1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品…………月別移動平均法
貯蔵品………最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販
売を行っております。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
ただし、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合
には、出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換
に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
(イ) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
①ヘッジ手段
金利スワップ
為替予約
②ヘッジ対象
借入金の利息
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(ハ) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約ごとに行っております。
(ニ) ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、有効性の評価を省略しております。
また、為替予約については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しております。
(ホ) その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの
デリバティブ取引は、「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」及び「職務権限規程」等により、厳格に取引を執行管理しております。
また、内部牽制組織としては、デリバティブ取引に係る契約締結業務は経理部財務チームが担当し、デリバティブ取引の契約状況及び運用状況については経理部経理チームが管理し、半年ごとに取締役会に報告しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービス
を他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合、総額で収益を認識する方法から、純額で収益
を認識する方法に変更しております。また、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認
識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しており
ます。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は、それぞれ18,325,132千円減少しております。また、利益剰余金の
当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について
は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10
号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
3 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)受取手形割引高等
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益
※4 固定資産売却損
※5 固定資産除却損
前事業年度(令和3年3月31日)
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(令和4年3月31日)
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販売を行っております。
一部の直送取引については他の当事者が関与しております。出荷・配送の一連の作業は他の当事者により行われており、当社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておりません。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社の履行義務であり、したがって、代理人として取引を行っていると判断しております。代理人として取引を行っている一部の直送取引については、取引価格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。
履行義務の充足時点については、商品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。
当該事業に関する取引の対価は、商品の引渡し後、概ね4か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
該当事項はありません。