事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取・売渡 |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | ― |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 有 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主についての権利は次のとおりとなりました。
当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 法令により定款をもってしても制限することができない権利
2 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
3 その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を、自己に売り渡すことを当会社に請求することができる権利に基づく、単元未満株式の売渡請求をする権利