1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
・時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) 関係会社株式
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
・建物
旧定率法
・建物以外
a. 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b. 2007年4月1日以降から2012年3月31日までに取得したもの
定率法(250%定率法)
c. 2012年4月1日以降に取得したもの
定率法(200%定率法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~50年、構築物 10年~40年、車両運搬具 4年~6年、
工具、器具及び備品 3年~6年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3) 長期前払費用
定額法
(4) のれんの償却方法及び償却期間
10年間の定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法により、発生事業年度から費用処理しております。
5.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) 為替予約
(ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債務等
(3) ヘッジ方針
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米ドル建てによる同一金額で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等それぞれに振り当てており、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため、決算日における有効性の評価を省略しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の会計上の見積りに与える影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後相当期間続くものと想定しますが、当社の業績等には顧客の設備投資や生産活動の状況を通じて影響はあるものの、その影響は限定的であるとの仮定を置いており、こうした仮定のもと会計上の見積りを行っております。
なお、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経済への影響が当初の想定より変化した場合には、重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用していますが、重要な会計上の見積りがないため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
販売費 15% 11%
一般管理費 85% 89%
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。