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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年2月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2022年9月15日 (注) |
△4,201,596 |
15,153,000 |
- |
5,527,829 |
- |
794,109 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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(2023年11月30日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,383,361株は、「個人その他」に13,833単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
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(2023年11月30日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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計 |
― |
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(注)上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 692千株
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(2023年11月30日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他)(注)1 |
普通株式 |
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単元未満株式 (注)2 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
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|
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(2023年11月30日現在) |
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|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
― |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
280 |
73 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年2月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数 (株) |
処分価額の 総額(千円) |
株式数 (株) |
処分価額の 総額(千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
47,921 |
15,425 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,383,361 |
- |
1,383,361 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の1つと位置付け、企業業績および資本効率の向上に努め株主還元の充実を図ってまいります。
利益の配分につきましては、経営環境の変化や将来の事業展開に備えて財務体質の強化に留意し、剰余金の配当につきましては、連結および単体における利益剰余金の水準を勘案した安定配当を実施してまいります。また、連結配当性向につきましては、30%以上を目標としてまいります。
これに加え、資本効率の向上等を目的とした自己株式の取得につきましては、投資余力および利益剰余金の水準等を総合的に勘案し、連結総還元性向も意識した株主還元に努めてまいります。なお、取得した自己株式につきましては、使途が見込まれない状態が生じた場合には、適切な時期に消却を実施することといたします。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失を計上することとなりましたが、財政状態および今後の業績見通し等を総合的に勘案した結果、株主の皆様からの日頃のご支援にお応えするため、期末配当を1株当たり7円とさせていただきました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル化する経営環境の中で、健全な企業活動を通じて持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図ることが、株主、お客様、取引先等ステークホルダーの利益に適うものであると認識しております。
そのため、経営の効率性と透明性の確保、経営監督機能の強化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役、取締役会、および執行役員)
・取締役会は、2024年2月28日現在、取締役11名(うち社外取締役4名)で構成されております。
議長 :代表取締役社長 池谷壽繁
構成員:代表取締役会長 張能徳博、取締役 井上賢志、取締役 于勇、取締役 山根清秋
取締役 澁谷博規、取締役 奥田哲太郎
社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、社外取締役 中辻義則、社外取締役 中野敬子
取締役会は、原則月1回開催し、経営方針をはじめ法令・定款・取締役会規程に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
・2007年2月の定時株主総会の承認決議では、取締役会運営の機動性確保の観点から、取締役会の書面決議を可能とする定款変更を行っております。また、2003年2月の定時株主総会の承認決議では、取締役の任期中における責任を明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
・経営の意思決定機能と業務執行機能を分離して役割と責任を明確化し、それぞれの機能を強化するため、2010年2月24日の取締役会の決議により執行役員制度を導入しております。
(経営会議)
・取締役(出席を希望する社外取締役を含む)、執行役員、事業部長、営業部長、総務部長、経理部長および経営企画部長が出席する経営会議を原則月1回開催し、経営に関する重要事項を審議しております。
(社外取締役・監査役会議)
・社外取締役、社外監査役および常勤監査役で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催しております。本会議では、社外取締役が、情報収集力の強化を図るとともに監査役と情報を共有し連携しております。2024年2月28日現在、本会議は社外取締役4名、社外監査役2名および常勤監査役1名で構成されております。
議長 :常勤監査役 藤田清貴
構成員:社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、社外取締役 中辻義則、社外取締役 中野敬子
社外監査役 石川剛、社外監査役 豊島絵
(監査役、監査役会、および内部監査体制)
・当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、2024年2月28日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
議長 :常勤監査役 藤田清貴
構成員:社外監査役 石川剛、社外監査役 豊島絵
各監査役は、監査役会で決定した監査方針および監査計画に基づいて監査を行っております。また、取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役または使用人から職務の執行状況の報告・説明を受けるとともに、それぞれの知見に基づいた提言を行っております。原則月1回開催される監査役会では、これらの情報の共有化、および経営の執行状況についての意見交換を行っており、取締役の職務について、法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務違反がないかなどを監査しております。
