当社は、2021年2月10日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年3月9日付、3月11日付、3月15日付、3月22日付、3月26日付、3月29日付、4月9日付、4月23日付、4月26日付、4月27日付、5月14日付、5月18日付、5月21日付、6月4日付、6月17日付、6月28日付、6月29日付及び7月12日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じましたため、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
(エ)新株予約権の無償割当ての効力発生後の公開買付者からの意向表明書の提出及び当社からの本公開買付けの撤回の勧告
<中略>
よって、当社としましては、本意向表明書等の提出により本買収防衛プランの違反が治癒されることにはならず、公開買付者が本買収防衛プランに違反している状態を解消したいのであれば、本公開買付けを撤回する以外にはないと考えています。そこで、当社は、公開買付者に対して、2021年5月20日付で本公開買付けを直ちに撤回すること等を勧告する書簡を送付しています。
(訂正後)
(エ)新株予約権の無償割当ての効力発生後の公開買付者からの意向表明書の提出及び当社からの本公開買付けの撤回の勧告
<中略>
よって、当社としましては、本意向表明書等の提出により本買収防衛プランの違反が治癒されることにはならず、公開買付者が本買収防衛プランに違反している状態を解消したいのであれば、本公開買付けを撤回する以外にはないと考えています。そこで、当社は、公開買付者に対して、2021年5月20日付で本公開買付けを直ちに撤回すること等を勧告する書簡(以下「2021年5月20日付撤回勧告書簡」といいます。)を送付しています。
(オ)新株予約権の有償取得又は無償取得に関する当社取締役会の決議
当社は、2021年5月20日付撤回勧告書簡の送付後も、公開買付者が本公開買付けを撤回しなかったため、2021年6月17日に、改めて本公開買付けを撤回するよう公開買付者に要請をしておりました。しかしながら、公開買付者から本公開買付けを撤回しない旨の連絡を2021年6月25日に受領したことを踏まえて、当社は、本新株予約権1個につき当社普通株式1株を対価として取得すること(以下「本有償取得」といいます。)に向けた手続を2021年6月下旬から開始しておりました。
当社は、本買収防衛プランの有効期間が2021年6月24日開催の当社の定時株主総会終結時までであったところ、その継続のための議案に関して、同定時株主総会において賛成多数により承認可決されたことから、当社による本買収防衛プランの運用面(本新株予約権の無償割当ての実施等、本公開買付けに対して譲歩を行わない当社の考え)について株主の皆様からのご理解をいただいていると考えていることや、本棄却決定の内容を踏まえると、本有償取得を行わないことの合理的な理由が見いだせないことから、2021年7月14日付の取締役会決議により、本新株予約権のうち、その一部である行使適格本新株予約権(本新株予約権に係る発行要項第12項(1)に定める意味を有します。)について、2021年7月30日を取得日として、本新株予約権に係る発行要項第12項(1)に基づき、本有償取得を実施することを内容とする本決議を行いました。
これにより、行使適格本新株予約権は当社により取得され、行使適格本新株予約権1個につき当社普通株式1株が、行使適格本新株予約権を保有する当社の株主の皆様に対して付与されることとなります。
但し、本有償取得が実施された場合、公開買付者に、結果的に、その法的権利又は経済的利益に悪影響が生じることが予想されるため、当社は、本公開買付けが、2021年7月28日までに撤回された場合(すなわち、金融商品取引法の規定に従って、2021年7月28日までに本公開買付けの撤回の効力が発生した場合を指します。以下、同じです。)には、本新株予約権の発行要項第12項(2)に基づき、2021年7月30日を取得日として、本新株予約権の全部を対象とする無償取得(以下「本無償取得」といいます。)を行うことも併せて決議しております。
本新株予約権につきましては、本公開買付けの撤回の動向その他の事情に応じて、本有償取得か本無償取得かのいずれかが実施されることになります。当社は、これらについて法令等に従って適時かつ適切な開示を行う予定ですので、当社の株主の皆様におかれましては、当社からの株主の皆様に対するご連絡や、当社のホームページ(https://www.nip.co.jp/)をご覧いただきますようお願いいたします。
本有償取得又は本無償取得に関する日程は以下のとおりです。
<本有償取得又は本無償取得に関する日程>
2021年4月24日 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
2021年7月27日 本有償取得のための口座通知取次の期限(注1)
2021年7月28日 当社が設定した本公開買付けの撤回期限日(同日までに本公開買付けが撤回された場合には、2021年7月30日を取得日とする本無償取得を実施)
2021年7月30日 (2021年7月28日までに本公開買付けが撤回されなかった場合)本有償取得の実施(本新株予約権1個につき当社普通株式1株を対価として交付(但し、例外事由該当者(注2)を除く。))
2021年8月1日※ 本新株予約権の行使期間の初日
2021年8月6日 本有償取得が実施された場合の対価としての当社普通株式の振替口座簿への記録日
2022年3月31日※ 本新株予約権の行使期間の末日
(注1) 2021年6月29日付で、例外事由該当者以外の本新株予約権の新株予約権者の皆様にお送りした「第2回新株予約権の取得に伴う普通株式交付に係る口座通知取次請求のお願い」においては、口座通知取次請求につき、2021年7月19日までに完了いただく必要がある旨をご案内しておりましたが、2021年7月27日までに完了いただけばよいこととなりました。
(注2) 本新株予約権に係る発行要項第10項(1)に定める例外事由該当者を意味します。以下同じとします。
上記のとおり、本有償取得に関して、当社が例外事由該当者以外の本新株予約権の新株予約権者の皆様にお送りした「第2回新株予約権の取得に伴う普通株式交付に係る口座通知取次請求のお願い」においては、口座通知取次請求につき、2021年7月19日までに完了いただく必要がある旨をご案内しておりましたが、2021年7月27日までに完了いただけばよいこととなりましたので、口座通知取次請求のお手続が未了の新株予約権者の皆様におかれましては、2021年7月27日までにお手続を完了いただきますようお願い申し上げます。また、本有償取得が実施された場合、本有償取得の効力は2021年7月30日付で生じますが、上記のとおり、対価として交付される当社普通株式の振替口座簿への記録日は2021年8月6日となりますので、対価として交付される当社普通株式の売買は同日以降可能となります。
なお、本有償取得が実施された場合、例外事由該当者以外の方が保有する本新株予約権は当社により取得されることになるため、本新株予約権の行使期間(上記日程のうち、※を付している2021年8月1日から2022年3月31日までの期間)において、実際には、当社取締役会の承認を得て例外事由該当者から本新株予約権を譲り受けた者によるものを除き、株主の皆様により本新株予約権が行使されることは想定されません。また、本無償取得が実施された場合においても、本新株予約権の全てが当社により取得されることになるため、本新株予約権の行使期間において、株主の皆様により本新株予約権が行使されることは想定されません。
以 上