1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2021年2月10日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年3月9日付、3月11日付、3月15日付、3月22日付、3月26日付、3月29日付、4月9日付及び4月23日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じましたため、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

2 【訂正事項】

6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針

(ウ)新株予約権の無償割当ての効力発生

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

 

6 【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】

(訂正前)

該当事項なし。

 

(訂正後)

(ウ)新株予約権の無償割当ての効力発生

本申立てに対して、名古屋地方裁判所は、2021年3月24日付で、本新株予約権の無償割当てに関する差止仮処分の決定(以下「本決定」といいます。)を行いましたが、当社は、2021年3月25日、名古屋地方裁判所に対して、本決定に対する保全異議の申立てを行っておりました。

その後、2021年4月7日付で、名古屋地方裁判所は当社による保全異議の申立てを認め、本決定を取り消す旨の決定、及び公開買付者の差止仮処分申立てを却下する旨の決定(以下「本取消等決定」といいます。)を行いました。これに対して、公開買付者は2021年4月9日付で本取消等決定に対する保全抗告(以下「本保全抗告」といいます。)の申立てを行っておりましたところ、2021年4月22日に名古屋高等裁判所は本保全抗告を棄却する決定(以下「本棄却決定」といいます。)を行いました。

当社は、本棄却決定を受け、当社による2021年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」及び2021年3月27日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当てに係る割当日及び基準日の変更に関するお知らせ」にて公表しております本新株予約権の無償割当てを予定どおり実施することとし、2021年4月24日に割当ての効力が発生しています。

なお、当社による2021年4月22日付「新株予約権無償割当て差止仮処分決定の取消し等に対する保全抗告の結果(棄却決定)に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降に公開買付者による本公開買付けが撤回された場合においても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から本対抗措置の発動の継続が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、本対抗措置発動の停止の決議を行い、本新株予約権に係る発行要項に従い割り当てた全ての本新株予約権を無償で取得いたします。

 

以 上