該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:3)によるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式645,639株は、「個人その他」に6,456単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が60単元含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 上記の他、自己株式645千株があります。
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数60個が含まれております。
2.「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式163,236株(議決権の数1,632個)は、連結財務諸表において自己株式として表示しておりますが、従業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、上表では「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めております。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式163,236株を連結財務諸表において自己株式として表示しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(株式給付信託(J-ESOP))
① 制度の概要
当社は、当社及び当社グループ会社の従業員等(以下、「従業員等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員等に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対して給付する株式は、予め信託した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員等の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことにより業績向上に寄与することが期待されます。

② 従業員等に取得させる予定の株式の総数
2025年3月31日時点で、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式を163,236株取得しております。今後の株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式を取得する予定は未定であります。
③ 当該株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員等のうち株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.処理自己株式数及び保有自己株式数には、株式給付信託(J-ESOP)制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当該株式より給付した株式数(当事業年度13,464株、当期間14,976株)及び同社が保有する株式数(当事業年度163,236株、当期間148,260株)を含めておりません。
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけており、効果的な業務運営による収益力の向上、財務体質の強化を図りながら業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。その具体的な指標として連結配当性向40%を目安におき、業績に応じた継続的かつ安定的な配当を実施することとしております。
当社の剰余金の配当につきましては、原則として中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としており、決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、依然として厳しい経営環境にはあるものの、配当性向と業績等を勘案し株主各位への安定的利益還元という観点に立って普通配当を1株当たり116円(うち中間配当金24円)といたしました。これにより、連結配当性向は42.6%となります。なお、期末配当には創業70周年記念配当7円が含まれております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化改善に資するとともに、今後の事業展開等に必要な留保の確保に努めてまいります。
なお、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
「東テクグループはこころ豊かな快適環境を創造します。」を存在意義に掲げる当社グループにおいて、株主や投資家、顧客、取引先や従業員といったステークホルダーの信頼に応え、中長期的な企業価値の向上を実現するためには、公正かつ透明性の高い企業経営が不可欠であるとの認識に立ち、当社は、より実効的なコーポレート・ガバナンスの構築に継続的に取り組んでまいります。
当社は、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すため、2023年6月28日開催の第68回定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化ならびに業務執行の迅速かつ機動的な経営を行うことを目的とし、執行役員制度を導入しております。
そのうえで、監査等委員会、会計監査人、内部監査室により、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行を監視・牽制するとともに、適切な員数の社外取締役を選任することで、業務の適法性・適正性を確保する体制としております。
1.取締役会
取締役会は、社外取締役4名を含む取締役8名で構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか必要に応じて随時開催しております。取締役の任期は1年であり、経営責任を明確化しております。社外取締役は独立した立場、また客観的・専門的見地から、それぞれ有用な指摘・意見を取締役会で述べ、社外役員に期待される役割を果たしております。
取締役会は、重要な業務執行の決定と取締役の職務の執行の監督を行うことにより、経営の効率性の向上と業務執行の適法性・妥当性の確保に取り組んでおります。
2.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しており、また、会計監査人及び内部監査部門と連携する等、実効性ある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
社外取締役である監査等委員は客観的・専門的見地から、また、常勤の監査等委員は当社における豊富な経験に基づき、業務に精通した立場から、それぞれ監査を行っており、監査の実効性を高めております。
3.指名・報酬委員会
取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会は、独立社外取締役2名と代表取締役1名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しております。原則として年3回開催するほか必要に応じて随時開催しており、取締役の指名・報酬に関する事項、その他取締役会が諮問した事項につき審議し、取締役会へ答申を行っております。
