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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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JKホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているJKホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JKホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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JKホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表(2021年3月期)に計上されている有形固定資産60,708百万円のうち、合板製造・木材加工事業セグメントに属する連結子会社である株式会社キーテック(以下、「キーテック」という。)の山梨合板工場が保有する有形固定資産3,811百万円が含まれており、総資産の1.8%を占めている。 キーテックは、2018年2月に国産合板製造工場への投資を意思決定し、2019年4月より、山梨合板工場の稼働を開始している。
山梨合板工場に係る合板製造事業は、連結財務諸表の 当初事業計画は、一定の見込み稼働率を前提とした生産体制等に基づく生産数量や、住宅着工戸数及び持ち家着工戸数等の外部指標を踏まえた販売数量及び販売単価等の仮定に基づき策定されており、新型コロナウイルス感染症の影響等を含め一定の不確実性が存在し、当初事業計画よりも収益性が低下する潜在的なリスクが存在する。 減損会計の適用にあたっては、その判断に用いる当初事業計画の基礎となる生産数量、販売数量及び販売単価等の仮定は、不確実性を伴い、そこに経営者の判断が介在し、認識されるべき減損の兆候が識別されない結果、計上すべき減損損失が計上されない可能性がある。 キーテックの山梨合板工場が保有する有形固定資産の減損の兆候の判定においては、これら仮定に基づく当初事業計画による投資の回収可能性について、投資後の収益性の低下により減損が生じている可能性を含めた判断の合理性が重要な領域となる。 当初事業計画の基礎となる見積り及び当該見積りに使用された仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 |
当監査法人は、会社の行ったキーテックの山梨工場が保有する有形固定資産の減損の兆候の判定を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 キーテックの山梨工場の有形固定資産に関する減損の兆候の判定に係る判断の基礎となる事業計画の承認プロセス及び兆候の判定のプロセスについて、内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 (2) 減損の兆候の有無に係る判断の妥当性の検討 ・当初事業計画と当連結会計年度の山梨合板工場の業績の実績を比較し、達成状況の遡及的な検討及び差異原因の分析の実施により、経営者による見積りの精度を評価した。 ・事業計画の基礎となる生産数量、販売数量及び販売単価等の主要な仮定について、新型コロナウイルス感染症の影響を含め、不確実性を考慮し、市場予測及び住宅着工戸数並びに持ち家着工戸数等の利用可能な外部データとの比較、過年度の実績との比較及び関連資料の閲覧等を行い、主要な仮定の合理性及び当初事業計画に基づく回収可能性について検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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JKホールディングス株式会社(以下、会社)の当連結会計年度の売上高のうち、総合建材卸売事業に関する売上高は291,120百万円で、売上高全体の約85%を占める。この売上高には直送取引が含まれている。 総合建材卸売事業の取引の特性上、営業部門が販売と購買の両方の権限を有している。 その中で、直送取引については、仕入先へ発注した内容に基づき、自社倉庫等を経由することなく、仕入先から得意先に商品が直接納品される取引形態であり、自社倉庫から商品を出荷する場合に比べると、適時に取引の事実を把握することが難しい性質をもつ。 そのため、会社は、取引実行時において、営業部門内の上位者承認等を行うとともに、営業部門から独立した管理部門が主体となり、滞留債権及び滞留債務の管理等の実施を通じて相互牽制を効かせる内部統制を整備及び運用している。 直送取引に係る売上の計上は、仕入先または得意先からの書類等による通知により計上され、取引の事実の把握は、これらの通知に基づくため、自社倉庫から商品を出荷する場合に比べると、適時に把握することが難しい場合がある。また、取引件数も膨大であり、取引事実が適時に把握されず、売上高が事実に照らして適切に計上されない可能性がある。 以上の理由から、直送取引の実在性については、取引の実態に照らしより慎重な監査上の検討を行う必要があることから、当監査法人は、当該領域を監査上の主要な検討事項と判断した。 |
当監査法人は、直送取引に関する実在性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・営業部門における直送取引に係る取引の売上計上時の上位者の承認や、管理部門による、直送取引が含まれる債権残高及び債務残高の管理に関連する内部統制について、質問及び文書の閲覧等により整備・運用状況の有効性を評価した。 ・営業システムにかかるユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 (2)直送取引の実在性の検討 ・営業所別の業績の把握及び売上高、粗利等の指標に関する分析的手続により、財務数値の異常性の有無等を検討した。 また、売上高又は粗利等が監査人の企業及び企業環境の理解と相違する動きを示す営業所については、変動要因となっている取引又は取引群を把握した。これらの取引又は取引群について、該当の営業所に取引の経緯、内容等について質問するとともに、必要に応じて契約書含む関連証憑の閲覧等による取引の実在性を検討した。 ・会社の業務基幹システムの売上明細データを入手し、会計システムのデータとの整合性を検討した。 ・直送取引に関して、売上と売上原価が紐づかない仕訳の有無及び内容を把握し、必要に応じて、当該取引に関する営業所責任者への質問及び関連証憑との突合により取引の内容及び取引の実在性について検討した。 ・売上計上された直送取引について、売買データから一定の基準により高粗利の取引等を抽出し、過去の売買取引の検討結果と照合した。その上で、新規取引等、商流や高粗利の要因について内容の把握が必要な取引については、該当の営業所に、取引経緯、商流、商材等を質問することにより、取引の内容を確認の上、売買取引に関する文書との突合や入金の事実の確認により取引事実の有無について検討した。 ・長期滞留している債権債務の内容の把握及び営業所責任者への質問等により、長期滞留している債権債務に係る売上計上の妥当性について検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、JKホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、JKホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。 |