代表取締役社長清家義雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及びすべての連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社全3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果が良好であることを踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、全社的な内部統制は企業集団全体に関わり、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制であるが、当社グループでは中央集権型の組織編制を採用していることから、親会社が策定した内部統制を、原則として全ての事業拠点について全社的な観点で評価する体制としている。
また、当社グループは、紙及び紙製品の卸売販売を主要事業としているが、親会社が主要事業の各事業拠点に付与する権限は限定的で、事業上のリスクや業務プロセスも同質であることから、親会社は当該各事業拠点に対し同様の経営管理手法を採用している。そのため、売上高が事業活動の規模を表す最も適切な指標と判断している。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制が有効であるため、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、その累計額が前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」とした。なお、前連結会計年度の数値を用いることとしているが、期末日時点の同割合を著しく下回らないように、業績の変動が著しい場合には数事業年度の過年度実績平均値を選定指標とすることとしている。さらに、当社グループの業績の動向等を踏まえ、著しく業績の悪化が見込まれる事業拠点がある場合には、拠点を追加して2/3を著しく下回らないように配慮している。従来から選定指標の一定割合は、連結ベースの売上高の概ね2/3程度を採用しているが、2023年基準改訂に対応するため、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスが発生した場合には、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加することとしている。なお、当事業年度においては、全社的な内部統制の見直しや長期間評価対象外の事業拠点・業務プロセスを評価範囲に含めるか否かの検討を実施した上で、継続して同割合を採用している。また、当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)で再検討し、当該評価範囲が適切であることを確認している。
企業の事業目的に大きく関わる勘定科目については、当社グループの主な収益獲得活動は紙及び紙製品の卸売販売であり、こうした業種の特性や事業活動に不可欠な要素の内容や規模、及び不正リスクや虚偽表示の発生可能性を考慮して、売上高、売掛金、仕入高、買掛金及び商品とした。選定した重要な事業拠点においては、これらの勘定科目に係るすべての業務プロセスを評価対象とした。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
該当事項はありません。
該当事項はありません。