|
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
|
2025年5月23日 |
|
株式会社ワールド |
|
|
取 締 役 会 御 中 |
|
|
|
|
|
|
|
大阪事務所 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ワールドの2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社ワールド及び連結子会社の2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
|
( |
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
連結財務諸表注記13.無形資産(2)に記載されているとおり会社は、2025年2月28日現在、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産を69,883百万円(資産合計の25.1%)計上している。また、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、少なくとも年1回、さらに減損の兆候がある場合には、その都度、減損テストが行われる。会社は、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損テストにおける回収可能価額を使用価値に基づいて算定しており、連結財務諸表注記13.(2)②使用価値に用いられた主要な仮定で示された仮定に基づいて、資金生成単位又は資金生成単位グループごとに回収可能価額の見積りを実施している。その結果、連結財務諸表注記14.減損損失に記載されているとおり、会社はのれんに係る減損損失を194百万円(税引前当期利益の1.3%)計上している。 将来キャッシュ・フローの見積りのための基礎として用いるキャッシュ・フローの予測は、経営者によって承認された直近の事業計画(3年)を使用し、継続価値の算定に用いる予測成長率は0.8%を使用している。 割引率は資金生成単位グループごとに加重平均資本コストを算定し、9.0%~14.1%と見積っている。 将来キャッシュ・フローは、主として事業計画の前提となる出退店計画や市場の成長率等に影響を受けるが、主観性を伴う経営者の判断が必要であり、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価については、見積りの不確実性が高い。 2025年2月28日現在で計上されているのれん及び耐用年数を確定できない無形資産の残高のうち、株式会社フィールズインターナショナル14,823百万円、株式会社エクスプローラーズトーキョー5,624百万円、株式会社アルカスインターナショナル16,948百万円、株式会社ライフスタイルイノベーション4,442百万円、株式会社アスプルンド2,298百万円、株式会社ファッション・コ・ラボ6,353百万円、株式会社ティンパンアレイ3,267百万円、株式会社ナルミヤ・インターナショナル10,783百万円及び株式会社ストラスブルゴ2,282百万円については、金額が重要である、もしくは見積りに使用された事業計画が未達となった場合や、使用価値算定に用いた割引率等が合理的な範囲で変動した場合に使用価値が帳簿価額を下回る可能性がある。 よって、当監査法人は、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる将来計画と取締役会によって承認された次年度の予算及び事業計画との整合性を検証した。さらに、過年度における予算及び事業計画とそれらの実績を比較することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。 ・事業計画は経営者の予想を反映するものであり、見積りの主要なインプットである出退店計画及び市場の成長率については、その達成可能性についてグループ経営者、グループ事業計画策定責任者及び必要に応じて各子会社の責任者と議論するとともに、各社の個別の施策や市場予測が一般的な経済環境と会社の経済状況と整合しているかどうかの検討及び過去実績からの趨勢分析を実施した。また、財務諸表に関して経営者が使用するその他の仮定と整合しているかどうかについても検討した。 ・事業計画が対象としている期間を超える期間の成長率については、使用された平均成長率及び予測成長率と国内市場の一般的な成長率とを比較した。 ・割引率については、資金生成単位グループ別に加重平均資本コストが使用されているため、算定過程を検証するとともに、類似企業の株価など利用可能な外部データを用いた当監査法人による見積りと比較した。 ・資金生成単位グループ毎に、使用価値が将来キャッシュ・フローの割引現在価値として計算されていること、並びに、使用価値を帳簿価額が上回る額についてのれんの減損損失が計上されていることを確かめた。
|
|
( |
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
連結財務諸表注記7に記載されているとおり、会社は2025年2月28日に三菱商事ファッション株式会社(現・エムシーファッション株式会社(以下、エムシーファッション))の株式の100%を取得し連結子会社としている。会社は、取得した資産及び引き受けた負債について、公正価値で測定し支払対価と比較した結果、発生した負ののれん発生益4,905百万円を連結損益計算書の「その他の収益」に計上している。 負ののれんが生じると見込まれる場合には、全ての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す必要がある。この見直しを行っても、なお取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理されることとなる。 当該企業結合取引により認識された負ののれん発生益は連結財務諸表において重要性があり、取得原価並びに全ての重要な識別可能資産及び負債が公正価値を基礎として適切に配分されているかを慎重に検討する必要がある。 よって、当監査法人は負ののれん発生益の計上額の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、エムシーファッションの株式の取得に伴う負ののれん発生益の計上額の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・当該企業結合に伴う負ののれん発生益の算定に至るまでの内部統制につき、整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・取引の概要、取得価額の決定の経緯及び負ののれん発生益の発生要因を理解するために、取締役会議事録、財務調査報告書を含む関連資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。 ・取得価額について、株式譲渡契約書を閲覧するとともに、取得対価の支払いに関する証憑と突合した。 ・取得した識別可能資産及び引き受けた識別可能負債の信頼性について検討するため、構成単位の監査人によって実施すべき作業の種類を決定の上、構成単位の監査人に監査指示書を送付し、手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。その上で、公正価値評価及び会計基準差の調整が適切に反映されているかの検証をした。 ・負債が網羅的に識別されていることを検討するために、株式譲渡契約書、財務調査報告書、税務調査報告書及び法務調査報告書を閲覧するとともに、経営者への質問を実施した。 ・負ののれん発生益の正確性を検証するために、算定資料を入手し関連資料との整合性及び計算の正確性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ワールドの2025年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ワールドが2025年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
会社は、内部統制報告書に記載されているとおり、連結子会社であるエムシーファッション株式会社については、評価範囲に含めていない。同社については、2025年2月28日付で株式を取得し連結子会社になったものであり、内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためである。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |