独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月29日

山喜株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

大阪事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

古 田 賢 司  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

岡 本 伸 吾  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている山喜株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、山喜株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、新型コロナウイルス感染症の影響から、前連結会計年度から継続して営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。また、【注記事項】(連結貸借対照表関係)※7財務制限条項に記載のとおり、借入金のうち240,000千円について取引金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触している状況にある。このことから、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項を連結財務諸表に注記することが必要となる。

 会社は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、経営計画を策定し、オリジナルブランドの構築、BtoC強化、新商品開発等の販売拡大施策、物流・生産部門の再編等によるコスト削減に取り組んでいる。

 特に、当連結会計年度においては、抜本的な構造改革として、中国事業会社の再編、希望退職制度の実施、市川物流センターの閉鎖、鹿児島工場の人員削減を実施し、会計上の影響額を事業整理損及び事業構造改善費用として特別損失に計上している。また、キャッシュ・フローの改善のために、仕入抑制と在庫販売の強化による製品在庫の削減を進めている。

 財務制限条項に抵触した長期借入金240,000千円については、取引金融機関との協議により、期限の利益喪失請求を行わない旨を合意している。また、当連結会計年度末にシンジケートローン型のタームローンを契約し、手元流動性の高い現金及び預金の確保を行っている。

 経営者は、これらの構造改革を含む対応策の実行によって、当連結会計年度末から1年間の会社の資金計画に重要な懸念はなく、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないとして、注記は不要としている。

 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無の判断に当たっては、会社の経営計画に基づく資金計画が考慮されるが、当該計画には、主として新型コロナウイルス感染症が収束することによる製品販売数量の回復、構造改革の実行による人件費等のコスト削減、製品在庫の削減によるキャッシュ・フローの改善、及び取引金融機関による支援方針の維持が見込まれている。

 これらの会社が実施した継続企業の前提に関する検討に含まれる重要な仮定は不確実性を伴い、経営者による判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための経営者の対応策を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 会社の経営計画及び資金計画とその見積りの基礎となる主要な仮定及び実行可能性について経営者と協議した。これには、経営計画及び資金計画の基礎となる販売施策や構造改革が実行可能なものであるかどうかの検討及び実施状況の把握が含まれる。

・ 経営計画における将来の販売計画に関して、新型コロナウイルス感染症が収束することにより販売数量が回復するとの仮定の合理性を検討するために、過年度の過去実績との趨勢分析、及び市場予測に関するレポート等利用可能な外部データとの比較を実施した。

・ 当期の経営計画について、実績との乖離要因を分析し、経営計画の信頼性を評価した。

・ 経営計画において策定した構造改革について、取締役会の決議事項との整合性を確かめた。また、当連結会計年度に実行した中国事業会社の再編、希望退職制度の実施、市川物流センターの閉鎖、鹿児島工場の人員削減等の実施に係る会計処理の妥当性について検討するとともに、翌期のコスト削減に関する仮定について、削減対象となった当期の費用計上額との比較により実現可能性を検討した。

・ 製品在庫の削減について、当期の経営計画における削減計画と実際の削減額を比較し、削減計画の信頼性を評価した。

・ 経営者に対し、資金支援の方針や金銭消費貸借契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性に関する取引金融機関との協議の結果について質問した。

・ 主要な取引金融機関へ質問を実施し、会社への支援方針や財務制限条項に係る期限の利益喪失請求権の行使可能性について、経営者の回答との整合性を確かめた。

・ 当連結会計年度末から1年間の資金計画について、策定方法を経営者に質問するとともに、経営計画との整合性を確かめた。

・ 当該資金計画について、当監査法人が過去実績等に基づいて一定の不確実性を考慮し、その影響を反映させることにより、会社の資金繰り計画の実行可能性を批判的に検討した。

 

 

 

 

 

 

 

 

山喜株式会社における滞留在庫の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、製品3,613,112千円を計上しており、これらは総資産に対し重要な割合を占めている。また、このうち3,548,125千円は、山喜株式会社において計上している製品である。

 会社は、ドレスシャツ、オーダーシャツ、カジュアルシャツ、レディースシャツの企画・生産・販売を行っており、これらの製品を含む棚卸資産については、総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっており、取得原価と連結会計年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額で切放し法に基づき評価している。

 また、営業循環過程から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するように、一定の回転期間を超える場合に規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用している。滞留在庫については、標準的ライフサイクルから導いた回転月数指標に基づいて識別し、これに切下げ率を乗じて簿価切下げを実施している。

 標準的ライフサイクルから導いた回転月数指標、及び滞留在庫の帳簿価額の切下げ率は、製品の需要動向の見積りの影響を受けるが、需要動向は経営者がコントロール不能な要因によって大きく変動する可能性がある。

 このような滞留在庫の評価は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、かつ、製品の需要動向について不確実性を伴いその見積りについて経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、山喜株式会社における滞留在庫の評価の合理性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 取締役会等の会議議事録の閲覧、経営者への質問、及び市場予測に関するレポートの閲覧により、市場環境と製品の需要動向を理解するとともに、会社の滞留在庫の評価方法について、前連結会計年度からの変更の有無を経営者等に質問した。

・ 滞留在庫の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に棚卸資産の回転月数指標の算定基礎となる情報の正確性及び網羅性について、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 滞留在庫の評価に関する計算資料を入手し、会社の評価方針に従い簿価切下げ額が正確に算定されていることを再計算により確かめた。

・ 滞留在庫の評価に適用する帳簿価額の切下げ率について、事業環境に照らして合理的であることを確かめるために、前連結会計年度末に評価損を計上した在庫のうち金額的に重要性のある在庫について、直近の販売単価と簿価切下げ後の在庫単価を比較した。

・ 過年度に評価損が計上された在庫について、その後の在庫残高の推移を確認し、経営者の想定する期間で在庫残高が逓減していることを確かめた。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

その他の事項

 会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2021年6月29日付で無限定適正意見を表明している。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、山喜株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、山喜株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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