該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式19,113株は、「個人その他」の欄に191単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が55単元含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,500株(議決権55個)含まれております。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式13株が含まれております。
3 単元株式数は100株であります。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、持続的な成長を定量目標におき、これにあわせて増配していくことを株主還元の基本としつつ、配当利回り、配当性向並びに、企業力の更なる向上に必要となる内部留保の充実などを総合的に勘案して利益配分案を決定しています。
また、当社は期末において年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。なお、当社は「取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
こうした方針のもと、当期の配当金につきましては、1株につき10円といたしました。
なお、次期の期末配当金につきましては、当社連結及び個別の財務状況を勘案した上で決定してまいりますが、現時点では未定とさせていただきます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「私たちは、異色ある価値創造企業として、ものづくりで世界をリードするお客様に、良質で最適な製品・サービスを提供し続けます。」「私たちは、すべてのステークホルダーを大切にし、社員の存在を強みとする地域に根差したグローバル企業を目指します。」という経営方針の実現に向けて、経営の健全性、効率性及び透明性を高めるため、経営の意思決定及び業務執行が適法・的確に行われ、監査が適法・適正に行われる企業統治体制を整備してまいります。
当社は、コーポレートガバナンスを「株主に代わって、経営の適法性や効率性をチェックする仕組み」であると捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「内部統制システムに関する基本的な考え方」「内部統制システムの推進体制」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。
なお、取締役会は、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上重要な事項については、常勤取締役(監査等委員長を含む)で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議を行ったうえで、取締役会に上申しております。
また、監査等委員会は、監査等委員5名(常勤監査等委員1名、社外取締役である監査等委員4名)からなり、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上の重要な事項、監査等委員監査及び内部監査の結果並びに会計監査人による監査結果等について、協議、決議を行っております。
当該体制は、コーポレートガバナンスの更なる強化に十分な体制であると確信しております。このため、現状のコーポレートガバナンスの体制を採用しております。

当社は、2019年2月20日に開催した取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及び当社の関係会社から成る企業集団(以下、総称して「日邦グループ」という。)の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関して、次のとおり決議いたしました。
(a) コンプライアンスに関する基本的方針として「コンプライアンス宣言」及び「行動憲章」を採択し、業務遂行上遵守すべき規範として「コンプライアンス規程」等を制定し、取締役を筆頭にして、これらを実践することとした。
(b) 取締役会は、「取締役会規則」を定め、各取締役の職務執行を監督し、監査等委員会は、「監査等委員会規則」を定め、取締役の職務執行について監査することとした。
(c) コンプライアンス推進体制の構築、社内通報制度、内部監査等を通じて、取締役の法令及び定款の遵守の徹底を図る体制を構築した。
(a) 法令等、及び社内諸規定に従い、株主総会、取締役会及び監査等委員会の議事録その他重要文書を保存、管理し、法令により閲覧に供し開示する。
(b) 企業秘密情報については、「企業秘密管理規程」を定め、管理責任者を置き、同情報への、内・外部からのアクセスを防止し、漏洩を完封する。
(c) 「個人情報管理規程」及び「特定個人情報管理規程」を定め、個人情報等も同様に保護する。
(a) 取締役会の下に「内部統制推進本部」を設置し、常に損失の危険を予知する体制を整備し、損失危機に適切かつ迅速に対応する。同推進本部長にはコーポレート本部長があたる。
(b) 損失の危機を管理するため「リスク管理基本規程」を制定し、個別のリスク毎に管理マニュアルを作成し、リスクの発生を未然に防止するとともに、発生したリスクへの的確な対応、速やかな回復を図る。
(c) 取締役会は、内部統制システムを整備し、各取締役の損失危険管理への対応・運用状況につき監督、監視及び検証する。
(a) 経営方針、その他の取締役会規則に定める重要事項等の審議は、常勤取締役と監査等委員長から成る「経営戦略会議」で行い、そこで内定したものをたたき台として、最終的に「取締役会」で決定する。
(b) 当社において、「役員の職務執行等に関する規則」、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」により、取締役の各業務執行にかかる責任を明確にし、各取締役にそれぞれ定められた業務を信義誠実にして忠実に行わせる。
(c) 当社の常勤取締役は「取締役会」「経営戦略会議」「経営協議会」に、非常勤取締役は「取締役会」「拡大経営協議会」に出席し、取締役は職務の執行状況を相互に監督し、監査等委員も取締役の職務を監査する。
(a) 前記aの「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制」中の、「取締役」の定めを「執行役員及び使用人」に読み代えるものとする体制の整備が完了している。
(b) 業務規程としては次のものが定められている。
イ 内部監査規程
ロ 経理規程
ハ 予算管理規程
ニ 原価計算規程
ホ 与信管理規程
ヘ 外貨借入為替リスク管理規程
ト 個人情報管理規程
チ 特定個人情報管理規程
リ 稟議規程
ヌ 規程管理規程
ル 有価証券取扱規程
ヲ 文書管理規程
ワ 印章管理規程
カ 業務車両管理規程
ヨ 発明・考案等取扱規程
タ 安全保障輸出管理規程
レ 品質マネジメント基本規程
ソ 環境マネジメント基本規程
(c) 「就業規則」等を完備し、執行役員及び使用人に就業規則に定める服務規律を遵守させている。
(a) 「関係会社管理規程」、「管理職制度規程」及び「当社子会社間の取引に関する基準規程等」を定め、子会社の取締役、監査役及び使用人を管理し、当社が直接子会社取締役等に対し指示命令をする体制を整備している。
(b) 当社の監査等委員及び内部監査室が子会社の監査をそれぞれ定期的に行う体制を整備している。
監査等委員の職務を補助するための使用人は、監査等委員が補助使用人を必要とするときには、これを置くものとする。その補助使用人は、取締役から独立していることが担保されるものとする。
(a) 取締役会には全監査等委員が出席し、経営戦略会議、経営協議会等当社の重要会議には監査等委員長が出席し、取締役はこれらの重要会議において職務執行状況につきこれらを監査等委員に対し報告する。
(b) 社内通報制度による通報情報は、速やかに全てが監査等委員に報告される。
(a) 内部監査室は、監査等委員に対し、内部監査計画及び内部監査結果について、定期的に報告し、かつこれらを共有する。
(b) 監査等委員監査の有効性を確保するため、「監査等委員会規則」を定め、取締役、執行役員及び社員並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から当社監査等委員への報告を確実に実施させる。
(c) 子会社の取締役及び使用人は、当該子会社の監査役から当該子会社の業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(d) 内部通報のみならず、監査等委員に報告を行った日邦グループの取締役、監査役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることはない。
(e) 当社は、監査等委員が、その職務の執行について費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払いを行う。但し、その支出の必要性と必要額について、後日コーポレート本部のチェックを受けることがある。
当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力との一切の関係を排除することを基本方針としており、コンプライアンス規程等にその旨を定めております。
また、対応統括部署をコーポレート本部業務支援部とし、顧問弁護士、所轄警察及び企業防衛対策協議会等の外部機関と連携し、反社会的勢力による企業活動への関与や当該勢力による被害を防止する体制を整備するとともに、コンプライアンスガイドブックをもって社員教育をすすめております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員である社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨の契約を締結しております。
これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査等委員である取締役(監査等委員であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権の行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社取締役会は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
但し、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。
b.基本方針の実現に資する特別な取組み
(a)企業価値向上への取組み
当社は、商社事業と樹脂成形事業を祖業として、商社事業は、「異色性のある協力メーカーとのネットワークづくり」と「社員に対する技術その他の教育」に取り組んでおります。樹脂成形事業は、全自動・半自動ラインの導入を進めております。
今後の当社における企業価値向上への取組みは、商社事業においては、「異色性のある協力メーカーとのネットワークづくり」と「社員に対する技術その他の教育」を通じた具体的なアウトプットを積み重ねていくこと、樹脂成形事業においては、赤字が継続しているメキシコ工場の量産を軌道に乗せて黒字転換を図ること並びに、全自動・半自動ラインの導入を通じて取得したコア技術のグループ企業への横展開となります。
(b)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。監査等委員会は、監査等委員5名(常勤監査等委員1名、社外取締役である監査等委員4名)から構成されています。また、「内部統制システムに関する基本的な考え方」「内部統制システムの推進体制」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。
監査の体制として、当社は、社長の直轄部門として内部監査室を設置しており、定期・非定期的(臨時)に社内業務の実施が会社規定等に正しく準拠しているか否かを調査し、当該監査の結果を社長及び監査等委員長に報告するとともに、問題点の指摘及び改善勧告を被監査部門に実施しております。また、監査等委員監査は、常勤取締役(監査等委員を除きます。)の業務執行の状況を監査するために取締役会等の重要会議に出席し、また必要に応じて、常勤取締役(監査等委員を除きます。)、執行役員、管理職者及び社員に対して監査を行っております。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2019年4月23日開催の当社取締役会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本対応策」といいます。)を導入し、同年6月21日開催の当社第68期定時株主総会において、本対応策を第69期定時株主総会終結の時まで継続することにつき、ご承認をいただきました。
本対応策は、株主の皆様が適切な判断をするための必要かつ十分な情報及び時間、並びに当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するため、大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定し、その遵守を求めるとともに、大規模買付行為を行おうとする者が本対応策を遵守しない場合、及び大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものであると判断される場合の対抗措置を定めること等により、当社株式等の大規模買付行為によって、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なわないようにするものです。
