該当事項はありません。
該当事項はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大は、製造業の設備投資需要や顧客の稼働に影響を与えておりますが、グローバル製造業の景況は2021年3月期の第1四半期を底に、下期に向けて緩やかに回復するものと仮定し、たな卸資産の評価、固定資産の減損会計、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。また、当該会計上の見積りの仮定について、前連結会計年度末から重要な変更はありません。
なお、この仮定は新型コロナウイルス感染拡大など、さらなる事業環境の悪化を想定していないことに加え、感染拡大の収束時期等、様々な要因に大きく影響を受けるため、将来における実績値に基づく結果がこれらの見積り及び仮定と異なる可能性があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。