該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 平成19年10月1日に、平成19年9月30日最終の株主名簿に記載又は記録の株主又は登録株式質権者に対し、所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。なお、基準日が休日であったため、平成19年9月28日を実質上の基準日としております。
令和2年3月31日現在
(注) 自己株式980,535株は、「個人その他」に9,805単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。なお、自己株式980,535株は株主名簿記載上の株式数であり、令和2年3月31日現在の実質的な所有株式数でもあります。
令和2年3月31日現在
(注) 1 所有株式数は、千株未満を四捨五入により表示しております。
2 所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入して算出しております。
3 上記のほか当社所有の自己株式 981千株があります。
令和2年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、自己株式35株が含まれております。
令和2年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、企業価値増大のため継続的な成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の改善を図るための資金を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績に応じた利益配分を行うことを基本方針といたします。連結業績に応じた利益配分の指標としては、連結配当性向30%を基準といたします。また、配当の時期・回数につきましては、定時株主総会の決議による期末配当のほか、収益状況に応じて取締役会の決議により実施する中間配当の年2回としております。当期につきましては、この基本方針に基づき期末に1株につき15円といたしました。また当社は令和2年1月をもちまして創立65周年を迎えることができました。株主の皆様の日頃のご支援に報いるため、記念配当6円を追加しすでに実施済みの中間配当金5円を含め年間配当金は計26円となりました。
なお、当社は会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を実施できる旨を定款で定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を高め株主・取引先・従業員の期待に応えるため、企業倫理を確立し経営の透明性を確保するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築・維持することを経営上の最重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス上それを監視できる体制を構築しております。
当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、会社の業務執行に関する協議・決定機関として、経営会議を設置しております。当社の規模、事業内容その他から検討した結果、監査役会設置会社が投資家からの信任獲得のために適した会社形態と判断し現在の体制を選択しております。また、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、2名の社外取締役を選任しております。
a. 取締役会
当社の取締役会は5名の取締役(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、定例的に月1回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の執行を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。
取締役:岸本 則之(代表取締役社長)、石松 陽一、森岡 恭利
社外取締役:伊藤 哲夫、小佐井 優
当社の監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、取締役の職務執行の監視を行っており、制度の期待する厳正な監査を行うことによりコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると考えております。監査役会の構成員は以下のとおりであります。
監査役:森 強志
社外監査役:寺井 亨、二宮 茂明
経営会議は、取締役5名及び取締役を除く執行役員9名によって構成され、定例的に月1回、また必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定するほか、構成員から業務執行上の報告を受け、構成員相互の情報連絡を図っております。また、経営会議には監査役3名(全員)も出席し、経営に関する意見交換を行っております。
当社の業務執行及び内部統制の仕組みを模式図に示すと次のとおりであります。

d. 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
e. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項に定める自己株式の取得を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)整備に関する基本方針」を取締役会において決議しており、その内容は以下のとおりであります。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び名誉会長は、法令及び定款を遵守することは当然のこととして、取締役及び名誉会長規則に従い、企業倫理を遵守し、率先垂範し、忠実にその職務を遂行する。また当社は、執行役員制を導入しており、当社の執行役員は、執行役員規則に従い、取締役同様に法令、定款及び企業倫理を遵守し忠実にその職務を遂行する。
当社の使用人は、就業規則に従い、法令及び定款を遵守し、自己の職務に対し責任を重んじ業務に精励するとともに、社内の秩序の維持に努力する。
社長直属の内部監査室を設置し、取締役及び使用人の業務状況に対し内部牽制機能を持たせる。
定例的に月1回、また必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議し決定する。また、当社は業務執行体制を強化し責任の明確化を図るため、執行役員制を導入しており、執行役員は代表取締役社長の指揮・命令のもとで担当部門の全般的執行方針を策定し、その執行・管理にあたる。取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、取締役及び執行役員を構成員とする経営会議を設置し、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定する。
社内規程により、各部門の職務分掌や業務権限の明確化を図り、合理的かつ適切な業務手続を定める。また、コンプライアンスの強化及び業務の効率化を図るため、常に業務システムの見直しを行い適切な対応を行う。
取締役会及び経営会議における取締役の職務執行・意思決定に関する情報は、議事録として保存及び管理する。また、法令及び文書管理規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に、文書などの保存及び管理を行う。
当社は、コンプライアンス・与信・財務などに係るリスク管理のため社内規程を整備し、各部門はその社内規程に従い、業務を遂行する。そのなかで専門的立場からリスクと認識する事項を発見した場合には、速やかに経営会議に報告し、経営会議は当該事項について多面的に検討し、適切な対策を決定する。