4.経営会議等
経営会議は、取締役8名(うち社外取締役4名)と主要な執行役員及びグループ会社代表取締役で構成されており、原則として毎月1回開催しております。当社の経営戦略その他重要事項について審議や課題共有を行い、迅速な業務執行を可能とする体制を構築しております。加えて、当社グループを取り巻く各種の経営課題に対応するための専門委員会として、リスク管理委員会、コンプライアンス推進委員会、サステナビリティ委員会を設置し、それぞれの活動を推進するとともに取締役会への報告等を実施しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
・業務の適正を確保するための体制
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、社内各部門に対する定期的監査を実施し、不正の発覚、防止と業務改善に努める。
「コンプライアンス推進委員会」を設置し、取締役及び使用人が法令、企業倫理、社内規程の遵守の観点から適切な日常活動を取り続けるよう、当社グループ全体のコンプライアンスを統括する。また、「企業行動憲章」を制定するとともに役職員への啓蒙教育を行う。
コンプライアンスに関する社内外の窓口を備えた内部通報制度を設け、違法、不当と考えられる行為を発見した場合に直ちに相談できる体制を構築するとともに通報者に不利益が及ばない処置を講じる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の保存、管理に関する社内規程を整備し、業務の運営のほか取締役の職務執行に対しても当該社内規程に基づいて処理を行う。取締役会議事録、稟議書、その他取締役の職務執行にかかる重要な文書は、文書管理基準表に則り適切に保存・管理し、取締役(監査等委員を含む)は、いつでもこれを閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクを適切に認識・評価するため、リスク管理基本規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
また、リスク管理委員会を組成し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応を行うとともに、法令改正等、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
月例の取締役会を基本としつつ、経営上の重要事項については事前に経営会議で議論し、その審議を経て取締役会へ付議する体制とする。取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置し、審議した内容を取締役会に諮り決定することで、役員の指名・報酬に関する客観性、公正性を担保する。
また、当社グループの中期経営計画及び年次経営計画を設定し、各部門の執行状況について上記各会議で定期的に報告させ、具体的な施策の展開を促していく。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ会社については当社「関係会社管理規程」に基づき関係会社管理部にて一元管理する。コンプライアンス上の問題については、前記「コンプライアンス推進委員会」の指揮下に入るほか、各社監査役と当社内部監査室の定期並びに適宜の監査を行うことにより業務の適正を確保する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置く。この場合当該使用人の任命・異動は監査等委員会の同意を要し、監査等委員会の指揮命令下での職務の執行の評価については監査等委員会の意見を尊重して行う。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業績または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告する。また監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。なお、監査等委員会に報告をした当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならない。
また、監査等委員会は取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用債務の処理に係る方針
当社グループは、監査等委員が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、速やかに当該費用の支払を行う。
9.反社会的勢力に対する体制
反社会的勢力とみなされる個人・団体とは、その不当な要求に屈することなく、また、あいまいな関係を持つことなく毅然とした態度で対応する。また、「企業行動憲章」に定めた反社会的勢力への姿勢を周知徹底する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行っております。
1.取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督しました。また、取締役会により選任された執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲で、職務を執行しました。
2.グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、経営上重要な事項を当社取締役会において審議し、グループ会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めました。
3.コンプライアンス推進委員会は、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に応じてコンプライアンス体制を見直しました。また、当社グループの役職員にコンプライアンス推進委員会が編集・発行した「コンプライアンス・ガイドブック」を配布するとともに社内イントラネットを通じて定期的に情報を発信し意識付けを行いました。さらに、コンプライアンス研修会を実施するなど、コンプライアンス意識の向上に継続して取り組みました。
4.内部監査室は、内部監査計画に基づき内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に監査を実施しました。監査の結果及び改善状況は、代表取締役、監査等委員会及び会計監査人に対し報告しました。
また、当社及びその関係会社の経営全般における適正な業務運営の確保と経営効率の向上に寄与することを目的とした業務監査についても、監査計画に基づき実施し、代表取締役、監査等委員会及び会計監査人に対し報告しました。
5.監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図りました。
また、常勤監査等委員は、稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、経営会議、コンプライアンス推進委員会等の重要会議に出席し必要な意見を述べました。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、1955年7月の創業以来、冷熱機器を中心とした設備関連機器とそれらの制御技術を提供する専門商社として、事業規模を拡大してまいりました。今後においても、設備機器やビルオートメーションシステムに関する技術力を発揮するとともに保守・メンテナンス事業を充実させ、総合的なサービスを提供できる体制の維持・拡充を図っていくことで、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、専門的な知識や営業ノウハウを備え、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。
