1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
イ 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
ロ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合出資持分等については、当該投資事業有限責任組合の直近事業年度における純資産の当社持分割合で評価しております。
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法によっております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ 商品
移動平均法による原価法によっております。ただし、売渡先確定商品については個別法による原価法によっております。
なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
ロ 未成工事支出金
個別法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に充てるため、将来の役員賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 機器販売
当社では、機器販売において空調機器・制御機器・設備機器・発電機等を販売しております。
機器販売は引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。取引価格は契約時点で決定しており、変動対価となる取引条件はありません。取引の対価は、主としてすべての履行義務の充足後1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) 工事施工
当社では、工事施工において計装工事・管工事・電気設備工事の設計・施工等を行っております。
工事施工は履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。取引価格は契約時点で決定しており、変動対価となる取引条件はありません。取引の対価は、主としてすべての履行義務の充足後1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。また、一部の契約については、すべての履行義務の充足時以前に、履行義務の充足に係わらず毎月又は3ヶ月毎等、一定の期間毎に取引の対価の一部を受領すること、或いは契約に定められたマイルストーン到達時に一定の金額を受領することがあります。
(3) 保守・メンテナンス
当社では、保守・メンテナンスにおいて主に当社が納入した機器や施工した計装工事・管工事・電気設備工事に対する保守点検・メンテナンス業務等を行っております。
保守・メンテナンスは履行義務の充足に係る進捗度を見積ることにより、サービス提供期間にわたり収益を認識しております。契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合及び一時点で履行義務が充足される場合は、サービス提供が完了した時点において収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。取引価格は契約時点で決定しており、変動対価となる取引条件はありません。取引の対価は、主としてすべての履行義務の充足後1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。また、一部の契約については、すべての履行義務の充足時以前に、履行義務の充足に係わらず毎月又は3ヶ月毎等、一定の期間毎に取引の対価の一部を受領すること、或いは契約に定められたマイルストーン到達時に一定の金額を受領することがあります。
5.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の金利
(3) ヘッジ方針
スワップ設定額は市場変動リスクを受ける余資運用及び資金の調達の範囲内とし、スワップ取引における相手先は大手金融機関等としております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
内部規程により、ヘッジの有効性の事前及び事後テストを実施し有効性評価を行っております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6.外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表に計上されている関係会社株式9,069百万円には、当事業年度末に取得したQuantum Automation PTE Ltd(以下「QA社」という)に対する投資4,283百万円が含まれております。当該投資は超過収益力を反映して、同社の1株当たり純資産額を上回る価額で取得したものです。
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
市場価格のない株式等の評価にあたっては実質価額と取得原価を比較して減損処理の検討を行っております。QA社株式の実質価額は、株式取得時に認識した超過収益力等を反映した価額となっております。
また、当該超過収益力は、経営者が作成したQA社の事業計画を基礎として見積もられており、事業計画の主要な仮定は売上高成長率の予測となっております。
当社は、当事業年度のQA社株式の評価損の認識の要否判定の結果、評価損の認識は不要と判断しております。
当該事業計画の主要な仮定である売上高成長率は、将来の事業環境の変化等の影響を受けるため、主要な仮定に重要な見直しが必要となり、事業計画に重要な修正が生じた場合には、翌事業年度の財務諸表において関係会社株式評価損が計上される可能性があります。なお、新型コロナウイルス感染症が当事業年度に与える影響は限定的であったことから、翌事業年度以降への影響についても限定的であるという仮定を置いた上で見積もりを実施しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、商品販売事業に関する一部取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における役割を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来出荷時に収益を認識していた一部取引についても、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」及び「完成工事未収入金」は「売掛金」、「完成工事未収入金」及び「契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は130百万円、契約資産は1,875百万円それぞれ減少し、棚卸資産は1,917百万円増加、さらに繰延税金負債は24百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,341百万円、売上原価は1,299百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び当期純利益はそれぞれ42百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は26百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ4円69銭、2円13銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 (追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1. 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3. 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
4. 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。
5.受取手形割引高及び電子記録債権割引高
※1. 関係会社との取引高
※2. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度3%、当事業年度3%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度97%、当事業年度97%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。