1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっておりま
す。
商品…………月別移動平均法
貯蔵品………最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 固定資産撤去費用引当金
撤去の方針を決定した固定資産の撤去工事に伴う費用の支出に備えるため、合理的に見込まれる撤去費用見積額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販
売を行っております。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
ただし、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合
には、出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換
に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
(イ) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
①ヘッジ手段
金利スワップ
為替予約
②ヘッジ対象
借入金の利息
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(ハ) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約ごとに行っております。
(ニ) ヘッジの有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
また、為替予約については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しております。
(ホ) その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの
デリバティブ取引は、「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」及び「職務権限規程」等により、厳格に取引を執行管理しております。
また、内部牽制組織としては、デリバティブ取引に係る契約締結業務は経理部財務チームが担当し、デリバティブ取引の契約状況及び運用状況については経理部経理チームが管理し、半年ごとに取締役会に報告しております。
(重要な会計上の見積り)
商品の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)商品の評価」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
3 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)受取手形割引高等
※4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前事業年度末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益
※4 固定資産除却損
※5 受取保険金
前事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当事業年度において特別損失に計上している第三者委員会の特別調査費用等に対して、当社が加入している会社役員賠償責任保険の補償額が確定したため、受取保険金として50,000千円を特別利益に計上しております。
※6 特別調査費用等
前事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社における不正事案等に関連する調査費用として外部専門家等への報酬を特別調査費用等として127,933千円を特別損失に計上しております。
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月
1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、令和8年4月1日以後
に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率
は30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が8,165千円増加し、法人税等
調整額が8,958千円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は、21,681千円増加し、土地再評価差額金が
同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販売を行っております。
一部の直送取引については他の当事者が関与しております。出荷・配送の一連の作業は他の当事者により行われており、当社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておりません。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社の履行義務であり、したがって、代理人として取引を行っていると判断しております。代理人として取引を行っている一部の直送取引については、取引価格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。
履行義務の充足時点については、商品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。
当該事業に関する取引の対価は、商品の引渡し後、概ね4か月以内に受領(契約に基づき前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
該当事項はありません。