当社企業集団として業務の適正と業務効率性を確保するために、関係会社管理規程を整備し、運用するとともに、関係会社の取締役及び監査役に当社の取締役又は使用人が就任し、管理体制の向上を図る。また、定例的に月1回、当社取締役と関係会社代表が出席する関係会社会議を開催し、各関係会社の業績及び業務執行状況を把握するとともに、当社と各関係会社との間で情報及び意見の交換を行う。
関係会社の業務執行状況を経営会議に報告する。
監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役スタッフを置くこととし、その任命・異動・考課などについては、監査役と意見調整を行う。
ト.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について前払及び償還を受けることができる。
取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、以下の体制を整える。
・ 経営会議に常勤監査役の出席を求める
・ 関係会社会議に常勤監査役の出席を求める
・ 定期的に監査役と内部監査室が情報及び意見交換を行う
・ 会計監査人から監査役に対し会計監査内容について説明を行う
・ 全ての稟議書を監査役の閲覧に付する
・ 通知・報告したことを理由として、通知・報告者に不利な取扱いをすることを禁止する
b. 内部統制システムの整備・運用状況
上記の基本方針に基づき、当期(第66期)における内部統制システムの取組につきましては、内部統制委員会(6月、9月、12月、3月)とリスク管理委員会(9月)及びコンプライアンス委員会(8月、2月)を開催しております。
また、財務報告に係る内部統制につきましては、その評価実施計画につき取締役会の承認を得て実行し、整備・運用状況を取締役会に報告しております。
当社は、取締役会において次のとおり基本方針を決議しております。
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の取引関係を遮断し、反社会的勢力による不当な要求等は断固拒絶する。
当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(以下、「特防連」)に加盟し、特防連等が開催する研修会等に総務部担当者を参加させ情報の収集、一元管理を行っております。また、所轄警察等との連携を図り、反社会的勢力からの不当な要求等に対し組織的に対応することとしております。
会社の支配に関する基本方針について
当社は、会社の支配に関する基本方針を定め特定株主グループの株券等保有割合が20%以上となることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの株券等保有割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除く。以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大量買付者」という。)への対応策(以下、本対応策という。)を導入しております。
当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者による当社株式の大量買付けであっても、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社株式の大量買付提案に応じるかどうかの判断は最終的に株主の意思に基づいて行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付提案の中には、企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の企業価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものも少なくありません。当社としては、このような当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資さない大量買付けを行う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、そのような買付提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために必要かつ十分な情報の確保や株式の大量買付けを行う者との交渉などを行う必要があると考えています。
ステンレス流通業は、日本の経済成長が鈍化していくなか、成熟期を迎えており、従来の問屋機能だけに依存したビジネスモデルでは、当社の企業価値を大幅に向上させていくことは困難になってきています。当社では企業価値を高めていくために、次のような施策に取り組んでおります。
①加工分野を強化することにより、高付加価値商品・サービスの提供を更に充実させるため、レーザー切断機やフライス加工機などの最新鋭の機械・設備を導入し、当社の内製加工力を強化していく一方、社外の加工専門会社を適宜活用し、協同化を図っております。
②海外での展開としては、拡大する中国市場において当社の子会社の業容を拡大し、中国に進出する日系企業に加え、現地企業向けの販売・サービスの開拓にも注力しております。また、加工分野における高付加価値化を進めており、自動車関連向けを中心に積極的な営業を行っております。中国以外でも今後成長が見込まれる地域における事業展開の可能性の研究を進め、当社の果たせる役割の拡大を図っていきます。
③同業他社との差別化を図るため、取引先への提案営業を実践し、ソリューション機能を強化します。そのため、人事制度・社員教育を充実させ、優秀な人材の育成に努めます。
当社は、平成20年6月26日開催の第54回定時株主総会において当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策。以下、「旧対応策」といいます。)の導入を株主の皆様にご承認いただきました。その後、直近では平成26年6月20日開催の第60回定時株主総会において旧対応策に一部修正を行った上で継続することについて株主の皆様にご承認をいただいております。当社は、継続後における社会情勢・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる議論の動向を踏まえ、平成29年5月12日開催の取締役会において、内容に一部変更を加え継続することを決議(以下、継続後の対応策を「本対応策」といいます。)し、平成29年6月21日開催の第63回定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただきました。本対応策の概要は以下のとおりです。
本対応策は、当社株券等の大量買付行為が行われる場合に、株主が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間を確保するとともに、大量買付者との協議・交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。
本対応策においては、対抗措置の発動にあたって当社取締役会の恣意的な判断を排除し、その客観性及び合理性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置します。
本対応策は、以下の(a)又は(b)に該当する当社株券等の大量買付行為を行おうとする大量買付者に適用するものといたします(ただし、当社取締役会があらかじめ同意したものを除きます)。
(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け
(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
大量買付者は、大量買付行為の開始に先立ち、大量買付行為の概要等を買付意向表明書にて当社取締役会に対して提出していただきます。当社取締役会は大量買付者より買付意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大量買付者に対して大量買付行為にかかる買付内容を検討するのに必要な情報(以下、「本必要情報」といいます。)のリストを交付します。