本対応策においては、金融商品取引法第27条の2第7項に定める特別関係者や同法第27条の23第5項に定める共同保有者等と併せて、株式等保有割合が20%以上となる当社株式等を取得等する行為を「大規模買付け等」といい、かかる大規模買付け等を行う者を「買付者等」といいます。
当社は、買付者等に対し、大規模買付け等の実行に先立ち、意向表明書の提出を求め、さらに、①買付者等及びそのグループの詳細、②大規模買付け等の目的、③大規模買付け等の対価の算定根拠、④大規模買付け等の資金の裏付け、⑤大規模買付け等の後の経営方針及び事業計画等を含む必要情報の提示を求めます。
その後一定期間(必要情報の提供完了後、原則として、対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合は最大60日間、その他の大規模買付け等の場合は最大90日間)、当社取締役会は、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された必要情報を、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討を行い、取締役会としての意見を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に開示いたします。必要に応じて、大規模買付者と交渉したり、取締役会として株主及び投資家の皆様へ代替案を提示したりすることもあります。
また、対抗措置の発動等にあたって、取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として、社外取締役及び社外の有識者計3名から構成される独立委員会を設置し、発動の是非について取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、①買付者等が本対応策に規定する手続を遵守しない場合は、特段の事情がある場合を除き、原則として対抗措置の発動を勧告し、②買付者等が本対応策に規定する手続を遵守した場合は、原則として対抗措置の発動を行わないように勧告しますが、(i)高値で当社の株式等を当社若しくは当社関係者に買い取らせる目的(いわゆるグリーンメイラー)である場合、(ii)当社を一時的に支配して当社グループの重要な資産等を買付者等グループに移転する目的である場合、(iii)当社グループの資産を買付者等グループの債務の担保や弁済原資として流用する目的である場合、(iv)当社を一時的に支配して、当社の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける目的である場合、(v)大規模買付け等の方法が、いわゆる強圧的二段階買収等の、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合、又は、(vi)買付者等による支配権の取得により、当社の株主、顧客及び従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保若しくは向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合等の、買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的に、対抗措置の発動を勧告する場合があります。当社取締役会は、このような独立委員会による対抗措置の発動の是非に関する勧告を最大限尊重した上で、企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発動を行うことがあります。
さらに、当社取締役会が、買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合には、対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を確認するため当社株主総会を招集します。
d.上記の取組みが、基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、かつ、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
本対応策は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表し、2018年6月1日に改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。
従って、当社取締役会は、本対応策が基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益等に合致するもので
あって、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと判断しております。
男性
(注) 1 取締役 田中喜佐夫、後藤昌弘、内藤昭治、土地陽子、林高史、梅野勉、池田桂子及び蒲生貞一は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大石 富司、委員 林 高史、委員 梅野 勉、委員 池田 桂子、委員 蒲生 貞一
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である社外取締役は4名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所が独立役員の属性として規定している内容等を参考にしております。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 田中喜佐夫の重要な兼職先である株式会社レイホー製作所との間に産業資材の取引がありますが、当社との人的関係又は資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社と同社との取引高は軽微であります。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 内藤昭治の重要な兼職先である内藤公認会計士事務所との間に基幹系情報システムの更新に関する助言を求める委託契約取引がありますが、当社との人的関係又は資本的関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 土地陽子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 林高史の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、土地陽子、林高史、梅野勉、池田桂子及び蒲生貞一を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である非常勤取締役3名(うち社外取締役3名)の4名体制で構成しております。監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の状況を監査するために取締役会等の重要会議へ出席し、また必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、管理職者及び社員に対して事業・業務等の監査を行っております。