現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行う者に対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収への対応方針)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家も交え、当該取得者の取得目的、提案内容等を、上記方針および株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行いたします。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社と締結しております。D&O保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役であり、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を補填することとしております。なお、D&O保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
・取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
・取締役の定数
当社の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任することとし、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、解任決議は、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって決する旨を定款に定めております。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当連結会計年度は計15回の取締役会を開催しております。個々の役員の出席状況については次のとおりであります。
主な検討内容(議題)は以下のとおりです。
・株主総会上程議案の承認、代表取締役・役付取締役の選定、執行役員の選任
・指名・報酬委員会への諮問、指名・報酬委員会の委員選定
・役員報酬の決定
・関連当事者取引に関する審議
・内部統制に関する評価範囲の決定
・受注及び売上の状況に関する報告
・決算(四半期含む)の承認
・配当金額の決定
・次年度予算の承認
・政策保有株式の継続的保有の検討
・重要な規程の改定
・M&A案件に関する審議
・当社株式の売出しに関する審議
・その他コーポレート・ガバナンスに関する議論
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しております。当連結会計年度においては計4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
主な検討内容(議題)は以下のとおりです。
・取締役会の構成、取締役会の在り方及び役員のスキル・マトリックスに関する議論
・代表取締役の選定に関する議論
・取締役の報酬水準に関する議論
・取締役の業績連動報酬の決定方法に関する議論
・取締役の自社株報酬の支給額に関する議論
・取締役会実効性評価の結果報告
・その他コーポレート・ガバナンスに関する議論
男性
(注) 1.取締役の斎藤政賢、宇佐美敦子、荒田和人及び久保田征良は社外取締役であります。
2.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は次の27名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役斎藤政賢氏は、大手総合不動産会社の役員経験者として豊富な企業経営の経験及び業界の知識を有しており、これらの幅広い知見を当社の経営に発揮してもらうべく社外取締役として選任しております。
社外取締役宇佐美敦子氏は、税理士法人の代表社員としての経験及び知見を活かして、専門的な観点から当社の経営について貴重な意見を得られるものと判断して社外取締役に選任しております。
なお、2名とも株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役荒田和人氏は、社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、豊富な見識から有意義な意見をいただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役久保田征良氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、これまでに培われた幅広い法務知識と実務経験を生かし、当社の経営について貴重な意見を得られるものと判断しております。
なお、久保田征良氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
上記以外に社外取締役と当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外役員を選任するための独立性判断基準を「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて開示のとおりに定めております。
各社外役員には、経営上の重要会議への出席や参考資料の配付を行っております。社外取締役とは、経営上の重要議案などの報告を行い、意見を求めるなどしております。監査等委員である社外取締役には内部監査室の活動状況及び情報の適時提供や常勤の監査等委員との連携をしていただき、監査法人との意見交換をしていただくなど、社内部門との関係を密にすることとしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、定期的に監査等委員会を開催し、また、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
(当事業年度の状況)
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しております。また、各決算期毎に会計監査人より協議報告会が開催され、監査計画・監査状況・問題点・疑問点の応答などを行っており、内部監査室からは、期初に内部監査計画が報告され、内部監査実施後にその内容についての報告を受ける等、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
なお、常勤監査等委員の中溝敏郎は、2007年5月の当社入社以来、15年以上にわたり管理本部に在籍し、経営管理業務等に従事しておりました。また、社外監査等委員の荒田和人は、公認会計士の資格を有しております。
当事業年度において監査等委員会は5回開催しており、3名の監査等委員はこの全ての監査等委員会に出席しております。
監査等委員会における具体的な監査内容としては、監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
常勤監査等委員は、取締役会以外にも経営会議、コンプライアンス推進委員会等の重要な会議に毎回出席し意見を述べる他、全ての稟議書を閲覧し各部門長に質問、意見等を行っております。その得られた情報については定期的に開催される監査等委員会において常勤監査等委員から社外監査等委員へ報告がなされ、情報の共有化を図っております。