当社取締役会は、大量買付者が提供した本必要情報を精査した結果、不十分であると合理的に認められる場合には、独立委員会の勧告を受け、大量買付者に対して、適宜合理的な期限を設定した上で(最初に本必要情報が提供された日から起算して60日を上限)、本必要情報が十分に揃うまで追加的に書面による情報提供を求めることがあります。
当社取締役会は大量買付者より本必要情報の提供が完了した後、大量買付行為の難易度に応じて、60日間又は90日間を当社取締役会による評価、意見、交渉、代替案の作成及び対抗措置発動の適否を判断するための期間として設定し、大量買付者は当該評価期間が終了するまで大量買付行為を開始しないこととします。
大量買付者が本対応策に規定された手続を遵守しない場合や、大量買付行為により当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当社は、新株予約権の無償割当て、会社法その他の法令もしくは当社定款によって認められる対抗措置をとることがあります。
当社取締役会は、独立委員会が買付内容等を考慮の上、対抗措置の発動につき株主総会の招集を勧告した場合には、速やかに株主総会を招集し、対抗措置発動に関する議案を当該株主総会に付議するものとし、対抗措置発動の決議がなされた場合には、株主総会の決議に従うものとします。大量買付者は株主総会の決議がなされるまでの間、買付を実行してはならないものとします。
本対応策の有効期間は、令和2年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時までとします。ただし、本対応策の継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本対応策を廃止する旨の議案が承認された場合、または当社取締役会において本対応策を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。
本対応策は、以下の理由により、上記(1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しており、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、また株式会社東京証券取引所が平成27年6月1日に発表した「コーポレートガバナンス・コード」における「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の定めも踏まえたものです。
本対応策は、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、株主が当該買付行為に応じるべきか否かを適切に判断するために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付者との協議・交渉の機会を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって継続されるものです。
本対応策は、株主総会における株主からの承認をもって継続され、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されております。さらに、有効期間の満了前であっても、当社取締役会において廃止する旨の決議が行われた場合、その時点で廃止されるものとします。このため、本対応策の継続、廃止及び対抗措置発動の際に株主総会が開催される場合には、株主の意向が反映されるものとなっています。
本対応策は、いわゆるデッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策でもありません。
本対応策は、対抗措置の発動にあたって当社取締役会の恣意的な判断を排除し、その客観性及び合理性を担保するために当社取締役会から独立した組織として独立委員会が設置されています。
本対応策は、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
※本対応策は、令和2年5月14日開催の取締役会において、令和2年6月19日開催の第66回定時株主総会終結の時をもってこれを更新せずに廃止することを決議し、本定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了いたしました。
① 役員一覧
男性
(注) 1 所有株式数は、千株未満を四捨五入により表示しております。
2 取締役伊藤哲夫及び小佐井優は、社外取締役であります。
3 監査役寺井亨及び二宮茂明は、社外監査役であります。
4 取締役岸本則之、石松陽一、森岡恭利、伊藤哲夫及び小佐井優の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役森強志及び寺井亨の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役二宮茂明の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、業務執行体制を強化し責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりです。
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役伊藤哲夫氏は、長年にわたり環境省において要職を歴任し、内閣官房内閣参事官の経験もあり、環境行政の豊富なキャリアと幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
社外取締役小佐井優氏は、住友商事株式会社で要職を歴任後、住商鋼管株式会社において代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
社外監査役はそれぞれの専門知識を背景に公正な立場で取締役会及び経営会議に出席し、取締役の意思決定・職務執行に係る適法性について意見を表明しております。
社外監査役寺井亨氏は金融機関勤務による豊富な知識と経験から、取締役の職務執行を監査し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言などを行っています。
社外監査役二宮茂明氏は、財務省における要職や民間銀行の取締役を歴任し、財務行政の豊富なキャリアと幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、取締役の職務執行状況を監査し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言などを行っています。
社外取締役2名及び社外監査役2名の計4名全員について、当社との間には人的関係、資本的関係他の特別な利害関係はなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任基準は定めておりませんが、独立性に関する要件を満たしたうえで、専門的な知見や業務経験を有した方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から、取締役の職務執行状況を確認し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人との定例的な報告会により当企業集団の現状及び監査上の重要課題等について意見交換をし、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を発揮し監査を実施するとともに、内部監査室と適宜連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び非常勤社外監査役1名の合計3名よって構成される監査役会によって行われており、監査役会は定例的に月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)森強志、寺井亨の監査役会出席状況は、令和元年6月20日就任以降に開催された監査役会を対象として
