代表取締役社長藤井昌一は、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記録を完全には防止または発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部評価の有効性に関する評価を行いました。財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。なお、決定に際しては、長期間にわたり評価範囲外としてきた事業拠点や業務プロセスを評価範囲に含めることの必要性を考慮しつつ、評価範囲外から開示すべき重要な不備が識別された場合には、少なくとも識別された時点を含む会計期間の評価範囲に含めることとしています。
(1) 全社的な内部統制の評価範囲
当社及び連結子会社8社を評価の範囲としました。なお、持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
(2) 業務プロセスに係る内部統制の評価
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループ事業が、電設資材、電機機器、工作機械、情報機器、土木建設機械等の販売に加え、総合建築、プラント、建設用材料での施工やメガソーラー発電に亘るなど幅広く展開し、経営管理上各事業部門における売上高が事業活動の成長を計る指標として最も重視されていることから、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標とし、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、連結売上高のおおむね3分の2程度を超える藤井産業を重要な事業拠点として評価範囲に含めました。評価範囲に含まれていない事業拠点については、金額的重要性及び質的重要性が僅少であることを確認しております。選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目については、資材の卸売及び工場建物の施工を中心とする事業活動において多額に計上される勘定残高として、「売掛金及び契約資産」(完成工事未収入金を含む)「棚卸資産」「未成工事支出金」「買掛金及び契約負債」「売上高」「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス(固定資産減損プロセス及び税効果プロセス等)について、財務報告への影響を勘案し、当該業務プロセスに係る勘定科目の重要性が高い事業拠点において評価対象に追加しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす当該統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を証憑の確認、関係者へのヒアリング等により評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
上記の評価の結果、2025年3月31日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。