該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式1株を1.1株に分割
(注) 自己株式1,542,442株は「個人その他」に15,424単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求によるものです。
2 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして考えております。将来の事業展開を見据え、永続的な経営基盤の確保に努めるとともに、業績等を総合的に勘案し、安定した配当の継続を基本方針としております。
当社は、従来通り、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の年間配当金は、上記方針に基づき、1株当たり100円といたしました。(当期の中間配当金は25円でしたので、期末配当金75円となります。)内部留保金につきましては、更なる収益性の向上と収益基盤の拡大に資する事業展開のために備える所存であります。
なお、当社は、「取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主価値の持続的な増大を図ることが最大の責務と認識しており、健全性と透明性を確保し、公正な経営を行うことを最優先課題としております。
① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が2015年5月1日施行され、透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目指すため、2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役6名及び監査等委員4名で構成し、代表取締役社長が議長を務め、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。さらに経営会議を毎月開催し、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議しております。監査等委員会設置会社移行後においても、適切な取締役会の運営に努め、特に社外取締役には取締役会の運営に積極的に参画していただくことで取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化させることで、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図ってまいります。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)3名の4名で構成され、毎月監査等委員会を開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査監督の強化を図ってまいります。各監査等委員は、取締役等に必要な報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。また監査部、会計監査人や経営企画部等と連携し、内部統制委員会やコンプライアンス委員会等での情報を把握し、経営に対する監査・監督機能の強化を図ってまいります。
また、上記のほか、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、監査部を設置することでより実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.当該体制を採用する理由
当社の取締役会には、常勤の監査等委員である取締役のほか、弁護士資格を有する社外取締役(監査等委員)、公認会計士及び税理士資格を有する社外取締役(監査等委員)及び金融業界で経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識を有する社外取締役(監査等委員)が出席し、専門的見地並びに別視点から積極的に意見を述べております。また、毎月開催される監査等委員会は監査部や会計監査人等と連携しており、経営監視機能の客観性や中立性を確保でき、適切なリスク管理とコンプライアンスの確保をしていると認識しております。

○監査等委員会設置会社への移行
2016年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
○取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
○取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
○取締役会で決議することができる株主総会決議事項
・自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待された役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
○株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
② 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
・株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2005年3月期定時株主総会よりできるだけ集中日を避け、開催場所についても、今後の株主数、株主構成を考慮しより多くの株主が参加しやすい場所を検討してまいります。また、出席できない株主につきましては、議決権行使書を受け付けることで権利行使の環境整備を行っております。
・IRに関する活動状況
イ.アナリスト・機関投資家向けの取り組み
アナリスト・機関投資家に対しては個別に説明を実施しております。
ロ.IR資料のウェブサイト掲載
当社ウェブサイトにて 「IR情報」というカテゴリを設け、決算短信、事業報告書、有価証券報告書、会社説明会資料等を随時更新しております。
ハ.IRに関する部署(担当者)の設置
コーポレート本部長がIR担当役員を兼務しております。
・ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
CSRを認識した企業理念、経営理念、行動基準の再構築を取り組んだほか、ISO14001の認証取得を通して、環境負荷の削減に取り組んでおります。なお、2008年4月15日にコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、新たに、行動規範を制定いたしました。
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守を図るため、以下のとおり内部統制・リスク管理体制を整備し運用します。
・当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令、社会規範、企業倫理等の遵守・尊重に関する基本方針・行動規範である『藤井産業グループ行動指針』を策定し、当社及び子会社の取締役及び執行役員並びに使用人に周知徹底します。さらに、より高いレベルで理解を深めるため、『藤井産業グループ行動指針』ハンドブックを作成し、当社及び子会社の取締役を含めた全使用人に配布し継続的な啓蒙を図ります。
ロ.コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社における法令、定款及び社内規程の遵守状況等の確認とコンプライアンス上の重要な事項の審議及び改善策を検討し、その結果を取締役会に報告します。
ハ.通報者に不利益が及ばない内部通報窓口を業務部門から独立した監査部に設置し、法令違反、コンプライアンス上問題のある事象等について直接情報を通知する手段を設けます。内部通報制度に関する規程を定め、透明性を確保し的確な対処ができる体制とします。
ニ.業務執行部門から独立した監査部が、内部監査規程に従い当社及び子会社の内部監査を実施します。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.文書(電磁的記録を含む。)の保存・管理についての文書規程に基づき、文書管理者の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法を定め、必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。