・内部監査は、内部監査室が監査計画に基づいて、独立した立場から当社およびグループ各社の法令遵守状況、不正・不祥事の有無、リスク管理体制の整備運用状況および内部統制システムの有効性・適正性について監査を実施し改善提案等を行っております。
・監査役は会計監査人から、会計監査にかかるプロセス、監査上重要な会計項目、財務諸表の監査結果、内部統制の整備・運用状況等について報告を受け、意見交換を実施しております。また、常勤監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。このように、監査役・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
(指名・報酬諮問委員会)
・2021年12月23日開催の取締役会決議を経て、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。2024年2月28日現在、本委員会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されており、社外取締役が過半数を占めております。本委員会において、代表取締役、取締役、監査役および執行役員の指名に関する事項や取締役および執行役員の報酬に係る事項を審議のうえ取締役会に答申することで、決定プロセスの公正性および透明性を確保しコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。
委員長:代表取締役社長 池谷壽繁
委員 :代表取締役会長 張能徳博、社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、社外取締役 中辻義則
社外取締役 中野敬子
(サステナビリティ推進委員会)
・代表取締役社長、取締役、執行役員および当社グループ会社の社長等から構成されるサステナビリティ推進委員会を設置しております。本委員会は、代表取締役社長の指示のもと、当社グループのサステナビリティ経営における基本方針や戦略の策定、施策の立案、目標に関する進捗管理および重要課題(マテリアリティ)の特定等について審議し、取締役会に報告を行っております。
ロ.現状の企業統治体制を採用する理由
当社は、取締役会が取締役の職務の執行を監督し、監査役会が取締役の職務の執行を監査するという体制をとっております。また、取締役のうち4名、監査役のうち2名はともに独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、客観的・中立的意見を経営に反映する仕組みを構築しております。この企業統治体制により意思決定の透明性が確保され、経営監督機能が発揮できていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況)
a.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの取締役および使用人が法令、定款および社内規程等を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」および「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、その周知徹底を図る。
・代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・整備を行う。
・「社内通報規程」に基づき、コンプライアンス等に係る通報または相談の受付窓口として、社内および社外に「アルテック・ホットライン」を設置し運営する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録・経営会議議事録・決裁書等、当社の取締役の職務の執行に係る重要文書は、「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、当社グループの事業遂行上の様々なリスクについて、リスクの識別・分類・分析・評価を行うことにより、損失発生の未然防止に努める。
・リスク管理の統括主管部門は、リスクの分析・評価結果を踏まえて、経営会議および取締役会にリスク管理状況およびリスク管理体制を報告・付議し、承認を得る。
・危機が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき当社に危機対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を図る。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催し、取締役会の決議事項および報告事項(グループ各社に関する重要事項を含む。)として定められた事項について審議する。また、「経営会議規程」に基づき、経営会議を原則として月1回開催し、取締役会付議事項に係る事前審議等を行う。
・執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、迅速かつ効率的な経営を推進する。
・「職務権限規程」に基づき、取締役および各職位の職務と権限を明確にし、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を含む)
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理の主管部門を設置するとともに、グループ各社には経営上および業務上の重要事項について当社への申請・報告を義務付ける。
・原則として、法令の範囲内で当社の取締役或いは使用人がグループ各社の役員を兼務することにより、グループ各社の経営・業務執行状況の監督を行う。
・内部監査室は、当社およびグループ各社の法令遵守および業務全般にわたる内部統制の有効性等を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
・監査役は、連結経営の視点を踏まえて当社およびグループ各社の監視・監査を行い、必要に応じて提言・助言を行う。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人の中から補助者を選任するものとする。
・監査役の職務を補助すべき使用人の人事に関しては、取締役と監査役が意見交換を行う。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の当該使用人に対する指揮命令権や当該使用人の人事評価等について、監査役の意見を尊重する。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するに当たっては、監査役の指揮・命令のみに従う。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するに当たっては、調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の代理として会議へ出席する権限を与える。
g.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役および使用人は、監査役に速やかに下記の事項を報告する。
・取締役または使用人の行為が、当社およびグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正、または法令・定款違反等。
・「アルテック・ホットライン」を利用して通報のあった事項。
・当社およびグループ各社における重要な決定事項、月次報告、業務執行状況、重大な訴訟の提起等。
・内部監査室が実施した内部監査の結果に基づく指導事項等。
・監査役に報告を行った取締役および使用人が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
h.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との間で定期的に意見交換を行う体制とする。
・監査役は取締役会のほか、重要な会議へ出席し必要に応じて意見を述べることができる。また、決裁書等の重要書類の閲覧を通じて会社の経営全般の状況を常時把握できる体制とする。
・監査役は、会計監査人、子会社監査役、内部監査室等と連携し、情報の交換を緊密に行い、監査の効率化と質的向上を図る。
・監査役は、独自に意見形成するために必要と判断する時は、自らの判断で外部法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払等の請求をした時は、速やかに当該費用の支払いを行う。
j.業務の適正を確保するための体制の運用状況
・コンプライアンスに関しては、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する施策の実施状況等についてコンプライアンス委員から報告を受けております。また、当社および主要子会社において、コンプライアンス研修を実施したほか、当社において、下請法研修等個別法令をテーマにした研修を実施し、コンプライアンスの徹底に努めております。
