1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2022年11月4日に提出いたしました有価証券届出書(2022年11月8日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)の記載事項の一部につきまして、2022年11月14日に第55期第3四半期報告書(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)を提出したことに伴い、記載事項を訂正するため、また、添付書類を差し替えるため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 追完情報

1.事業等のリスクについて

2.臨時報告書の提出

3.資本金の増減

第四部 組込情報

 

(添付書類の差し替え)

 2022年11月14日に第55期第3四半期報告書(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)を提出したことに伴い、第55期第2四半期報告書を第55期第3四半期報告書に差し替えます。

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___線で示しております。

 

第三部【追完情報】

 

  (訂正前)

1.事業等のリスクについて

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第54期、提出日2022年3月31日)及び四半期報告書(第55期第四半期、提出日2022年12日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年11月日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年11月日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

(略)

 

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第54期有価証券報告書の提出日(2022年3月31日)以降、本有価証券届出書出日(2022年11月日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(略)

 

3.資本金の増減

 「第四部 組込情報」に記載の第54期有価証券報告書の提出日(2022年3月31日)以降、本有価証券届出書の提出日(2022年11月日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。

(略)

 

  (訂正後)

1.事業等のリスクについて

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第54期、提出日2022年3月31日)及び四半期報告書(第55期第四半期、提出日2022年1114日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2022年11月14日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2022年11月14日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

(略)

 

2.臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」に記載の第54期有価証券報告書の提出日(2022年3月31日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2022年11月14日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(略)

 

3.資本金の増減

 「第四部 組込情報」に記載の第54期有価証券報告書の提出日(2022年3月31日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2022年11月14日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。

(略)

 

第四部【組込情報】

  (訂正前)

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第54期)

自 2021年1月1日

至 2021年12月31日

2022年3月31日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第55期)

自 2022年

至 2022年30

2022年12

関東財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。

 

  (訂正後)

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第54期)

自 2021年1月1日

至 2021年12月31日

2022年3月31日

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第55期)

自 2022年

至 2022年30

2022年1114

関東財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。