ロ.情報セキュリティポリシー、電子情報セキュリティ管理規程に従い、電子情報の保護、管理、活用を図ると共に、情報セキュリティ委員会を設置し、適切なセキュリティを確立・維持します。
ハ.情報システム管理についてのマニュアルを策定し、情報システムを安全に管理・維持します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.代表取締役社長は、リスク管理統括責任者を任命し、各部門担当取締役と連携してリスクを体系的に管理すると共に、当社及び子会社の横断的なリスク管理体制を整えます。
ロ.既存の業務に関する規程・与信限度管理規程・内部者取引管理規程などに加え必要なリスク管理規程を制定します。
ハ.不測な事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、迅速かつ適切に対応することにより損失及び被害を最小限にとどめる体制を整えます。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務執行については、組織規程、業務分掌・職務権限規程において定められた、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きを遵守し、効率的に職務執行を行います。
ロ.取締役会規則等により、権限及び決定ルールを明確にし、毎月一回以上開催される取締役会において法令で定められた事項や経営上の重要事項について意思決定すると共に、各々の取締役の職務執行状況を報告し、意見交換を実施します。
ハ.経営会議規程に基づき経営会議において取締役会付議事項を立案審議し、取締役会においての意思決定に充分な情報を提供します。
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.『藤井産業グループ行動指針』を当社及び子会社の行動規範とし、これに基づき子会社において必要な諸規定を整備することにより、当社及び子会社の内部統制システムを構築します。
ロ.関係会社管理規程に基づき、子会社は、業績、財務状況、その他重要な事項について、当社への月次報告を行います。また、当社代表取締役社長と子会社ごとにその取締役が出席する情報交換会を定期的に開催し、職務の執行状況等の報告を受ける体制を確保し、情報の共有化を図ります。
ハ.当社監査部が子会社に対する監査を定期的に実施します。
・財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.財務報告の信頼性、適正性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の構築・維持・向上を図ります。
ロ.監査等委員会及び監査部は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じて取締役会に報告します。
・反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ.社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部の専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応します。
ロ.反社会的勢力対応マニュアルを策定し、反社会的勢力に組織的に対応できる体制強化を図っております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催することで、法令で定められた事項や経営上の重要事項等について意思決定すると共に、各々の取締役による職務執行状況の報告・意見交換等により取締役の職務執行を監督しております。当事業年度においては取締役会を13回開催いたしました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
※小野訓啓氏は、2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における主な検討内容は、決算(四半期を含む)・予算の承認、役員退職慰労金制度の廃止の検討、中長期計画の検討、持株会社体制への移行に関する検討、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請への検討、労務状況の報告等であります。
男性
(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役竹澤一郎、入江淳子及び小野訓啓は、社外取締役であります。
3 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役竹澤一郎氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役入江淳子氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
当社において、社外取締役選任に当たっては、独立性に関する基準又は方針は特別定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
当社社外取締役3名は監査等委員である取締役であり、監査等委員会は監査の基本方針の決定又は決議に関し、監査部その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等と緊密な連携が保持できる体制を整備しております。監査部からは監査結果等の報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的な指示を出すなど、日常的かつ機動的な連携を図っております。また、会計監査人からは監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換するほか、取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、監査等委員会において審議の上必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要に応じた措置を適時行ってまいります。
(3)【監査の状況】
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)3名の計4名で構成され、毎月監査等委員会を開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査監督の強化を図っております。また、各監査等委員は、取締役等に必要な報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。さらに、毎月開催される監査等委員会は監査部や会計監査人等と連携することで、経営監視機能の客観性や中立性を維持し、適切なリスク管理とコンプライアンスの確保に努めております。
なお、常勤監査等委員北村康行氏は、長年当社子会社の管理部長を務め、財務及び会計に関する知識・経験を有しております。また、非常勤の監査等委員竹澤一郎氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員入江淳子氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識・経験を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席回数については次の通りです。
監査等委員会における主な議題は、監査等委員監査方針・監査実施計画の策定、会計監査人の評価、取締役会付議事項の事前確認、監査報告書案の作成等となっております。
なお、常勤の監査等委員は、監査等の環境整備のほか社内での情報収集に努めるとともに、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。合わせて、常勤の監査等委員は、その職務の遂行上知り得た情報について、適宜、他の監査等委員との情報共有に努めております。
※小野訓啓氏は、2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
③ 内部監査の状況
内部監査の状況につきましては、代表取締役社長直轄の監査部(4名)を設置し、当社グループ各社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、各種法令の遵守がされているかを確認することを目的に定期的な内部監査を実施しております。