・職務執行の適正および効率性の確保に関しては、取締役会を13回開催し、付議議案についての審議および業務執行の監督を行っており、活発な質疑応答を通じて、意思決定および監督の実効性確保に努めております。また、経営幹部で構成する経営会議を原則として月1回開催し、経営上の重要事項についての審議を行い、業務執行の迅速化を図っております。
・損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスク管理状況およびリスク管理体制の見直しを行っております。
・当社グループにおける業務の適正の確保に関しては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営上および業務上の重要事項について、子会社から当社に申請・報告を行う体制となっております。また、関係会社管理の主管部門長をはじめとする当社の経営幹部が、随時、海外を含めた子会社を往訪することで、正確な実態把握に努めております。
(リスク管理体制の整備状況)
・当社は「リスク管理規程」に基づき、当社が事業を推進するうえで考えられるあらゆるリスクについて、毎年社内で網羅的に洗い出し、分析・評価するとともにその発生を回避・軽減するための対策を講じております。
・財務諸表虚偽記載のリスクについては、金融商品取引法の要請による内部統制システムの整備と運用を行うことにより適切に対応しております。
・コンプライアンスのリスクについては、事業に関連する全ての法令を確認し、法令遵守に向けた社内体制を確立し、社員指導を徹底しております。
・取締役会は、これらの取組状況に関して報告を受け、討議し、適切な経営判断を行っております。
(責任限定契約の内容の概要)
・当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および各監査役は、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
(補償契約の内容の概要)
・当社は、各取締役および各監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
・ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
・当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および国内・海外連結子会社の取締役および監査役(海外連結子会社の取締役および監査役については、当社と海外連結子会社の兼務者および当社社員の海外連結子会社への出向者)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、日本国内および海外において損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が塡補されることとなります。
・ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害には塡補の対象としないこととしております。
(取締役の定数および取締役の選任の決議要件)
・取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
・株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
a.自己株式取得の決定機関
機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得(会社法第165条第2項に規定する取得をいう。)を行うことができる旨を定款に定めております。
b.中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
取締役および監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役および監査役の同法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
出席率 |
||
|
代表取締役会長 |
張能 徳博 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
代表取締役社長(議長) |
池谷 壽繁 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
取締役 |
陶山 秀彦 |
12回 |
/ |
13回 |
92.3% |
|
取締役 |
井上 賢志 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
取締役 |
于 勇 |
11回 |
/ |
13回 |
84.6% |
|
取締役 |
山根 清秋 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
取締役 |
片山 浩晶 |
8回 |
/ |
13回 |
61.5% |
|
社外取締役 |
宮本 康廣 |
3回 |
/ |
3回 |
100.0% |
|
社外取締役 |
荒井 敏明 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
社外取締役 |
中尾 光成 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
社外取締役 |
中辻 義則 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
社外取締役 |
中野 敬子 |
10回 |
/ |
10回 |
100.0% |
|
常勤監査役 |
藤田 清貴 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
社外監査役 |
石川 剛 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
|
社外監査役 |
豊島 絵 |
13回 |
/ |
13回 |
100.0% |
(注)1.取締役陶山秀彦氏および片山浩晶氏は、2024年2月28日開催の第48期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
2.一部の取締役は病気療養等により出席回数が少なくなっておりますが、欠席した取締役会の議案等は当人と情報共有を行っております。
3.社外取締役宮本康廣氏は、2023年2月27日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
4.社外取締役中野敬子氏は、2023年2月27日開催の第47期定時株主総会において選任されております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針、決算に関する事項、剰余金の処分、資金調達、投資計画、コーポレート・ガバナンス、内部監査や内部統制システムに関する事項、リスク管理、グループ会社管理、人事や組織変更に関する重要事項、その他法令・定款ならびに取締役会規程で定められた重要事項について、審議、決定を行っております。
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
出席率 |
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代表取締役会長 |
張能 徳博 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
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代表取締役社長(委員長) |
池谷 壽繁 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
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社外取締役 |
宮本 康廣 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
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社外取締役 |
荒井 敏明 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
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社外取締役 |
中尾 光成 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
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社外取締役 |
中辻 義則 |
2回 |
/ |
2回 |
