業年度毎に4億円(新株予約権の総数は3,000個(普通株式300,000株)とすることをご承認頂いております。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記各報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額4億円以内の範囲で支給することをご承認頂いております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役に対する金銭報酬等の額を、年額24百円以内とすることをご承認頂いております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
固定報酬 |
業績連動報酬 |
新株予約権 (百万円) |
譲渡制限付 株式報酬 (百万円) |
合 計 (百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2019年6月25日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役のうち5名は当社子会社の取締役を兼務しており、これらの取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計202百万円の報酬が支払われております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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役 名 |
氏 名 |
会社名 |
固定報酬(百万円) |
業績連動 報酬 (百万円) |
新株予約権 (百万円) |
譲渡制限付株式報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
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代表取締役 会長兼社長 |
井上 恵博 |
㈱ケーユーホールディングス |
60 |
75 |
28 |
31 |
194 |
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㈱ケーユー |
60 |
- |
- |
- |
60 |
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計 |
120 |
75 |
28 |
31 |
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代表取締役 副社長 |
板東 徹行 |
㈱ケーユーホールディングス |
38 |
26 |
23 |
24 |
111 |
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㈱シュテルン世田谷 |
42 |
- |
- |
- |
42 |
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㈱モトーレン東名横浜 |
26 |
- |
- |
- |
26 |
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㈱ファイブスター東名横浜 |
12 |
- |
- |
- |
12 |
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㈱シュテルン横浜東 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
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計 |
120 |
26 |
23 |
24 |
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代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
㈱ケーユーホールディングス |
38 |
26 |
23 |
20 |
107 |
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㈱ケーユー |
44 |
- |
- |
- |
44 |
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計 |
82 |
26 |
23 |
20 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社グループにおける業務遂行上の関係強化及び情報収集を目的として取得している株式を純投資目的以外の目的である投資株式として取扱っております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別銘柄毎に取締役会の検証を行い、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有する意義の乏しい銘柄については、株価や市場動向を考慮の上、縮減する方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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