1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長 金子清貴及び執行役員管理本部副本部長 金井俊和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社並びに連結子会社(持分法適用会社はありません。)について財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象といたしました。当社及び連結子会社6社を対象とした全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

 なお、連結子会社7社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高が全事業拠点の売上高(連結会社間取引消去前)の2/3を超えているため、当社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した「重要な事業拠点」においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

 さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

 当社は、当社子会社である東テク電工株式会社(以下、東テク電工という)において不適切な取引が行われていた事実が判明したことを受け、開示すべき重要な不備がある旨を前事業年度内部統制報告書に記載して、2023年6月30日に提出いたしました。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、前事業年度内部統制報告書並びに再発防止策の策定に関するお知らせ(2023年7月28日公表)に掲げた以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を確認してまいりました。

 

 

(1)東テク電工の管理体制の改善

・相互牽制や機能分掌を明確とした業務の見直しと手順の文書化、標準化

(2)当社の子会社管理体制の強化

・関係会社管理部の役割明確化と、東テク電工及び他の子会社への指導監督の強化

・一定役職者以上の人材について人材交流の段階的な促進

(3)有効性の高まる内部監査方法の見直し

・管理監督者との対話を通じた会社運営の実態確認を行うなど、書面確認を主としてきた内部監査方法の見直し

 

 その結果、当事業年度末日時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

以 上