100.0% |
(注)社外取締役宮本康廣氏は、2023年2月27日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容として、取締役会の諮問に基づき、取締役候補者および監査役候補者の選任に係る事項ならびに取締役の報酬等について審議し、当該審議結果を取締役会に答申しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
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取締役 執行役員 第2産業機械事業部長兼AS営業部長 |
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取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者5名および次の3名であります。
執行役員 野上 彰(第2産業機械事業部 ICTソリューション営業部長)
執行役員 片山 浩晶(第1産業機械事業部長)
執行役員 山部 淳(第1産業機械事業部 印刷・包装営業部長)
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役4名と社外監査役2名を選任しております。当社には、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、NKRパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、NKRパートナーズ株式会社と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社CVO代表取締役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきSDGs経営への取組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人TM総合会計事務所代表社員、株式会社TMS代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役4名および社外監査役2名はいずれも当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社の内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役4名、社外監査役2名、常勤監査役1名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、2024年2月28日現在で監査役は3名おり、常勤監査役1名と社外監査役2名で監査役会が構成されています。
社外監査役石川剛氏は、弁護士業務に長年携わり、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役豊島絵氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任されており、公認会計士・税理士として企業会計に長年携わっております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当連結会計年度は、合計14回監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席回数 / 開催回数 |
出席率 |
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常勤監査役 |
藤田 清貴 |
14回 |
/ |
14回 |
100.0% |
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社外監査役 |
石川 剛 |
14回 |
/ |
14回 |
100.0% |
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社外監査役 |
豊島 絵 |
14回 |
/ |
14回 |
100.0% |
また、監査役会を補完し、監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を監査役会終了後に適宜開催しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、会計監査人の報酬に関する同意、「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改訂、「外部会計監査人を適切に評価するための基準」の改訂、株主総会監査役選任議案に関する同意、会計監査人の再任、監査報告の作成、株主総会の議案・提出書類の調査等決議事項13件、個別監査結果や会計監査人の監査計画・監査報告・レビュー実施報告、子会社監査役による監査計画・監査報告、サステナビリティ推進委員会討議内容、コンプライアンス委員会討議内容等報告事項21件、監査役の報酬等審議・協議事項4件です。
監査役の活動としては、監査役全員が取締役会に出席し、また代表取締役との意見交換会を定期的に開催するほか、社外取締役との定期的会議や会計監査人と定期・随時の会議を行うことで、各々との連携を図っております。常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員、従業員と個別に職務の執行状況の報告・説明を受けたり、意見交換を行います。また、常勤監査役は、重要な書類等の閲覧や、決裁書の監査等テーマを決めた監査や、子会社の監査を行います。さらに、内部監査室より内部監査に関する報告を受けたり、内部監査室に監査役監査結果を伝達したり、情報交換・意見交換を行い、両者監査の効率的かつ適切な実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査室(2024年2月28日現在の人員は4名)が監査計画に基づいて、独立した立場から当社及びグループ各社の法令遵守状況、不正・不祥事の有無、リスク管理体制の整備運用状況等について監査を行い、また内部統制システムの有効性・適正性について評価を行っております。監査結果や内部統制システムの評価結果については、関係各部門に通知や説明、並びに改善提案やフォローアップを行うとともに、代表取締役、取締役会及び監査役会に対して報告及び説明を行っております。
監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。また、会計監査人と内部監査室との間では、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。このように、監査役・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦 貴司
猿渡 裕子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「外部会計監査人候補を適切に選定するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の選定を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、会計監査人間の引継ぎに関する方針及び手続の有無、会社法上の欠格事由に該当しないこと、監査法人の独立性、監査実施体制、監査報酬の合理性等を確認し、妥当であると判断したことが選定理由となります。
また、監査役会は、下記「f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価」に記載の「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の再任の要否を検討いたしますが、解任または不再任の決定に関しては、以下を方針としております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる時は、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の評価を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の合理性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を確認いたします。また、会計監査人について多くの情報を有している財務・経理部門の意見を聴取いたします。