おります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の解選任又は不再任、会計監査人の報酬同意の他、重要監査項目として設定した新規連結子会社の業務執行体制と連結決算の実施状況等について、各監査役の報告に基づき審議を行っております。また、常勤の監査役の活動として、監査計画に基づき、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・執行役員との定期面談による職務執行状況の聴取、稟議書の閲覧、子会社を含めた各事業所の往査を行い業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査を行っており、必要に応じて内部監査室や会計監査法人との意見交換を実施しております。
なお、監査役森強志氏は当社において長年にわたる経理部長の職務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社における内部監査は、社長直属の内部監査室(3名)を設置して内部牽制機能を持たせております。内部監査は内部監査計画に基づき、子会社を含む全部門に対して、法令、社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効率性等について内部監査を実施しており、監査役及び会計監査人と適宜連携を図り情報交換を行っております。
Moore至誠監査法人
b.継続監査期間
平成元年以降
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 石渡信行、梅澤慶介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人に求められる専門性、独立性、効率性を有していることが監査法人を選定する際の基本方針としております。Moore至誠監査法人はそれらを有していると判断し、かつ、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、効果的かつ効率的な監査が実施されることが期待できると判断したため選定いたしました。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、法令等が定める会計監査人の独立性及び適格性が確保できない場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査法人としての独立性及び専門性、監査活動の有
効性と効率性、監査報告の相当性、品質管理体制の確保等を対象項目として評価を行ない、Moore至誠監査法
人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
なお、監査公認会計士等の非監査業務はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の適切性・妥当性、職務の遂行状況、監査見積時間と単価等の報酬見積算定根拠の適切性並びにその推移に係る合理性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は、監査品質基準を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針並びに役員の報酬等に関する株主総会決議内容は以下のとおりです。
a.取締役
取締役会決議で一任された代表取締役社長が取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規則」に則り、会社業績、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各取締役に係る月例報酬の額を決定しております。取締役の報酬額は、平成7年6月開催の第41回定時株主総会において年額200,000千円以内(11名)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
b.監査役
監査役の協議により、常勤・非常勤の別に応じた職責等を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において各監査役に係る月例報酬の額を決定することとしております。監査役の報酬額は、平成18年6月開催の第52回定時株主総会において年額30,000千円以内(4名)と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下の通り定めております。
当社の事業運営等とは関係なく、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式
取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、当社の継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断した投資株式
当社の継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合にのみ、純投資目的以外の目的である投資株式を保有することを基本方針としており、毎月、取締役会及び経営会議において保有株式の運用状況について報告がなされております。個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証につきましては、現在、取締役会において検証しておりませんが、今後、必要に応じて個別銘柄の保有の合理性について定期的に取締役会で検討してまいります。
特定投資株式
(注)1 ※印の銘柄の貸借対照表計上額は、資本金額の100分の1を超えるものではありませんが、特定投資株式の保有銘柄が30銘柄以下であるため、全ての特定投資株式について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載を省略しております。
3 三井物産株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の三井物産スチール株式会社が当社株式を保有しております。
4 伊藤忠商事株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社の伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社が当社株式を保有しております。
5 株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会社みずほ銀行が当社株式を保有しております。
6 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会社三菱UFJ銀行が当社株式を保有しております。
7 丸紅株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社の伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社が当社株式を保有しております。
8 日鉄物産株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社のNSステンレス株式会社が当社株式を保有しております。
9 日本製鉄株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の日鉄ステンレス株式会社が当社株式を保有しております。
10 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会社きらぼし銀行が当社株式を保有しております。
11 第一生命ホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の第一生命保険株式会社が当社株式を保有しております。
該当事項はありません。