1【提出理由】

当社は、2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2) 決議事項の内容

  <会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

   1株につき金76円  総額692,193,104円

 ロ 効力発生日

   2025年6月24日

 ハ 配当金支払開始日

   2025年7月15日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩佐恭知、三上仙智、中村篤志、岡島雄二、後藤昌弘及び土地陽子を選任するものであります。

 

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)継続の件

 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を継続するものであります。

 

<株主提案(第4号議案から第5号議案まで)>

第4号議案 剰余金処分の件

 剰余金の処分を以下のとおりとする。

 本議案は、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が剰余金の処分の件を提案する場合に は、それら提案とは独立して追加で提案するものとする。

 

(ア)配当財産の種類

   金銭

(イ)一株当たり配当額

金176円から、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額(本株主総会において当社取締役会が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金176円)。なお当期純利益金額が13.8億円を上回る場合には、冒頭の176円を、純資産配当率(DOE、「配当総額÷純資産合計(連結財務諸表数値)」により算出する。)10%相当額に読み替えるものとする。

(ウ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額 (配当総額は、1株当たり配当額に2025年3月31日現在の当社発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて算出した金額)

(エ)剰余金の配当が効力を生じる日

   本株主総会の日

(オ)配当金支払開始日

   2025年7月15日(火曜日)

 

第5号議案 定款の一部変更の件(監査等委員会委員長の社外取締役からの選任)

現行の定款「第5章 監査等委員会」の章に、第29条として、以下の条文を新設し、現行定款第29条以降の条数を各々1条ずつ繰り下げる。なお、本株主総会における他の議案(会社提案にかかる議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。

 

(監査等委員会委員長)

第29条 当社の監査等委員会委員長は、監査等委員である社外取締役から1名を選任するものとする。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

81,980

1,192

(注)1

可決

98.57

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

岩佐 恭知

82,047

1,135

可決

98.64

三上 仙智

82,314

868

可決

98.96

中村 篤志

82,361

821

可決

99.01

岡島 雄二

82,361

821

 

可決

99.01

後藤 昌弘

82,314

868

可決

98.96

土地 陽子

82,316

866

可決

98.96

第3号議案
買収への対応方針継続の件

59,202

23,970

(注)1

可決

71.18

第4号議案
剰余金処分の件

24,795

58,387

(注)1

否決

29.81

第5号議案
定款の一部変更の件
(監査等委員会委員長の

 社外取締役からの選任)

33,682

49,500

(注)2

否決

40.49

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の総数に対する、本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。