以上を踏まえ、当連結会計年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社の一部の連結子会社がCrowe Globalのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数及び監査人数等に基づいて、監査報酬が決定されていることを、会計監査人から監査計画の内容や、その実施に要する監査日数や監査人数について説明を受けるほか、財務・経理部門から監査報酬決定の経緯等について説明を受け、また両者で十分な協議がなされていることを確認し、妥当と判断できたことから、会社法第399条第1項に基づく同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会(現 指名・報酬諮問委員会)へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
当社の取締役(社外取締役を除く)報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社の目指す業績水準(中期経営計画など)の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬等および非金銭報酬等によって構成されております。なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみとしています。
a.基本報酬に関する方針
基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく他社水準(同規模等のベンチマーク対象企業群)の報酬水準を参考に役位、職責に応じて決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益に基づき短期業績連動報酬(賞与)として毎年、一定の時期に支給します。なお、その総額は連結営業利益の5.0%以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、金銭報酬とは別枠で金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより当社譲渡制限付株式が割当てられます。なお、当該金銭報酬債権の総額は年間30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
d.報酬等の割合に関する方針
報酬の構成比率は、以下のとおりであります。
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は毎月定額で支給いたします。業績連動報酬等および非金銭報酬等は毎年一定の時期に支給いたします。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に関する重要な事項
役員株式報酬規程において、割当先である取締役が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性が高い行為または当社に対する背信行為と認定された行為等これに準じる非違行為があった場合には、当社が当該事由発生時から速やかに、譲渡制限付株式割当契約に基づき、当社譲渡制限付株式の全てを無償で取得する旨の規定が定められております。
当社の取締役の金銭報酬の額は、1997年2月24日開催の第21期定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)と決議されております。また、金銭報酬とは別枠で、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対し当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内、当該株式数の上限を年15万株以内と決議されております。
当事業年度における取締役の報酬については、取締役会は、2023年2月27日に代表取締役会長 張能徳博、および代表取締役社長 池谷壽繁に対し、両者の協議により取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任する旨の決議をしております。委任された権限の内容は、取締役会決議により一任された範囲内で各取締役の役位、職責、貢献度に応じた基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の決定であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長および代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役会長および代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
業績連動報酬等は、営業活動全般の利益を表し、最重要な利益の1つとして捉えているため、単年度の連結営業利益を算定の基礎とし、連結営業利益の5.0%以内としておりますが、当連結会計年度の業績を鑑みて支給しておりません。
非金銭報酬等の内容は、当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権であり、その全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより、取締役(社外取締役を除く)に当該株式が割当てられます。当事業年度においては、取締役(社外取締役および国内非居住者を除く)6名に対して47,921株を交付しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2003年2月25日開催の第27期定時株主総会において年額40,000千円と決議されております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役の個人別の報酬額を決定しており、2023年2月27日の協議により当事業年度の個人別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬等 |
譲渡制限付 株式報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合 計 |
199,322 |
184,275 |
- |
15,047 |
15,047 |
15 |
(注)1.第48期事業年度末日現在の取締役は11名、監査役は3名であります。
2.上記には、2023年2月27日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名の在任中の報酬額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」とし、それ以外を目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値向上に向けて戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しない方針としております。保有する政策保有株式につきましては、個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。また、保有意義の薄れた株式については当該企業の状況を勘案したうえで段階的に売却することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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商社事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 株式数の増加は、持株会での定期買付によるものであります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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無 (注)1 |
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TOPPANホールディングス株式会社 (旧 凸版印刷株式会社) (注)2
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商社事業においてTOPPAN株式会社をはじめとする複数の同社グループ会社と関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 株式数の増加は、持株会での定期買付によるものであります。 |
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(注)1.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、株式会社三菱UFJ銀行をはじめとする同社グループ会社数社が当社株式を保有しております。
2.凸版印刷株式会社は、2023年10月1日付でTOPPANホールディングス株式会社に商号変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。