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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
318,707,060 |
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A種種類株式 |
40,000,000 |
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計 |
358,707,060 |
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種類 |
中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年8月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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(注)2025年1月1日から2025年6月30日までの期間において、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、29,800,100株を交付しております。また、2025年7月1日に第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、24,999,900株を交付しております。
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2025年3月24日 |
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募集又は割当方法(割当先) |
マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当方式 |
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新株予約権の数(個) |
598,000個 第15回新株予約権 548,000個 第16回新株予約権 50,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 59,800,000株(本新株予約権1個につき100株) 第15回新株予約権 54,800,000株 第16回新株予約権 5,000,000株 本新株予約権については、下記「行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は9円(以下「下限行使価額」といいます。)ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数(新株予約権の目的となる株式の総数)は59,800,000株です。 |
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資金調達の額 |
1,115,610,000円(発行諸費用:4,700,000円、差引手取概算額:1,110,910,000円) (注) (内訳)新株予約権発行による調達額:5,930,000円 新株予約権行使による調達額:1,109,680,000円 調達資金の額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額(16.6円)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 |
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行使価額及び行使価額の修正条件 |
当初行使価額は第15回新株予約権は16.6円、第16回新株予約権は40円です。 第15回新株予約権の行使価額は、第15回新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(以下、回個別に又は総称して「第15回修正日」といいます。)以降、各第15回修正日の前取引日(以下に定義します。)の東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。 第16回新株予約権の行使価額は当初固定ですが、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正条項の適用を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を第16回新株予約権の新株予約権者(以下「第16回新株予約権者」といいます。)に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日から本新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日まで、行使価額は、各第16回修正日(以下に定義します。)の前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に修正がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。なお、修正条項適用後の第6回新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日を「第16回修正日」といい、第15回修正日と第16回修正日を総称して「修正日」といいます。) 第15回新株予約権及び第16回新株予約権の行使価額は、ともに9円を下回らないこととします。(以下「下限行使価額」といいます。)。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。「取引日」とは、取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含みます。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年4月10日 至 2028年4月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)1. |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2. |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3. |
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その他 |
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件として、本新株予約権に関する買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結致しました。なお、本買取契約において、以下の内容が定められています。 ・当社による本新株予約権の取得に係る請求 本買取契約において、当社が発行した社債を割当予定先又はその関連会社が保有する期間を除き、会社法上の規定に従い、当社取締役会の決議により、残存する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権1個当たりの払込金額にて、取得することができるものとされています。 ・割当予定先による本新株予約権の取得に係る請求 割当予定先は一定期間の当社普通株式の出来高加重平均価格が本買取契約で定める水準を下回った場合、又は一定期間の当社普通株式の平均日時売買代金額が本買取契約で定める水準を下回った場合等には、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該時点で残存する本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に当該本新株予約権を取得することとされています。 また、当社は権利行使期間の末日に、当該時点で残存する本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより本新株予約権の全部を取得いたします。 ・本新株予約権の譲渡制限 割当予定先は、本買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、割当予定先とその関連会社間で譲渡する場合を除き、当社取締役会の承認を要します。 |
※ 新株予約権の発行時(2025年4月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
2.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
3.新株予約権の取得
(1) 当社が発行した社債を本新株予約権者又はその関連会社が保有する期間を除き、当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3) 当社は、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
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中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) |
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当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
298,001 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
29,800,100 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
16.89 |
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当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
503,481 |
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当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
298,001 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
29,800,001 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
16.89 |
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当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
503,481 |
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2025年1月1日~ 2025年6月30日 |
29,800,100 |
269,621,440 |
251,740 |
664,959 |
251,740 |
982,508 |
(注)1.第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が29,800,100株、資本金が251,740千円、資本準備金が251,740千円それぞれ増加しております。
2.2025年7月1日付で、第15回新株予約権249,999個の行使があり273,000千円の払込が行われました。これにより、普通株式24,999,900株を発行し、資本金263,748千円、資本準備金263,748千円がそれぞれ増加致しました。
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2025年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
Level 6,50 Martin Place. Sydney NSW 2000,Austraria (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
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(注) 大株主の状況に関しては、当社が最新時点において取得した2025年6月30日時点の株主名簿より参照しておりますが、2025年6月30日付における第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使に伴う発行新株式12,000,000株が、当該株主名簿においては反映されていないことから、当社が認識する新株式の発行情報を以て、上記大株主の状況に加算を行っております。
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2025年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式数が800株、「単元未満株式」欄に25株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数8個が含まれております。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております
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2025年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式66株を保有しております。
該当事項はありません。