内部監査は内部統制本部下に、15名(うち専従5名)で構成される内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性・効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室は、代表取締役社長に報告する監査結果について監査等委員会に於いて報告を行うとともに、重要事項については経営会議及び取締役会にも報告するデュアルレポーティングラインを保持しています。監査等委員会には年3回の報告を行い、内部統制監査計画・内部統制監査体制の報告・内部統制の整備、運用の状況について報告致しました。
EY新日本有限責任監査法人
1990年以降
新居 伸浩
天野 清彦
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他7名であります。
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容を把握して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人については、これらの総合的判断とともに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認し、選定いたしました。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として40百万円があります。
2.当連結会計年度における非監査業務の内容は、株式売出しに係るコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2022年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議し、2023年6月28日開催の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分を「取締役(監査等委員である取締役を除く。)」と変更することを決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度末日時点における取締役の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等にかかる基本方針は、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、当社の価値の増大に資することを狙いとして構築すること、また、個々の取締役の報酬の決定に際して、各役位・職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。
具体的には、常勤取締役の報酬は、基本報酬としての固定金銭報酬と、各事業年度の連結業績等に応じて決定される業績連動金銭報酬、また、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として支給する譲渡制限付株式報酬とを組み合わせた体系としております。
報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として固定金銭報酬が65%~75%、業績連動金銭報酬が15%~20%、譲渡制限付株式報酬が10%~15%とし、上位の役位ほど業績連動金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合が高くなるように設計しております。
また、当社の取締役の報酬水準は、企業価値向上や目標達成を全社一丸となって実現することを健全に動機付けることが可能な報酬水準となるよう、外部専門機関が運営する客観的な役員報酬調査データ等を活用して、当社と同等規模の比較対象企業群を選定の上ベンチマークを行い、各役位・職責に応じて適切に設定しております。
その他に、株主の皆様と意識を共有し企業価値向上に向けた継続的インセンティブとなるよう株式累積投資制度を導入しており、各役位・職責に相応しい自社株式の取得及びその継続的な保有を行っております。
なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。
b.固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定金銭報酬は、上記「a.基本方針」に記載の割合に基づき算定した金額を、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決定し、毎月固定額を支給します。
c.業績連動金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動金銭報酬は、上記「a.基本方針」に記載の割合に基づき算定した金額を、連結業績に係る目標達成度を基礎として、これに管掌部門の業績や重要課題・重点施策への取組みとその成果等に基づく各取締役の個人評価を加味して算定します。また、連結業績の目標達成度を測る指標には、当社連結売上高および連結経常利益を採用することとします。業績連動金銭報酬は、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決定し、各事業年度終了後に一括して支給します。
d.譲渡制限付株式報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の譲渡制限付株式報酬は、上記「a.基本方針」に記載の割合に基づき算定した金額を、支給日以前における一定期間の平均株価で割って算出した株式数を参考値として、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決定し、毎年7月に交付することとしております。また、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役等を退任する日までの期間としております。
なお、特定の取締役が一定数以上の大量の株式を中長期的に保有している場合において、業績連動報酬の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、当該取締役を譲渡制限付株式の交付対象者とせず、当該取締役に対する報酬は固定金銭報酬と業績連動金銭報酬のみとする場合があります。譲渡制限付株式報酬の交付対象者については、指名・報酬委員会による諮問を経て、取締役会にて決定します。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であります。決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)年間報酬総額の上限を年次賞与を含めて600百万円以内(うち、社外取締役分は100百万円以内)、監査等委員年間報酬総額の上限を100百万円以内とするものです。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、その保有に経済合理性が認められないと判断した株式については漸次縮減することを基本方針としております。毎年取締役会において、各政策保有株式先との営業取引の実績金額や配当収入の実績金額等と、当社想定の資本コストから算出する経済的期待効果を比較することにより、保有の適否を精査・検証しております。
なお、当社株式を政策保有株式として保有している会社から、当社株式の売却の意向が示された場合において、当該会社との取引を縮減することを示唆するなどにより売却を妨げるような行為は行いません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。