(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2025年1月31日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割に伴い、中長期的に株式を保有していただける株主を更に増やすことを目的として、株主優待制度の贈呈基準を変更いたします。
(1)変更の内容
※1年以上継続保有とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して掲載又は記載されていることをいいます。
(2)変更時期
2025年3月末日の基準日から2026年3月末日の基準日にかけて、段階的に変更いたします。