1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
商品…………月別移動平均法
貯蔵品………最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 固定資産撤去費用引当金
固定資産の撤去工事に伴う費用の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業
ステンレス鋼その他金属材料の販売事業においては、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販
売を行っております。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
ただし、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合
には、出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換
に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
(イ) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
①ヘッジ手段
金利スワップ
為替予約
②ヘッジ対象
借入金の利息
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(ハ) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約ごとに行っております。
(ニ) ヘッジの有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
また、為替予約については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しております。
(ホ) その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの
デリバティブ取引は、「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」及び「職務権限規程」等により、厳格に取引を執行管理しております。
(重要な会計上の見積り)
商品の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)商品の評価」に記載した内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
3 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)受取手形割引高等
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益
※4 固定資産除却損
※5 受取保険金
前事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当事業年度において特別損失に計上している第三者委員会の特別調査費用等に対して、当社が加入している会社役員賠償責任保険の補償額が確定したため、受取保険金として50,000千円を特別利益に計上しております。
当事業年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
該当事項はありません。
※6 特別調査費用等
前事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社における不正事案等に関連する調査費用として外部専門家等への報酬を特別調査費用等として127,933千円を特別損失に計上しております。
当事業年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
該当事項はありません。
※7 関係会社出資金評価損
前事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
当社の連結子会社である上海威克斯不銹鋼有限公司への出資金に関して、評価損を計上したものであります。
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(自己株式の取得及び消却)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
(1)自己株式の取得及び消却を行う理由
当社株式の市場価格及び財務状況等を総合的に勘案し、株主への利益還元、経営環境の変化に対応した機動的
な資本政策の遂行を可能とすること等を目的としております。
(2)自己株式の取得に係る事項の内容
①取得する株式の種類 :普通株式
②取得する株式の総数 :720,000株(上限)
(発行済み株式総数(自己株式を除く)の6.53%)
③株式の取得価額の総額 :558,000千円(上限)
④取得方法 :自己株式立会外買付取引
(3)自己株式の消却に係る事項の内容
①消却する株式の種類 :普通株式
②消却する株式の総数 :720,000株
③消却予定日 :令和8年5月29日
(当社及び当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式処分について)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」に基づき、当社及び当社子会社の従業員(以下、総称して又は個別に「割当対象者」といいます。)に対し、自己株式(以下、「本割当株式」といいます。)の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議し、令和8年5月25日開催の取締役会において「処分価額」及び「処分価額の総額」が確定いたしました。
(1)処分の概要
(注)
1.処分価額は、令和8年5月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である890円
としております。
2. 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、令和8年5月22日の終値に処分
数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。
3. 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま
せん。
(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 [276名 138,000株]
当社子会社従業員 [209名 104,500株]
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社及び当社が直接又は間接に議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該
当する子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式の割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本
臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲
渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、令和8年5月13日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の払込金額に充
当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により
行われるものです。
① 譲渡制限期間
割当対象者は、本割当株式の払込期日(以下、「本払込期日」といいます。)から当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)の従業員の地位を退職する日及び死亡により退職する日又は本払込期日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(本払込期日が当社の事業年度開始後6ヵ月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限付株式の無償取得
割当対象者が、本譲渡制限期間中、正当な理由(但し、当社が定める理由による)によらず当社グループの従業員の地位を退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、下記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除
割当対象者が本払込期日から令和13年11月30日までの間(以下、「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社グループの従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、割当対象者が本役務提供期間中に、正当な理由(但し、当社が定める理由による)により退職した場合又は死亡により退職した場合、割当対象者が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除いたします。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
(6)本割当株式に係る払込期日(財産の給付の期日)
令和8年12月1日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(投資有価証券株式の売却)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議し、令和8年5月14日に売却いたしました。これにより令和9年3月期において、投資有価証券売却益を特別利益に計上いたします。
1.投資有価証券の売却理由
政策保有株式の縮減による資産効率の向上及び成長投資の原資としての活用
2.投資有価証券の売却の内容
(1)売却投資有価証券 :当社保有の上場有価証券 1銘柄
(2)売却日 :令和8年5月14日
(3)投資有価証券売却益 :2,208,158千円