監査部は、監査等委員会、会計監査人等と連携のもと、監査計画に則り監査を実施し、被監査部署に対する助言または改善を要する事項がある場合には改善を求め、その改善状況の確認を行っております。監査結果については、各カンパニー長へ報告後、代表取締役社長へ報告を行っております。また、監査等委員会において定期的に内部監査の状況について報告を行っております。なお、取締役会に対する監査部による直接報告は行っておりません。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2005年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
小松 聡
酒井 博康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名を構成員としております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の公認会計士監査機関には有限責任監査法人トーマツを選出しております。会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断し、監査依頼をしております。また、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款にて定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて検討を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施、また監査品質を維持向上するために本監査報酬が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の額またはその算出方法の決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、監査等委員でない取締役の報酬等は固定報酬である「基本報酬」と業績連動報酬である「役員賞与」を基本的枠組みとしております。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課をもとに、昇降給基準表に基づき算定しております。個別の支給額の決定については、指名報酬委員会にて前記の算定額を参考に決定しております。業績連動報酬等は「役員賞与」とし、株主総会後に速やかに支給される報酬であります。事業活動の成果を示す指標である経常利益を基準として社会情勢等を勘案し総額を算出し、株主総会にて総額の決議を受けた上で、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課に基づき算定しております。個別の支給額の決定については、指名報酬委員会にて前記の算定額を参考に決定しております。なお、当事業年度の経常利益は、46億18百万円であり、前期対比32.0%増、予算対比21.5%増であります。監査等委員である取締役の報酬等は、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、業績へのインセンティブに左右されない「基本報酬」のみとしております。個人別の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮して監査等委員の協議をもって個別の報酬等の額を決定しております。
なお、役員退職慰労金については、2023年6月28日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度の廃止及び当該株主総会にて役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。支給時期は、退任時期とし、役員退職慰労金規程に基づき、当該株主総会終結の時までの在任期間に引き当てられた役員退職慰労金を支給いたします。具体的な金額、支払方法等は取締役会に一任しております。
・取締役の個人別の報酬等における固定報酬と連動報酬等の割合の決定方針
監査等委員でない取締役の報酬等は、「基本報酬」と「役員賞与」により構成され、支給割合は役位・職責、業績及び目標達成度等や社会情勢などを総合的に勘案し設定しております。但し、監査等委員である取締役の報酬等は「基本報酬」のみとしております。
・取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
「基本報酬」については、定時株主総会の翌月より一定の月額を支給しております。「役員賞与」については、定時株主総会決議後速やかに一括して支給しております。
・取締役の個人別の報酬等の額の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会へ権限を委任しておりますが、売上高・経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課をもとに昇降給基準表の算定額等との整合性の確認を行っているため、取締役会も基本的にその決定を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
イ.委任を受ける者の氏名並びに会社における地位及び担当
指名報酬委員会(代表取締役社長藤井昌一及び取締役専務執行役員コーポレート本部長渡邉純一)
ロ.委任する権限の内容
監査等委員でない取締役の「基本報酬」と「役員賞与」の個別支給額の決定であります。
ハ.委任された権限が適切に行使されるための措置の内容
コーポレート本部長による昇降給基準に基づく算定額や売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課に基づく算定額等との整合性の確認を行っております。
ニ.権限を委任した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長及びコーポレート本部長により構成される指名報酬委員会が最も適していると判断しているためであります。
上記記載の取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項は、2023年5月12日開催の当社取締役会にて決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2016年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議しております。
3 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。
4 当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)であります。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方について
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社が取引先等の株式を保有することで事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化につながるものを純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、当社の持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、商材の安定調達など経営戦略の一環として、また取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有するという保有方針に則ったものであります。また、株式取得の際には、取得意義や経済合理性の観点を踏まえ取得是非を判断しております。株式取得後については、定期的に保有方針と照らし合わせ、保有意義が希薄化した銘柄については縮減を進めております。また、取締役会等において、政策保有の意義等を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しております。
・銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性の検証方法については、「② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式・保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであり、2024年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。