1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金及び保証金 |
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破産債権等に準ずる債権 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取賃貸料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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賃貸資産関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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店舗等閉鎖損失引当金戻入益 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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当社グループは、継続して重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、2018年12月期の連結会計年度末に債務超過となりました。前連結会計年度には、第5回及び第6回新株予約権並びにA種種類株式の発行等で、債務超過を解消しましたものの、当第1四半期連結会計期間末においても、純資産が脆弱であり、抜本的な資本増強が必要な状況であります。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社グループでは当該事象または状況を解消するため、以下の政策を進め、当社グループの収益構造を抜本的に改革していくとともに、抜本的な資本増強など財務基盤の強化を図ります。
1)「小僧寿し」および「茶月」店舗のリブランド・プロジェクト
幅広い世代に必要とされ、今以上に愛されるブランドへと進化するため、現在の消費者のライフスタイルやニーズに即した店舗を開発し、全国の直営店舗およびフランチャイズ店舗について、リブランド化を進めてまいります。
2019年12月期において、小僧寿し直営店全店に唐揚げブランドの併設を完了いたしました。今後、唐揚げブランドのみならず、「天ぷら」「とんかつ」などのデリカ商材を加えた新機軸の店舗へと、リブランドを進めてまいります。
2)デリバリー事業の推進
株式会社デリズの運営する宅配事業の店舗展開を中心に、資本業務提携先である株式会社JFLAホールディングスが運営するブランドデリバリー導入、人気レストランおよびシェフとのコラボレーションによるデリバリーブランドの開発を進めてまいります。
3)本部機能の統合による経費削減
連結子会社を含めた管理機能の統合を目指し、小僧寿しグループ全社の人員配置の見直しによって業務の効率化を図り、人件費を含む経費の削減に努めてまいります。
4)財務体質の強化
当社は前連結会計年度において、第5回新株予約権(行使価額修正条項付)および、第6回新株予約権(行使確約条項付)、A種種類株式を発行し、債務超過を解消いたしましたものの、純資産が脆弱であり、抜本的な資本増強が急務であります。当社グループではこの状況を早期に解消すべく、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)および、第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の推進により、財務基盤の強化を進めつつ、株式会社JFLAホールディングスからのご支援を継続して受けることで、抜本的な資本増強などの財務体質の強化策を検討してまいります。
以上の施策を通じて、安定的な利益の確保と財務体質の改善を図ってまいります。
しかしながら、各施策は実施途上にあり、当第1四半期連結会計期間末時点では、各施策の効果は現れておらず、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) |
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減価償却費 |
3,546千円 |
5,093千円 |
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自2019年1月1日 至2019年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
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持ち帰り寿し 事業等 |
デリバリー事業 |
介護・福祉事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
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△ |
(注)セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「持ち帰り寿し事業等」セグメントにおいて、有形固定資産の減損損失を1,056千円の減損損失を計上しております。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自2020年1月1日 至2020年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
||
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持ち帰り寿し 事業等 |
デリバリー事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
△ |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
△ |
(注)1.セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.セグメント利益の調整額△172千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度に介護サポートサービス株式会社の保有株式を全て譲渡し連結範囲から除外したことに伴い、当第1四半期連結会計期間から「介護・福祉事業」の報告セグメントを廃止し、「持ち帰り寿し事業等」「デリバリー事業」を報告セグメントとしております。
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) |
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1株当たり四半期純利益 |
0円03銭 |
0円03銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
1,111 |
3,411 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
1,111 |
3,411 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
33,240 |
91,793 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
0円03銭 |
0円02銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
125 |
39,995 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
第三者割当による第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、2020年4月22日開催の取締役会決議に基づき、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「第7回新株予約権」といいます。)を発行しております。
なお、2020年5月20日付けで、第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行新株予約権数の5,800,000個について、全ての行使が完了しており、116百万円の払込を受けております。
新株予約権の概要は以下の通りであります。
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(1)割当日 |
2020年5月14日(木) |
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(2)発行新株予約権数 |
5,800,000個 |
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(3)発行価額 |
336,400円(新株予約権1個につき0.058円) |
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(4)当該発行による潜在 株式数 |
潜在株式数:5,800,000株(新株予約権1個につき1株) |
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(5)資金調達の額 |
101,336,400円(注) |
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(6)行使価額及び行使価額 の修正条件 |
当初行使価額:18円 下限行使価額:10円 本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される(当該修正が行われた日を以下、「修正日」という。)。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。)(但し、下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
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(7)募集又は割当方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先であるEVO FUNDに割り当てる |
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(8)新株予約権の行使によ り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
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1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備 金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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(9)行使期間 |
1.本新株予約権の行使期間 2020年5月15日(当日を含む。)から2021年5月14日(当日を含む。)までとする。但し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に定める市場混乱事由が生じた場合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。 2.市場混乱事由 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ 安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(スト ップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
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(10)資金使途 |
① 店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 75百万円 ② 複合型宅配事業店舗の新規出店費用 127百万円 ※ 資金使途においては、後述の第8回新株予約権の調達額を合計した際の資金使途を記載している |
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(11)その他 |
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プラス)(以下、「本第三者割当契約」といいます。)を締結しました。本第三者割当契約において、以下の内容等について合意しております。 EVO FUNDによる本新株予約権の行使コミット ・全部コミット 31価格算定日以内における本新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット ・コミット条項の消滅 全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生した場合、全部コミットに係るEVO FUNDのコミットは消滅 なお、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を合意しております。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、2020年4月22日開催の取締役会決議に基づき、第8回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「第8回新株予約権」といいます。)を発行しております。
その概要は以下の通りであります。
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(1)割当日 |
2020年5月14日(木) |
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(2)発行新株予約権数 |
5,800,000個 |
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(3)発行価額 |
319,000円(新株予約権1個につき0.055円) |
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(4)当該発行による潜在 株式数 |
潜在株式数:5,800,000株(新株予約権1個につき1株) |
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(5)資金調達の額 |
101,319,000円(注) |
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(6)行使価額及び行使価額 の修正条件 |
当初行使価額:18円 下限行使価額:10円 本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される(当該修正が行われた日を以下、「修正日」という。)。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。)(但し、下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
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(7)募集又は割当方法 (割当予定先) |
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先である阪神酒販株式会社に割り当てる |
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(8)新株予約権の行使によ り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
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1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備 金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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(9)行使期間 |
1.本新株予約権の行使期間 2020年5月15日(当日を含む。)から2021年5月14日(当日を含む。)までとする。但し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に定める市場混乱事由が生じた場合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。 2.市場混乱事由 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ 安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(スト ップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
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(10)資金使途 |
① 店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 75百万円 ② 複合型宅配事業店舗の新規出店費用 127百万円 ※ 資金使途においては、前述の第7回新株予約権の調達額を合計した際の資金使途を記載している |
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(11)その他 |
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を合意しております。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
該当事項はありません。