社外取締役 林高史は公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
a.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
b.監査等委員の活動状況
各監査等委員は、監査等委員でない取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針・計画及び業務分担表に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査等委員は、定期的に監査等委員会を実施し、他の監査等委員と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
c.常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員の活動としては、年間の監査計画に基づき、国内外を隔年で実地監査を行っております。2019年度は海外関連会社を中心に海外7社、国内1社を実地監査するとともに、取締役会や経営戦略会議等の重要会議への出席及び会計監査人との情報交換等を実施しております。
d.社外監査等委員の活動状況
社外監査等委員は、業務分担表に基づき、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で活動するとともに、財務会計に関する監査が含まれる場合は、公認会計士の資格を有する監査等委員が、常勤監査等委員と共に実地監査を実施しております。
また、取締役会などの重要会議では、独立役員の立場から意見を述べております。
e.監査等委員会における検討事項・活動状況
監査等委員会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査等委員選定、決算・配当等に関して審議をいたしております。
f.その他
当事業年度における喫緊のリスク問題として、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大による経営への影響が挙げられます。監査等委員会は、これを重点監査項目として取り上げ、監視いたしました。リスク対策本部設置とその管理運用について、関係者から逐次報告を受け、対策の適切性について監視を行っております。
当社は、内部監査室長により構成された内部監査室を設置しております。内部監査室長は、監査計画を常勤監査等委員並びに会計監査人に対し事前に通知するとともに、監査結果を定期的に報告し、監査状況の共有に努めております。また、常勤監査等委員及び内部監査室は会計監査人による監査へ必要に応じて同行する等、緊密に連携をとり効率的な監査を実施しております。
有限責任 あずさ監査法人
2008年3月期以降の13年間
岩田 国良
稲垣 吉登
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
当社は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態、その他会計監査人が継続してその職責を全うするうえでの重大な疑義を抱く事象等が発生した場合には、監査等委員会の同意を得て又はその請求に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案いたしております。
監査等委員会において、有限責任 あずさ監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格文書の策定業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格文書の策定業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしております。
(4) 【役員の報酬等】
現在、当社の役員報酬は、企業の持続的成長と優秀な人材の確保を目的として、業績及び企業価値向上の対価としてインセンティブを含む役員報酬としております。
インセンティブの要素は、「当期業績と中期業績の向上を目的として実行する重要タスクの達成度と連動させた金銭報酬」としております。
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)4名(うち社外取締役3名)であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千5百万円以内)と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、取締役会の協議によって定めております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員)個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって定めております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な経済合理性をもって、個別株式を保有又は売却する判断を行うことを基本方針とし、その結果を毎年開示することとしております。
また、保有する株式の議決権行使にあたっては、発行会社及び当社の企業価値への影響を踏まえて、議案への賛否を判断します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果につきましては、記載が困難でありますが、いずれの特定投資株式も、保有方針に沿って中長期的な経済合理性をもって、個別株式の保有又は売却を判断し、その結果を検証しております。
2 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行㈱及び同社持分法適用会社である三菱UFJリース㈱は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。