当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金74円 総額673,988,078円
ロ 効力発生日
2024年6月25日
ハ 配当金支払開始日
2024年7月16日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩佐恭知、三上仙智、中村篤志、岡島雄二、後藤昌弘及び土地陽子を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、川邊浩之、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一を選任するものであります。
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)継続の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を継続するものであります。
<株主提案(第5号議案から第7号議案まで)>
第5号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分を以下のとおりとする。
本議案は、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が剰余金の処分の件を提案する場合に は、それら提案とは独立して追加で提案するものとする。
(ア)配当財産の種類
金銭
(イ)一株当たり配当額
金163円から、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額(本株主総会において当社取締役会が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金163円)
(ウ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額 (配当総額は、1株当たり配当額に2024年3月31日現在の当社発行済株式総数 (自己株式を除く。) を乗じて算出した金額)
(エ)剰余金の配当が効力を生じる日
本株主総会の日
(オ)配当金支払開始日
2024年7月16日(火曜日)
第6号議案 定款の一部変更の件(剰余金の配当方針について)
現行の定款「第6章 計算」の章に、第35条として、以下の条文を新設し、現行定款第35条以降の条数を各々1条ずつ繰り下げる。
(剰余金の配当方針)
第35条 当会社は、2024年度及び2025年度において、剰余金の年間配当額の決定に際し、配当性向(配当総額÷当期純利益(連結財務諸表数値)により算出する。) 100%又は純資産配当率(DOE、Dividend-on-Equity。「配当総額÷純資産合計(連結財務諸表数値)」により算出する。)10%のどちらか高い方を満たす年間配当額 とする配当方針を採用し、法令上許容される限り、当該配当方針に従って年間配当額を決定する。
第7号議案 定款の一部変更の件(取締役による株主との面談対応について)
現行の定款「第4章 取締役および取締役会」の章に、第29条として、以下の条文を新設し、現行定款第29条以降の条数を各々1条ずつ繰り下げる。
(取締役による株主との面談対応)
第29条 当会社の取締役は、当会社の3%以上の議決権を有する株主又は当該株主が保有する当会社の株式につき投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、当会社の株式に投資をするのに必要な権限を有する者(以下「運用者」という。)から個別面談の要請があった場合、20営業日以内に個別面談に応じる。ただし、やむを得ない理由により当該期間内の個別面談ができない場合には、5営業日以内に面談を要請した株主又は運用者にその旨を通知の上、対応可能な個別面談の日時を別途設定する。個別面談要請があった場合の面談の回数については、株主又は運用者当り、取締役(監査等委員であるものを除く。)については四半期に1回以上、監査等委員である取締役については年に1回以上応じるものとする。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の総数に対する、本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
該当事項はありません。