1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
時価法(売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 4~5年
自社利用ソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用し、顧客に対して約束したサービスの提供が完了した時点において、当該サービスの提供に対して受け取ることが見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の収益は、主に子会社からの関係会社賦課金収入と受取配当金であります。関係会社賦課金収入は、上場企業グループとして必要な管理統制体制を維持構築していくことが当社の履行義務であり、履行義務の性質に応じ、一定期間が経過する都度、当該期間における当社の履行義務が充足されるものと考えられることから、当該時点で収益および費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日において認識しております。
6.重要なヘッジ会計の方針
・ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
・ヘッジ方針
当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度を適用しております。
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度に移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
当事業年度における同社業績が新型コロナウイルス感染症の再拡大を主因として悪化したことにより、実質価額が著しく低下したことから、関係会社株式評価損の計上の要否につき検討いたしました。検討に際しては、同社の業績悪化の主因が新型コロナウイルス感染症の再拡大によるものであることから、ワクチン接種の普及により国内観光需要が回復するとの見通しの下、より効率的な経営管理の導入を柱とする事業計画を基にしておりますが、同社の実質価額が5年以内に回復することは困難と見込まれることから、関係会社株式評価損を計上しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した同社売上や純利益の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損を追加計上する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響は軽微であります。
該当事項ありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
2 保証債務
(1) 関係会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
(2) 関係会社が管理組合と締結している管理委託契約に基づく債務に対し、債務保証を行っております。
(3) 関係会社の仕入債務に対し、債務保証を行っております。
3 当座貸越契約
当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
※4 当社は連結子会社である㈱グローバルホールディングス、M&Aグローバル・パートナーズ㈱、成田ゲートウェイホテル㈱、㈱倉敷ロイヤルアートホテル、㈱トラストアドバイザーズ、モバイルリンク㈱及び㈲増田製麺との間に極度貸付契約を締結し、貸付極度額を設定しております。これらの契約に基づく当事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用の割合は前事業年度、当事業年度ともに0%、一般管理費に属する費用の割合は前事業年度、当事業年度ともに100%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針 5.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。