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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月29日 |
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山喜株式会社 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている山喜株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、山喜株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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経営者は、財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該重要な不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。
山喜株式会社では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当連結会計年度において売上高が著しく(前連結会計年度比32.7%)減少するとともに、営業損失1,293,431千円及び親会社株主に帰属する当期純損失1,491,969千円を計上している。また、 経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、販売施策の強化のほか、製品原価の低減及び人件費を含む総経費の削減等に取り組んでいる。また、取引先金融機関との間では、財務制限条項に抵触した借入金400,000千円について、期限の利益喪失請求を行わない旨の合意書を締結するとともに、2022年3月31日までに契約期限が到来する借入について、借入残高及び当座貸越極度額の維持又は借換の交渉を行っている。経営者は、これらの対応策の実行によって、当連結会計年度末から12ヶ月間の山喜株式会社の資金繰りに重要な懸念はないと判断しており、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとして、注記を行っていない。 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、山喜株式会社の2022年3月31日までの期間の資金繰り計画が考慮されるが、当該資金繰り計画においては、新型コロナウイルス感染症が徐々に収束することによる製品販売数量の増加や、製品原価の低減及び人件費を含む総経費の削減による収支の改善とともに、取引先金融機関と交渉中の既存の借入残高及び当座貸越極度額の維持又は借換が見込まれている。これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 経営者の対応策についての検討 経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、経営者が作成した資金繰り計画を分析した。当該分析には、資金繰り計画の基礎となる主要な仮定の合理性を評価するための、以下の手続が含まれる。 ・ 新型コロナウイルス感染症が徐々に収束することによる製品販売数量の増加に関する仮定について、過去実績からの趨勢分析及び第三者機関による市場予測レポートを参考にした監査人の予測と比較した。 ・ 製品原価の低減及び人件費を含む総経費の削減に関する仮定について、施策別の内訳や積算根拠資料を閲覧するとともに、過去の類似施策によるコスト削減の実績と比較した。 ・ 既存の借入残高及び当座貸越極度額の維持又は借換に関する仮定について、経営者及び財務経理部門の責任者に取引先金融機関との交渉状況を質問した。その上で、当該金融機関の山喜株式会社を担当する責任者に、山喜株式会社からの上記の残高及び限度額の維持又は借換の要請に対する検討状況について質問し、経営者及び財務経理部門の責任者による回答との整合性を確かめた。 (2) 資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討 経営者が継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無の判断に当たって考慮した、保守的なシナリオに基づく2022年3月31日までの期間の資金繰り計画を閲覧するとともに、以下の手続を実施した。 ・ 資金繰り計画の基礎となる主要な仮定の合理性についての評価結果や、当連結会計年度を含む過去複数年間及び翌連結会計年度の直近月次における事業計画と実績との差異の要因についての検討結果に照らして、当該保守的なシナリオに基づく資金繰り計画において不確実性の影響が十分に考慮されているか否かを検討した。 ・ 保守的なシナリオに基づく資金繰り計画における各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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山喜株式会社の連結貸借対照表に計上されている製品4,456,970千円には、国内販売セグメントに属する山喜株式会社の製品4,373,481千円が含まれており、連結総資産の33.0%を占めている。
山喜株式会社は、国内におけるドレスシャツ、カジュアルウエア及びレディースシャツの販売事業における製品について、標準的ライフサイクルから導いた回転月数指標に基づいて、滞留在庫の識別と一定率による簿価切下げを実施している。標準的ライフサイクルから導いた回転月数指標及び滞留在庫の帳簿価額の切下げ率は、製品の需要動向の見積りの影響を受けるが、需要動向は経営者がコントロール不能な要因によって大きく変動する可能性があり、その予測には高い不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、国内販売セグメントに属する山喜株式会社の製品に含まれる滞留在庫の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、国内販売セグメントに属する山喜株式会社の製品に含まれる滞留在庫の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 滞留在庫の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 評価に当たっては、特に、経営者が滞留在庫の識別に利用した、回転月数指標を算定するための基礎情報の正確性及び網羅性について、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制の整備及び運用状況の有効性の評価に焦点を当てた。 (2) 滞留在庫の簿価切下げにおける仮定の合理性の評価 滞留在庫の簿価切下げに当たって経営者が採用した主要な仮定の合理性を評価するため、国内におけるドレスシャツ、カジュアルウエア、レディースシャツの販売事業及び個々の製品特性に関する当監査法人の理解と比較するとともに、経営者に対する質問及び関連資料を閲覧した。当該手続には、主に以下が含まれている。 ・ 製品の需要動向の見積りについて、過去の販売実績及び第三者機関による市場予測レポート等を参考にした監査人の予測と比較した。 ・ 直近複数年の製品在庫受払データをもとに、滞留在庫を識別するために経営者が採用した回転月数指標の合理性を評価した。 ・ 過年度及び当連結会計年度における簿価切下げ後の製品の販売推移を分析し、回転月数指標を超過した製品に適用する帳簿価額の切下げ率の合理性を評価した。 ・ 過年度に帳簿価額を切り下げた製品に関し、当該製品単価と直近の販売価格との比較により、滞留在庫に対する過年度の簿価切下げの方法の適切性を事後検証した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、山喜株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、山喜株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |