1.報告企業
ソフトバンクグループ㈱は、日本国に所在する株式会社です。ソフトバンクグループ㈱の登記されている本社の住所は、ホームぺージ(https://group.softbank/)で開示しています。本要約四半期連結財務諸表はソフトバンクグループ㈱および子会社より構成されています。当社は、ソフトバンク事業、スプリント事業、ヤフー事業、アーム事業、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業、ブライトスター事業を基軸として、情報産業においてさまざまな事業に取り組んでいます。
詳細は、「注記5.セグメント情報(1)報告セグメントの概要」をご参照ください。
2.要約四半期連結財務諸表作成の基礎
(1)要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨に関する事項
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。なお、要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、2018年3月31日に終了した1年間の連結財務諸表と併せて使用されるべきものです。
(2)測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品などを除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3)表示通貨および単位
要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、ソフトバンクグループ㈱が営業活動を行う主要な経済環境における通貨である日本円であり、百万円未満を四捨五入して表示しています。
(4)本注記における社名または略称
本注記において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略称は以下の意味を有します。
3.重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き2018年3月31日に終了した1年間の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。なお、2018年12月31日に終了した9カ月間における法人所得税は、年間の見積実効税率に基づいて算定しています。また、2018年12月31日における一部の確定給付負債は、2018年3月31日時点の数理計算結果を基礎とし、合理的な見積りに基づいた予測計算により算定しています。
なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに関する重要な会計方針については、「(4)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業に関する重要な会計方針」に記載していますので、ご参照ください。
(1)新たな基準書および解釈指針の適用
当社は、2018年6月30日に終了した3カ月間より以下の基準を適用しています。
その他の新たな基準書および解釈指針の適用による当社への重要な影響はありません。
当社は、IFRS第9号の経過措置に従って、適用開始日時点(2018年4月1日)で保有している金融商品について遡及適用し、その累積的影響を適用開始日の利益剰余金期首残高およびその他の包括利益累計額の修正として認識する方法を採用しています。そのため、2018年3月31日に終了した1年間における比較情報は修正再表示していません。
当社は、IFRS第15号の経過措置に従って、適用開始日時点(2018年4月1日)で完了していない契約について遡及適用し、その累積的影響を適用開始日の利益剰余金期首残高の修正として認識する方法を採用しています。そのため、2018年3月31日に終了した1年間における比較情報は修正再表示していません。
(2)新たな基準書および解釈指針の適用により変更した重要な会計方針
a.金融商品
当社は、2018年6月30日に終了した3カ月間よりIFRS第9号を適用しています。ただし、比較情報はIFRS第9号の経過措置により、修正再表示を行わないことを選択しています。そのため、比較情報はIAS第39号に準拠しています。2018年12月31日に終了した9カ月間の会計方針は以下の通りです。
(a) 金融商品
金融資産および金融負債は、当社が金融商品の契約上の当事者になった時点で認識しています。
金融資産および金融負債は当初認識時において公正価値で測定しています。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(以下「FVTPLの金融資産」)および純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(以下「FVTPLの金融負債」)を除き、金融資産の取得および金融負債の発行に直接起因する取引コストは、当初認識時において、金融資産の公正価値に加算または金融負債の公正価値から減算しています。FVTPLの金融資産およびFVTPLの金融負債の取得に直接起因する取引コストは純損益で認識しています。
(b) 非デリバティブ金融資産
非デリバティブ金融資産は、「償却原価で測定する金融資産」、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産」(以下「FVTOCIの負債性金融資産」)、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産」(以下「FVTOCIの資本性金融資産」)、「FVTPLの金融資産」に分類しています。この分類は、金融資産の性質と目的に応じて、当初認識時に決定しています。
通常の方法によるすべての金融資産の売買は、約定日に認識および認識の中止を行っています。通常の方法による売買とは、市場における規則または慣行により一般に認められている期間内での資産の引渡しを要求する契約による金融資産の購入または売却をいいます。
ⅰ.償却原価で測定する金融資産
以下の要件がともに満たされる場合に「償却原価で測定する金融資産」に分類しています。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
当初認識後、償却原価で測定する金融資産は実効金利法による償却原価から必要な場合には減損損失を控除した金額で測定しています。実効金利法による利息収益は純損益で認識しています。
ⅱ.FVTOCIの負債性金融資産
以下の要件がともに満たされる場合に「FVTOCIの負債性金融資産」に分類しています。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
当初認識後、FVTOCIの負債性金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益は、その他の包括利益で認識しています。その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した場合、その累計額を純損益に振り替えています。FVTOCIの負債性金融資産に分類された貨幣性金融資産から生じる為替差損益、FVTOCIの負債性金融資産に係る実効金利法による利息収益は、純損益で認識しています。
ⅲ.FVTOCIの資本性金融資産
資本性金融資産については、当初認識時に公正価値の変動を純損益ではなくその他の包括利益で認識するという取消不能な選択を行っている場合に「FVTOCIの資本性金融資産」に分類しています。当初認識後、FVTOCIの資本性金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益は、その他の包括利益で認識しています。
認識を中止した場合、もしくは著しくまたは長期に公正価値が取得原価を下回る場合に、その他の包括利益を通じて認識された利得または損失の累計額を直接利益剰余金へ振り替えています。なお、FVTOCIの資本性金融資産に係る受取配当金は、純損益で認識しています。
ⅳ.FVTPLの金融資産
「償却原価で測定する金融資産」、「FVTOCIの負債性金融資産」および「FVTOCIの資本性金融資産」のいずれにも分類しない場合、「FVTPLの金融資産」に分類しています。要約四半期連結財政状態計算書における「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」については、「(4)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業に関する重要な会計方針」をご参照ください。なお、いずれの金融資産も、会計上のミスマッチを取り除くあるいは大幅に削減させるために純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定していません。
当初認識後、FVTPLの金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益、配当収益および利息収益は純損益で認識しています。
ⅴ.金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産、FVTOCIの負債性金融資産およびIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づく契約資産に対する予想信用損失について、貸倒引当金を認識しています。当社は、期末日ごとに、金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しています。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、金融資産に係る貸倒引当金を12カ月の予想信用損失と同額で測定しています。一方、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合、または信用減損金融資産については、金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失と同額で測定しています。ただし、営業債権および契約資産については常に貸倒引当金を全期間の予想信用損失と同額で測定しています。
予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積っています。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況、ならびに将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
当該測定に係る貸倒引当金の繰入額、および、その後の期間において、貸倒引当金を減額する事象が発生した場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しています。
金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、当該金額を貸倒引当金と相殺して帳簿価額を直接減額しています。
ⅵ.金融資産の認識の中止
当社は、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産を譲渡し、その金融資産の所有に係るリスクと経済価値を実質的にすべて移転した場合に、当該金融資産の認識を中止しています。
(c) 非デリバティブ金融負債
非デリバティブ金融負債は、「FVTPLの金融負債」または「償却原価で測定する金融負債」に分類し,当初認識時に分類を決定しています。
非デリバティブ金融負債は、1つ以上の組込デリバティブを含む混合契約全体についてFVTPLの金融負債に指定した場合に、FVTPLの金融負債に分類します。当初認識後、FVTPLの金融負債は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益および利息費用は純損益で認識しています。
償却原価で測定する金融負債は当初認識後、実効金利法による償却原価で測定しています。
金融負債は義務を履行した場合、もしくは債務が免責、取消しまたは失効となった場合に認識を中止しています。
(d) デリバティブおよびヘッジ会計
ⅰ.デリバティブ
当社は、為替レート、金利および株価の変動によるリスクをヘッジするため、先物為替予約、通貨スワップおよびカラー取引などのデリバティブ取引を利用しています。
デリバティブは、デリバティブ取引契約が締結された日の公正価値で当初認識しています。当初認識後は、期末日の公正価値で測定しています。デリバティブの公正価値の変動額は、ヘッジ手段として指定していないまたはヘッジが有効でない場合は、直ちに純損益で認識しています。ヘッジ指定していないデリバティブ金融資産は「FVTPLの金融資産」に、ヘッジ指定していないデリバティブ金融負債は「FVTPLの金融負債」にそれぞれ分類しています。
ⅱ.ヘッジ会計
当社は、一部のデリバティブ取引についてヘッジ手段として指定し、キャッシュ・フロー・ヘッジとして会計処理しています。
当社は、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係ならびにヘッジを実施するに当たってのリスク管理目的および戦略について、正式に指定および文書化を行っています。また、ヘッジ手段がヘッジ対象期間において関連するヘッジ対象の公正価値やキャッシュ・フローの変動に対して高度に相殺効果を有すると見込まれるかについて、ヘッジ開始時とともに、その後も継続的に評価を実施しています。具体的には、以下の要件のすべてを満たす場合においてヘッジが有効と判断しています。
(ⅰ) ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること
(ⅱ) 信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと
(ⅲ) ヘッジ関係のヘッジ比率が、実際にヘッジしているヘッジ対象の量とヘッジ対象の当該量を実際にヘッジするのに使用しているヘッジ手段の量から生じる比率と同じであること
なお、ヘッジ関係がヘッジ比率に関するヘッジ有効性の要件に合致しなくなったとしても、リスク管理目的に変更がない場合は、ヘッジ関係が再び有効となるようヘッジ比率を調整しています。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、かつその要件を満たすデリバティブの公正価値の変動の有効部分はその他の包括利益で認識し、その他の包括利益累計額に累積しています。その他の包括利益累計額は、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが損益に影響を与えるのと同じ期間に、ヘッジ対象に関連する連結損益計算書の項目で純損益に振り替えています。デリバティブの公正価値の変動のうち非有効部分は直ちに純損益で認識しています。
ヘッジ対象である予定取引が非金融資産または非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、以前にその他の包括利益で認識したその他の包括利益累計額を振り替え、非金融資産または非金融負債の当初認識時の取得原価の測定に含めています(ベーシス・アジャストメント)。
ヘッジ手段が消滅、売却、終了または行使された場合など、ヘッジ関係が適格要件を満たさなくなった場合にのみ将来に向かってヘッジ会計を中止しています。
ヘッジ会計を中止した場合、その他の包括利益累計額は引き続き資本で計上し、予定取引が最終的に純損益に認識された時点において純損益として認識しています。予定取引がもはや発生しないと見込まれる場合には、その他の包括利益累計額は直ちに純損益で認識しています。
ⅲ.組込デリバティブ
主契約である非デリバティブ金融資産に組み込まれているデリバティブ(組込デリバティブ)は、主契約から分離せず、混合契約全体を一体のものとして会計処理しています。
主契約である非デリバティブ金融負債に組み込まれているデリバティブ(組込デリバティブ)は、組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約の経済的特徴とリスクに密接に関連せず、組込デリバティブを含む金融商品全体がFVTPLの金融負債に分類されない場合には、組込デリバティブを主契約から分離し、独立したデリバティブとして会計処理しています。組込デリバティブを主契約から分離することを要求されているものの、取得時もしくはその後の期末日現在のいずれかにおいて、その組込デリバティブを分離して測定できない場合には、混合契約全体をFVTPLの金融負債に指定し会計処理しています。
b.収益
当社は、2018年6月30日に終了した3カ月間よりIFRS第15号を適用しています。ただし、比較情報はIFRS第15号の経過措置により、修正再表示を行わないことを選択しています。そのため、比較情報はIAS第11号、IAS第18号およびそれらに関連する解釈指針に準拠しています。2018年12月31日に終了した9カ月間の会計方針は以下の通りです。
また、当社は、2018年6月30日に終了した3カ月間より報告セグメントを変更しています。詳細は、「注記5.セグメント情報」をご参照ください。
当社における主要な収益認識基準は、以下の通りです。
ソフトバンク事業およびスプリント事業
ソフトバンク事業およびスプリント事業では、主に移動通信サービス、携帯端末の販売および固定通信サービスを行っており、ソフトバンク事業では、その他にブロードバンドサービスおよび流通サービスも行っています。
(a) 移動通信サービスおよび携帯端末の販売
当社は、契約者に対し音声通信、データ通信および関連するオプションサービスからなる移動通信サービスを提供するとともに、顧客に対し携帯端末の販売を行っています。
移動通信サービスにおける収益は、主に月額基本使用料および通信料収入(以下「移動通信サービス収入」)と手数料収入により構成されます。また、携帯端末の販売における収益(以下「携帯端末売上」)は、契約者またはディーラーに対する携帯端末の売上およびアクセサリー類の売上から構成されます。
上記取引の商流としては、当社がディーラーに対して携帯端末を販売し、ディーラーを通じて契約者と通信契約の締結を行うもの(以下「間接販売」)と、当社が契約者に対して携帯端末を販売し、直接、通信契約の締結を行うもの(以下「直接販売」)からなります。
移動通信サービス収入は、契約者へ月次で請求され、短期のうちに支払期限が到来します。間接販売の携帯端末売上は、ディーラーへの販売時に請求され、その後、主なものは短期のうちに支払期限が到来します。また、直接販売の携帯端末売上は、販売時に全額支払う一括払いと、割賦払い期間にわたって月次で請求され、短期のうちに支払期限が到来する割賦払いがあります。これらの取引価格には、支払時期による重大な金融要素は含まれていないと判断しており、当該金融要素について調整していません。
移動通信サービスおよび携帯端末の販売において、契約開始後の一定期間については返品および返金の義務を負っています。返品および返金の義務は、過去の経験に基づいて、商品およびサービスの種類ごとに金額を見積り、取引価格から控除しています。
ソフトバンク事業では、携帯端末に関してオプションの追加保証サービスを提供しており、これらのサービスが提供されている契約においては、追加保証サービスを別個の履行義務としています。
リース契約の対象となる携帯端末の収益は、オペレーティング・リースと判断される場合にはリース期間にわたって、ファイナンス・リースと判断される場合にはリース期間の開始日において認識しています。
プリペイド契約は、顧客からの前払い金額を契約負債として認識し、使用が予想される総額に対して顧客が使用した金額の割合に応じて取り崩し、収益として認識しています。
ⅰ.間接販売
携帯端末売上は、ディーラーが携帯端末に対する支配を獲得したと考えられるディーラーへの引き渡し時点で収益として認識しています。なお、ソフトバンク事業では、ディーラーに対して支払われる手数料のうち、携帯端末の販売に関する手数料は過去の経験に基づいて金額を見積り、収益から控除しています。
移動通信サービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で収益として認識しています。また、通信料金からの割引については、移動通信サービス収入から控除しています。
手数料収入のうち、契約事務手数料収入および機種変更手数料収入は契約負債として認識し、移動通信サービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識しています。
ⅱ.直接販売
携帯端末売上、移動通信サービス収入および手数料収入は一体の取引であると考えられるため、取引価格の合計額を携帯端末および移動通信サービスの独立販売価格の比率に基づき、携帯端末売上および移動通信サービス収入に配分します。なお、携帯端末売上および移動通信サービス収入に関する割引は、取引価格の合計額から控除しています。また、上記の価格配分の結果、携帯端末販売時点において認識された収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも大きい場合には、差額を契約資産として認識し、移動通信サービスの提供により請求権が確定した時点で営業債権へと振り替えています。また、携帯端末販売時点において認識された収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも小さい場合には、差額を契約負債として認識し、移動通信サービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識しています。
携帯端末売上および移動通信サービス収入の独立販売価格は、契約開始時において携帯端末および移動通信サービスを独立して顧客に販売する場合に観察可能な価格を利用しています。
携帯端末売上に配分された金額は、契約者が携帯端末に対する支配を獲得したと考えられる契約者への引き渡し時点で収益として認識しています。
移動通信サービス収入に配分された金額は、契約者にサービスを提供した時点で収益として認識しています。
なお、契約資産は、要約四半期連結財政状態計算書上、「その他の流動資産」または「その他の非流動資産」に含めて表示しています。また、契約負債は、要約四半期連結財政状態計算書上、「その他の流動負債」または「その他の非流動負債」に含めて表示しています。
(b) 固定通信サービス
固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービスおよびデータ伝送サービス(以下「固定通信サービス収入」)からなります。
固定通信サービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。
ソフトバンク事業のブロードバンドサービスおよび流通サービスにおける収益認識基準は、以下の通りです。
(c) ブロードバンドサービス
ブロードバンドサービスにおける収益は、主にインターネット接続に関する月額基本使用料および通信料収入(以下「ブロードバンドサービス収入」)と手数料収入により構成されます。
ブロードバンドサービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。
(d) 流通サービス
流通サービスにおける収益は、主に日本国内でのパソコン向けソフトウエア、周辺機器および携帯端末アクセサリーの販売により構成されます。流通サービスの収益は、顧客が物品等に対する支配を獲得したと考えられる顧客への引き渡し時点で収益として認識しています。
なお、当社が第三者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を表示しています。
ヤフー事業
ヤフー事業における収益は、検索連動型広告、ディスプレイ広告、物品販売、eコマース関連の手数料収入および会員収入からなります。
検索連動型広告は、ウェブサイト閲覧者が検索連動型広告をクリックした時点で収益を認識しています。
ディスプレイ広告は、プレミアム広告および「Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(YDN)」等からなります。
プレミアム広告は、ウェブサイト上に広告が掲載される期間にわたって収益を認識しています。
「Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(YDN)」は、ウェブサイト閲覧者がコンテンツページ上の広告をクリックした時点で収益を認識しています。
物品販売の収益は、顧客が物品の使用を指図し、当該物品から残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を有することとなる、顧客が物品に対する支配を獲得した時点で収益として認識しています。
eコマース関連の手数料収入は、「ヤフオク!」等からなります。
「ヤフオク!」については、個人ユーザーや法人向けにネットオークションサービスを提供しており、オークション取引が成立した場合における出品者に対する落札システム利用料を、取引成立時点において収益として認識しています。
会員収入については、個人ユーザー向けに様々な会員特典を受けられる「Yahoo!プレミアム」を販売しており、会員資格が有効な期間にわたって収益を認識しています。
アーム事業
アーム事業における収益は、主に、アームのテクノロジーのライセンス収入およびライセンス先の企業がアームのテクノロジーを含むチップを販売することにより生じるロイヤルティー収入からなります。
知的財産を使用する権利に関連したライセンス収入は、顧客がライセンスの使用を指図し、当該ライセンスから残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を有することとなる、顧客がライセンスに対する支配を獲得した時点で収益として認識しています。
ロイヤルティー収入は、ライセンス先の企業がアームのテクノロジーを含むチップを販売することから生じており、ライセンス先の企業においてチップが販売された時点で収益として認識しています。当社は、ライセンス先の企業におけるチップの販売から生じるロイヤルティー収入を各四半期において見積っています。ロイヤルティー収入は、その後の期間において、ライセンス先の企業からのロイヤルティーレポートを受領することで確定します。
ブライトスター事業
ブライトスター事業における収益は、主に、海外での通信事業者や小売業者への携帯端末の販売からなります。
ブライトスター事業の収益は、顧客が物品の使用を指図し、当該物品から残りの便益のほとんどすべてを獲得する能力を有することとなる、顧客が物品に対する支配を獲得した時点で収益として認識しています。
なお、当社が第三者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を表示しています。
c.契約獲得コスト
当社は、契約者との通信契約を獲得しなければ発生しなかったコストについて、回収が見込まれるものを契約獲得コストにかかる資産として認識しています。当社において、資産計上される契約獲得コストは、主に、ディーラーが契約者との間で、当社と契約者との間の移動通信契約の獲得および更新を行った場合に支払う販売手数料です。
契約獲得コストは、当該コストに関連する財またはサービスが提供されると予想される期間にわたって、定額法により償却しています。また、当社では、期末日および各四半期末日ごとに、資産化した契約獲得コストに対する減損の評価を実施しています。
なお、当社では、IFRS第15号における実務上の便法を使用し、契約獲得コストの償却期間が1年以内である場合には、契約獲得コストを発生時に費用として認識しています。
(3)新たな基準書および解釈指針の適用による影響額
IFRS第9号「金融商品」およびIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用が、当社の2018年4月1日の要約四半期連結財政状態計算書および2018年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結財務諸表に与える主な影響は、以下の通りです。
(要約四半期連結財政状態計算書)
2018年4月1日
(要約四半期連結財政状態計算書)
2018年12月31日
(要約四半期連結損益計算書)
2018年12月31日に終了した9カ月間
(要約四半期連結包括利益計算書)
2018年12月31日に終了した9カ月間
(注1)移動通信サービスおよび携帯端末の販売
移動通信サービス収入および携帯端末売上の間での取引価格の配分および収益認識の時点に関する様々な変更があります。そのうち、主なものは、端末補助金に関する会計処理の変更および契約事務手数料収入および機種変更手数料収入の繰り延べ期間の変更などから生じています。また、当社は、従来、契約事務に係る直接費用を契約事務手数料収入および機種変更手数料収入と同期間にわたって繰り延べていました。IFRS第15号の適用に伴い、当社では、契約事務に係る直接費用のうち契約履行コストに該当する部分を除き、発生時に費用として認識しています。
また、当社と契約者の間で締結された割賦払い契約における金利は、IFRS第15号における重大な金融要素には該当しないため、契約開始時における割賦債権に対する金融要素の調整は行っていません。
(注2)契約獲得コストの資産化
当社は、従来、移動通信契約に関連するディーラーへの販売手数料は、発生時に費用として認識していました。IFRS第15号の適用に伴い、当社では、これらの販売手数料のうち、契約者との移動通信契約を獲得しなければ発生しなかったコストについて、回収が見込まれるものを契約獲得コストとして資産化しています。契約獲得コストは、当該コストに関連するサービスが提供されると予想される期間にわたって、定額法により償却しています。
(注3)以前に売却可能金融資産として分類していた金融資産について、公正価値の変動を純損益ではなくその他の包括利益で認識するという取消不能な選択をすることにより、FVTOCIの資本性金融資産に分類したことによるものです。
(注4)以前に売却可能金融資産として分類していた金融資産について、ビジネスモデルとキャッシュ・フロー特性に応じて、FVTOCIの負債性金融資産に分類したことによるものです。
(注5)以前に売却可能金融資産として分類していた(注3)、(注4)以外の金融資産について、FVTPLの金融資産に分類したことによるものです。
IFRS第9号の適用による、2018年4月1日における分類変更から生じる主な帳簿価額への影響は以下の通りです。金融負債の分類変更および帳簿価額への影響はありません。
2018年4月1日
2018年4月1日における当社の主要な金融資産のIAS第39号に基づく当初の測定区分とIFRS第9号に基づく新たな測定区分は以下の通りです。金融負債の測定区分の変更および帳簿価額への影響はありません。
2018年4月1日
(注6)IFRS第9号の適用に伴い、指定ではなくIFRS第9号の分類の要件に沿い、FVTPLの金融資産に分類しました。
(注7)売却可能金融資産として分類していた金融資産について、公正価値の変動を純損益ではなくその他の包括利益で認識するという取消不能な選択をすることにより、FVTOCIの資本性金融資産に分類しました。
(注8)売却可能金融資産として分類していた金融資産について、その契約上のキャッシュ・フローが回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されているため、FVTOCIの負債性金融資産に分類しました。
当社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対し、以下の会計方針を採用しています。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは当社の100%子会社であるジェネラル・パートナーにより設立されたリミテッド・パートナーシップであり、その組織形態からストラクチャード・エンティティに該当します。当社は、以下の理由により、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドを連結しています。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは、SBIAに設置された投資委員会を通じて、投資の意思決定を行います。SBIAは当社の英国100%子会社であり、当社はソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対しIFRS第10号「連結財務諸表」に規定するパワーを有しています。また、SBIAが成功報酬を受け取り、当社はリミテッド・パートナーに帰属する投資成果に応じた分配をリターンとして受け取ります。当社は、ファンドに対するパワーを通じ、当該リターンに影響を及ぼす能力を有することから、各ファンドに対しIFRS第10号に基づく支配力を有しています。
なお、各ファンドから支払われるSBIAへの管理報酬および成功報酬等は内部取引として連結上消去しています。
b. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資
(a) 子会社への投資
ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資している投資先のうち、当社がIFRS第10号で規定する支配を有している投資先は当社の子会社であり、その業績および資産・負債を当社の要約四半期連結財務諸表に取り込んでいます。
なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドで計上した当社の子会社への投資に係る投資損益は、内部取引として連結上消去します。
(b) 関連会社および共同支配企業への投資
ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資している投資先のうち、当社がIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」で規定する重要な影響力を有している投資先は当社の関連会社であり、IFRS第11号「共同支配の取決め」で規定するソフトバンク・ビジョン・ファンドを含む投資家による共同支配の取決めがあり、投資家が取決めの純資産に対する権利を有している投資先は当社の共同支配企業です。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じた当社の関連会社および共同支配企業への投資については、IAS第28号第18項に基づきFVTPLの金融商品として会計処理し、要約四半期連結財政状態計算書上、「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」として表示しています。また、当該投資の取得による支出は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
(c) その他の投資
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドを通じた当社のその他の会社への投資については、FVTPLの金融商品として会計処理しています。当該投資の要約四半期連結財政状態計算書および要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の表示は上記「(b) 関連会社および共同支配企業への投資」と同様です。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業から生じる損益は、他の事業から生じる営業損益と区分して、営業利益の内訳として、要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」として表示しています。当該科目には、上記「b. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資」から生じる投資損益(投資の売却による実現損益、投資の未実現評価損益、投資先からの利息配当収益。ただし、子会社株式に対する投資損益を除く。)と、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドを構成する事業体の設立費用、SBIAで発生した取引調査費用および各社で発生した管理費用などの営業費用が含まれます。
d. ブリッジ投資
ソフトバンクグループ㈱またはその子会社がソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドへの紹介を前提として取得し、かつ、その取得時点でソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資対象に合致していた投資(以下「ブリッジ投資」)は、FVTPLの金融商品として会計処理しています。
当社は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの投資委員会などによる合意(および必要に応じてリミテッド・パートナーからの合意)や関係規制当局の承認が得られることで、移管が決定されたと認識します。当社は、移管の決定の認識を起因として、移管が決定された年度以降の連結財務諸表における表示を変更しています。具体的な表示は、投資時期に応じて以下の通りです。
(a) 2018年12月31日に終了した9カ月間に行った投資
2018年12月31日に終了した9カ月間に移管が決定されたと認識した投資(以下「移管が決定された投資」)については、投資当初からソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドが投資したものとして、要約四半期連結財政状態計算書上「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」、要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
一方、2018年12月31日において移管が決定されていない投資については、要約四半期連結財政状態計算書上「投資有価証券」、要約四半期連結損益計算書上「FVTPLの金融商品から生じる損益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
(b) 2018年3月31日以前に行った投資
i. 2018年12月31日に終了した9カ月間に移管が決定された投資
2018年12月31日に終了した9カ月間に移管が決定された投資については、2018年4月1日に移管が決定されたものとして、2018年12月31日の当該投資の帳簿価額を要約四半期連結財政状態計算書上「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」、2018年12月31日に終了した9カ月間の当該投資に係る投資損益を要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」として表示しています。一方、2018年3月31日の当該投資の帳簿価額は、要約四半期連結財政状態計算書上「投資有価証券」、2017年12月31日に終了した9カ月間の当該投資に係る投資損益および取得による支出はそれぞれ、要約四半期連結損益計算書上「FVTPLの金融商品から生じる損益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
ⅱ. 2018年3月31日以前に移管が決定された投資
2018年3月31日以前に移管が決定された投資は、2017年4月1日に移管が決定されたものとして、2018年3月31日の当該投資の帳簿価額を要約四半期連結財政状態計算書上「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」、2017年12月31日に終了した9カ月間の当該投資に係る投資損益および取得による支出はそれぞれ、要約四半期連結損益計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示しています。
e. ブリッジ投資以外の移管決定投資
ブリッジ投資以外の投資で移管が決定された投資は、移管決定前の会計処理を継続しています。これに従い、2018年12月31日に終了した9カ月間において移管が決定した投資は、FVTPLの金融商品として会計処理しています。
2018年12月31日に終了した9カ月間に移管が決定された投資は、移管が決定された時点からソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資したものとして、2018年12月31日の当該投資の帳簿価額を要約四半期連結財政状態計算書上「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」、2018年4月1日における帳簿価額と移管価額の差額を要約四半期連結損益計算書上「FVTPLの金融商品から生じる損益」、移管価額と2018年12月31日の公正価値の差額から生じた投資損益を「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」として表示しています。なお、当該投資の取得による支出は要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上「投資の取得による支出(投資活動によるキャッシュ・フロー)」として表示します。
f. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対するリミテッド・パートナーの出資持分
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドは、参画するリミテッド・パートナーに対して資金拠出の要請(以下「キャピタル・コール」)を行います。
(a) 当社以外のリミテッド・パートナーの出資持分
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに参画する当社以外のリミテッド・パートナー(以下「外部投資家」)が保有するソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対する持分は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントにおいて存続期間(ソフトバンク・ビジョン・ファンドは原則2029年11月20日まで、デルタ・ファンドは原則2029年9月27日まで)が予め定められており、存続期間満了時におけるリミテッド・パートナーへの支払いが明記されています。このため、要約四半期連結財政状態計算書上「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」として負債に計上し、「償却原価で測定する金融負債」に分類しています。当該負債の帳簿価額は、各四半期末で同ファンドを清算したと仮定した場合、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントに基づき外部投資家に帰属する持分の金額です。
「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」は、キャピタル・コールに基づく外部投資家からの払込、外部投資家への分配・返還、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの業績により変動します。このうち、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの業績による変動は、要約四半期連結損益計算書上、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額」として表示しています。
外部投資家からの払込については、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入」として表示しています。また、外部投資家への分配・返還については、財務活動によるキャッシュ・フローの「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額」として表示しています。
外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額は、IFRS第9号「金融商品」の範囲外であるため、要約四半期連結財政状態計算書に計上しません。
(b) 当社の出資持分
リミテッド・パートナーとしての当社のソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドへの出資は、連結上消去しています。
4.重要な判断および見積り
IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定を行っています。これらの見積りおよび仮定は、過去の経験および利用可能な情報を収集し、決算日において合理的であると考えられる様々な要因を勘案した経営者の最善の判断に基づいています。しかし、その性質上、将来において、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した連結会計期間と将来の連結会計期間において認識しています。
以下を除き、当社の要約四半期連結財務諸表で認識した金額に重要な影響を与える判断、見積りおよび仮定は、2018年3月31日に終了した1年間と同様です。
・注記3.重要な会計方針(2)b.収益、c.契約獲得コスト
・注記6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益、(2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分
・注記11.法人所得税
・注記13.金融商品(2)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類、(3)レベル3に分類した金融商品の公正価値測定
・注記23.その他の営業外損益(注2)
5.セグメント情報
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しています。
2018年3月31日に終了した1年間までは、「国内通信事業」、「スプリント事業」、「ヤフー事業」、「流通事業」、「アーム事業」および「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」の6つを報告セグメントとしていましたが、2018年6月30日に終了した3カ月間より、当社独自の組織戦略である「群戦略」に基づくグループ体制の変化に伴ってセグメント管理区分を見直し、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「ヤフー事業」、「アーム事業」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」、「ブライトスター事業」の6つを報告セグメントとしています。
「ソフトバンク事業」においては主に、ソフトバンク㈱が、日本国内における移動通信サービスの提供や携帯端末の販売、ブロードバンドなど固定通信サービスの提供などを行っているほか、ソフトバンクコマース&サービス㈱(現SB C&S㈱)が日本国内における携帯端末アクセサリーやパソコン向けソフトウエア、周辺機器の販売を行っています。
「スプリント事業」においては、スプリントが、米国における移動通信サービスの提供、携帯端末の販売やリース、アクセサリーの販売、固定通信サービスの提供を行っています。
「ヤフー事業」においては主に、ヤフー㈱がインターネット上の広告事業やイーコマース事業、会員サービス事業を行っています。
「アーム事業」においては、アームがマイクロプロセッサーに係るIPおよび関連テクノロジーのデザイン、ソフトウエアツールの販売を行っています。
「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」においては、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドが、広い範囲のテクノロジー分野で投資活動を行っています。ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業におけるセグメント利益は、子会社株式を含むソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドが保有する投資およびソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに移管が決定された投資からの投資損益(ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益)とソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドならびにSBIAの営業費用により構成されています。
「ブライトスター事業」においては、ブライトスターが海外における携帯端末の流通事業を行っています。
「その他」には、報告セグメントに含まれない事業セグメントに関する情報が集約されています。主なものとして、フォートレスや福岡ソフトバンクホークス関連事業などが含まれています。
「調整額」には、セグメント間取引の消去、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれています。全社費用にはソフトバンクグループ㈱や、海外におけるインターネット、通信およびメディア分野への投資活動に関する管理・監督を行うSB Group US, Inc.などの負担する費用が含まれています。
なお、2017年12月31日に終了した9カ月間および2017年12月31日に終了した3カ月間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに組み替えて表示しています。
報告セグメントの利益は、「営業利益」です。セグメント間の取引価格は、独立第三者間取引における価格に基づいています。
セグメント利益に「減価償却費及び償却費(契約獲得コストの償却費を除く)」を加算したEBITDAならびにEBITDAに「子会社の支配喪失に伴う利益」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業における投資に関する調整額(未実現評価損益および為替換算影響額)」および「その他の調整項目」を加減算(利益を減算)した調整後EBITDAについても報告セグメントごとに開示しています。「その他の調整項目」とは、主にその他の営業損益に含まれる取得関連費用や減損損失などの特別項目で、利益を減算しています。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の調整後EBITDAは、投資の売却による実現額とその取得価額との差額(以下「投資の売却による実現損益」)および投資先からの利息配当収益の合計額から営業費用(減価償却費及び償却費を除く)を控除した額を表します。
なお、財務費用、持分法による投資損益などの営業損益に帰属しない損益は報告セグメントごとに管理していないため、これらの収益または費用はセグメントの業績から除外しています。
2017年12月31日に終了した9カ月間
2018年12月31日に終了した9カ月間
2017年12月31日に終了した3カ月間
2018年12月31日に終了した3カ月間
6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業
a. 概要
当社の要約四半期連結損益計算書には、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業を構成するすべての事業体の損益、すなわち、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの損益、各ファンドのジェネラル・パートナーの損益、各ファンドのマネージャーであるSBIAの損益が含まれます。ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの損益のうち、外部投資家に帰属する金額は、営業外費用の「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額」として計上されます。この結果、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の税引前利益額には、当社に帰属するリミテッド・パートナーとしての損益、SBIAの管理報酬および成功報酬が含まれています。
b. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益は下記の通りです。
(注1)ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、Flipkart Private Limited株式(以下「Flipkart株式」)を2018年8月に売却しました。当該投資の売却による実現損益は、2018年9月30日に終了した3カ月間の平均為替レートにより換算しています。
(注2)当社からソフトバンク・ビジョン・ファンドへ移管した、または移管が決定した投資については、その移管価額と各期末における公正価値の差額から生じた投資損益(以下「移管価額からの差額」)を「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」として計上しています。2018年9月30日に終了した6カ月間において「FVTPLの金融商品から生じる損益」に含めて表示していた124,092百万円および「持分法適用除外に伴う再測定益」に含めて表示していた67,306百万円は、2018年12月31日に終了した3カ月間において当社からソフトバンク・ビジョン・ファンドへ移管した、または移管が決定した投資に係る「移管価額からの差額」に該当するため、2018年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結損益計算書において「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」に振り替えています。「持分法適用除外に伴う再測定益」の詳細については、「注記22. 持分法適用除外に伴う再測定益」をご参照ください。
(注3)主に、Flipkart株式に係る実現損益の換算に使用した平均為替レートと、同株式に対する未実現評価損益を計上した期間である2018年6月30日に終了した3カ月間の平均為替レートとの差により生じたものです。
(注4)2018年12月31日に終了した9カ月間における連結消去前の金額は△19,236百万円(2017年12月31日に終了した9カ月間は△1,708百万円)です。
(注5)主にNVIDIA Corporation(以下「NVIDIA」)株式を活用したカラー取引に係るものです。
なお、ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、2019年1月10日に、同ファンドの保有するNVIDIA株式全株(2018年12月31日時点の帳簿価額は398,240百万円)の処分を決定しました。同ファンドは、NVIDIA株式を活用した借入れによるカラー取引を締結していましたが、同月25日に、当該カラー取引を早期解消し、対象であったNVIDIA株式を1年内返済予定の長期借入金(2018年12月31日時点の帳簿価額は629,337百万円)の返済に充当しました。2018年12月31日の要約四半期連結財政状態計算書において、当該カラー取引に関連して計上されているデリバティブ資産246,004百万円(流動資産「その他の金融資産」として計上)およびデリバティブ負債1,228百万円(流動負債「デリバティブ金融負債」として計上)は、当該カラー取引の解消日に消滅します。また、当該カラー取引の対象ではない一部のNVIDIA株式については、同月22日に全て売却しました。これらの一連の取引が2019年3月31日に終了する1年間の連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響は算定中です。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分の期中の増減は、以下の通りです。
(注1)SBIAは投資の成果に対する成果報酬を受領する権利があります。ただし、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資期間(原則2022年11月20日まで)の間に資金化された投資に対する成果報酬相当額は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントの定めにより、SBIAへの支払が留保され、一時的にリミテッド・パートナーに支払われます。当該成果報酬相当額は、投資期間後の成果分配において、リミテッド・パートナーへの分配額から控除され、SBIAに支払われます。なお、2018年12月31日に終了した9カ月間における成果分配額には、一時的にリミテッド・パートナーに支払われた成果報酬額が△47,979百万円含まれています。
(注2)当該為替換算差額は、要約四半期連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」に含まれています。
2018年12月31日におけるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの外部投資家に対するキャピタル・コールの将来実行可能額は326億米ドルです。
7.企業結合
(1)企業結合の概要
当社とフォートレスは、2017年2月に、当社がフォートレスを33億米ドルの現金で買収することについて合意しました。本合意に基づき、2017年7月12日のフォートレス株主の承認および必要とされる規制当局による承認を含むすべての条件が満たされたことにより、2017年12月27日に買収取引は完了しました。2017年6月7日付のフォートレスの議決権行使勧誘書類および買収契約に記載されている支払手続に基づき、発行済のフォートレス株式は1株当たり8.08米ドルを受け取る権利に転換されました。なお、実際の支払額は、合意後の配当等の影響を調整した結果、31億米ドルとなりました。
以上の結果、当社がフォートレスの全ての出資持分を保有し、フォートレスは当社の完全子会社となりました。
フォートレスのリーダーシップ、幅広い専門知識と世界的に誇れる投資プラットフォームから多くを学び、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの運営に活かすことを含め、グループ全体のポテンシャルを拡大し、長期的な成長へ向けた大胆かつ規律のとれた投資と世界トップレベルの実行力をもつソフトバンク2.0への変革を加速させることができると考えています。
2017年12月27日
当該企業結合に係る取得関連費用6,123百万円を「その他の営業損益」に計上しています。
(注)取得対価に含まれない支払は、企業結合とは別個に認識した、フォートレスの従業員および旧所有者に報酬を与える取引のための支払です。その支払は継続雇用が条件となっており、条件となっている期間に応じて「その他の流動資産」に16,954百万円、および「その他の非流動資産」に41,174百万円計上しました。
上記金額は、支配獲得日時点の為替レート(1米ドル=113.41円)により換算しています。
(注1)暫定的な金額の修正
取得対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産および引き受けた負債に配分しています。2018年12月31日に終了した3カ月間において、取得対価の配分が完了しました。暫定的な金額からの修正は軽微であり、のれんの金額に変動はありません。
(注2)無形資産
内訳については、以下の通りです。なお、見積耐用年数はそれぞれ、ソフトウエア3年、マネジメント契約1.5年~10年、商標権10年です。マネジメント契約は、フォートレスが締結している、ファンドを通じた資産管理契約から期待される超過収益力を反映したものです。
(注3)非支配持分
非支配持分は、フォートレスの子会社に対するもので、支配獲得日における識別可能な被取得企業の純資産に、企業結合後の非支配持分比率を乗じて測定しています。
(注4)のれん
のれんは、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力および既存事業とのシナジーを反映したものです。
2017年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結損益計算書上に認識している、支配獲得日以降における内部取引消去前の被取得企業の純損失は2,639百万円です。売上高は認識していません。
なお、上記の損失には、支配獲得日に認識した無形資産の償却費などが含まれています。
(9)担保情報
当買収取引の資金を調達するために締結された14億米ドルのタームローン契約において、フォートレスおよびその買収ストラクチャー内の完全子会社4社の出資持分を担保に供しています。
フォートレスの企業結合について、支配獲得日が2017年4月1日であったと仮定した場合の、2017年12月31日に終了した9カ月間における当社の連結業績に係るプロフォーマ情報(非監査情報)は、以下の通りです。
8.有形固定資産
有形固定資産の帳簿価額の内訳は、以下の通りです。
9.無形資産
無形資産の帳簿価額の内訳は、以下の通りです。
(注1)米国連邦通信委員会(FCC)が付与する特定の周波数を利用するライセンスです。
(注2)マネジメント契約は、フォートレスが締結している、ファンドを通じた資産管理契約から期待される超過収益力を反映したものです。
10.投資有価証券
当社が保有していた投資有価証券のうち、2018年12月31日に終了した9カ月間において、当社からソフトバンク・ビジョン・ファンドに移管した、または移管が決定した投資有価証券については、要約四半期連結財政状態計算書上、「投資有価証券」から「FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資」に振り替えました。当該投資有価証券の2018年3月31日時点における帳簿価額は1,827,075百万円です。
2017年12月31日に終了した9カ月間
米国において2017年12月に税制改革法が成立したことにより、スプリントで繰延税金負債を829,762百万円取り崩しました。また、法人所得税が818,342百万円減少し、その他の包括利益が8,244百万円増加しました。詳細は以下の通りです。
(1)連邦法人税率の引下げ
2018年1月1日より連邦法人税率が35%から21%に引き下げられました。
これにより、2013年のスプリント買収時に従来の税率を前提に計上していた同社のFCCライセンスなどに係る繰延税金負債の一部593,137百万円を取り崩しました。また、法人所得税が591,773百万円減少しました。
(2)繰越欠損金の使用期限の撤廃
2018年1月1日以降に開始する事業年度以降に発生する繰越欠損金の使用期限が撤廃されました。スプリントの事業年度は4月から開始するため、同社においては2018年4月1日以降発生する繰越欠損金の使用期限が撤廃されることになります。
これによりスプリントでは、解消時期が未確定のFCCライセンスなどに係る将来加算一時差異を、将来減算一時差異を活用できる課税所得とみなせることとなったため、従来は繰延税金資産を認識していなかった将来減算一時差異の一部について回収が見込めることとなりました。これに伴い繰延税金資産236,625百万円を計上しました(繰延税金負債と相殺)。また、法人所得税が226,569百万円減少し、その他の包括利益が8,244百万円増加しました。
2018年12月31日に終了した9カ月間
2018年12月19日、ソフトバンク㈱は東京証券取引所市場第一部に上場しました。本上場に際し、当社の100%子会社であるソフトバンクグループジャパン㈱は、所有するソフトバンク株式の一部(所有割合33.50%)を売出し、手取金2,349,832百万円を受領しました。この結果、当社のソフトバンク㈱に対する所有割合は99.99%から66.49%となりました。ソフトバンク㈱は引き続き当社の子会社に該当するため、連結上のソフトバンク株式売却益に対応する法人所得税相当額750,804百万円は「支配継続子会社に対する持分変動」として資本剰余金から控除しています。
本取引に伴い繰延税金資産を認識していなかった繰越欠損金を使用したことにより、法人所得税が345,228百万円減少しました。また、繰延税金資産を認識していなかったソフトバンク㈱に対する投資に関する将来減算一時差異の解消により、法人所得税が60,349百万円減少しました。
12.有利子負債
(1)有利子負債の内訳
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
(注1)上記の有利子負債の内訳には、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドの有利子負債が以下の通り含まれています。
(注2)「(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
(2)アリババ株式先渡売買契約取引
当社の100%子会社であるWest Raptor Holdings, LLC(以下「WRH LLC」)は、2016年6月10日、新設されたMandatory Exchangeable Trust(以下「Trust」)との間で、Trustへのアリババ株式の売却に係る先渡売買契約を締結し、売却代金の前受けとして578,436百万円(54億米ドル)を受領しました。
一方、Trustは、当該先渡売買契約に基づき決済時にWRH LLCより将来引き渡される予定のアリババ株式を活用し、アリババの米国預託株式(以下「アリババADS」)へ強制転換される他社株強制転換証券(Mandatory Exchangeable Trust Securities 以下「Trust Securities」)を総額66億米ドル発行しました。
WRH LLCがTrustより受領した54億米ドルは、Trust Securitiesの発行総額66億米ドルから、TrustがTrust Securitiesの購入者への利払いに備えた米国債の購入金額およびTrust Securitiesの発行のために必要な諸経費を除いた金額です。
当該先渡売買契約に基づくアリババ株式の決済は、Trust Securitiesの転換日(2019年6月1日以降、最初の取引予定日を想定)と同時に実施されます。Trust Securitiesはその転換日において、1証券当たり一定数のアリババADS(当該時点におけるアリババADSの取引価格を参照して決定)に転換されますが、先渡売買契約で受け渡されるアリババ株式の数はこのアリババADSの数に基づき決定されます。決済株数にはキャップおよびフロアの設定があり、当該先渡売買契約はカラー取引の組込デリバティブを含む混合金融商品となります。
当社は当該先渡売買契約について主契約と組込デリバティブに分離して会計処理を行い、578,436百万円の入金に対し、当初認識額として株式先渡契約金融負債を674,023百万円、デリバティブ資産を95,587百万円計上しました。当初認識後は、株式先渡契約金融負債は償却原価で測定し、組込デリバティブは公正価値により測定しており、2018年12月31日現在における要約四半期連結財政状態計算書上、有利子負債(流動負債)に1年内決済予定の株式先渡契約金融負債を727,776百万円(2018年3月31日は有利子負債(非流動負債)に株式先渡契約金融負債を688,332百万円)、デリバティブ金融負債(流動負債)を385,158百万円(2018年3月31日はデリバティブ金融負債(非流動負債)を714,126百万円)、それぞれ計上し、2018年12月31日に終了した9カ月間における要約四半期連結損益計算書上、デリバティブ関連利益を365,857百万円(2017年12月31日に終了した9カ月間はデリバティブ関連損失を510,278百万円)計上しました。組込デリバティブの詳細は「注記13.金融商品(2)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類」をご参照ください。
なお、WRH LLCは、先渡売買契約を現金、または現金およびアリババ株式の組み合わせによって決済するオプション(以下「現金決済オプション」)を保有しています。WRH LLCが現金決済オプションを選択した場合は、アリババADSの取引価格を基礎として算定された決済株数のアリババ株式の公正価値と同額の現金が支払われます。
またWRH LLCは先渡売買契約の当初決済予定日より前に決済を実施するオプション(以下「早期償還オプション」)を保有しています。WRH LLCが早期償還オプションを行使した場合、もしくは一定の条件の下において、先渡売買契約は当初の予定日より前に決済される可能性があります。
当該先渡売買契約に基づき、WRH LLCは保有するアリババ株式をTrustへ担保として提供しています。当社は当該アリババ株式について継続して持分法を適用し、2018年12月31日現在における要約四半期連結財政状態計算書上、持分法で会計処理されている投資に含めて計上しています。2018年12月31日現在で当社が担保に供しているアリババ株式の帳簿価額は246,507百万円(2018年3月31日は217,182百万円)です。
<本取引の概略図>

ソフトバンク㈱の有利子負債には財務制限条項が付されており、主な内容は以下の通りです。
a. 連結会計年度末および第2四半期末において、ソフトバンク㈱の連結財政状態計算書における資本の額
が、前年同期比75%を下回らないこと。
b. 事業年度末および第2四半期末において、ソフトバンク㈱の貸借対照表における純資産の額が、前年同期
比75%を下回らないこと。
c. ソフトバンク㈱の連結損益計算書において営業損益または純損益が2期連続損失とならないこと。
d. ソフトバンク㈱の損益計算書において営業損益または当期純損益が2期連続損失とならないこと。
e. ソフトバンク㈱の連結会計年度末および第2四半期末のネットレバレッジ・レシオ(注1)が一定の数値
を上回らないこと。
(注1)ネットレバレッジ・レシオ=ネットデット(注2)÷調整後EBITDA(注3)
(注2)ソフトバンク㈱の連結財政状態計算書に示される有利子負債から現金及び現金同等物に一定の調整を加えたものを控除した額。なお、資産流動化(証券化)の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めないなど一定の調整あり。
(注3)EBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。
(4)担保差入資産
2018年12月31日において、当社100%子会社の1年内返済予定の長期借入金222,000百万円および長期借入金819,526百万円に対して、当社が保有するアリババ株式のうち、当該子会社を通じて保有するアリババ株式486,919百万円(連結上の帳簿価額)を担保に供しています。
当該借入金には、アリババADSの時価の下落に伴いLTV(Loan to Value:当該借入金÷担保となっているアリババADSの時価総額)が一定以上上昇した場合に現金による追加担保となる条項、およびアリババADSの時価の大幅な下落等の一定の事由が生じた場合に期限前返済となる条項が付されています。
また、アリババADSの終値が93.685ドル以下となった場合、期限前返済条項が発動します。期限前返済条項が発動した際に当該子会社が借入金の返済を行わない場合には、債権者は担保株式の処分が可能となります。当該借入金はノンリコース債務のため、ソフトバンクグループ㈱には遡及しません。
なお、2019年1月に、1年内返済予定の長期借入金222,000百万円および長期借入金263,070百万円について返済を行いました。
(5)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。
(6)有利子負債の収入の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の収入」の内訳は、以下の通りです。
(注1)2017年12月31日に終了した9カ月間において発行した主な社債は、以下の通りです。
(注2)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により固定した償還時のキャッシュ・アウト・フロー円貨額を記載しています。
(注3)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により、外貨建固定金利を円貨建固定金利に交換した影響を考慮した後の利率を記載しています。
(注4)2018年12月31日に終了した9カ月間において発行した主な社債は、以下の通りです。
(注5)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により固定した償還時のキャッシュ・アウト・フロー円貨額を記載しています。
(注6)キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定した通貨スワップ契約により、外貨建固定金利を円貨建固定金利に交換した影響を考慮した後の利率を記載しています。
(7)有利子負債の支出の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「有利子負債の支出」の内訳は、以下の通りです。
(注1)2017年12月31日に終了した9カ月間において償還した主な社債は、以下の通りです。
(注2)Sprint Communications, Inc.は、スプリントの子会社です。
(注3)Clearwire Communications LLCは、スプリントの子会社です。
(注4)当該社債の償還期限は2018年11月15日ですが、2017年5月23日に一部を早期償還しました。
(注5)当該社債の償還期限は2017年8月15日ですが、2017年5月23日に一部を早期償還しました。
(注6)当該社債の償還期限は2040年12月1日ですが、2017年12月1日に早期償還しました。
(注7)2018年12月31日に終了した9カ月間において償還した主な社債は、以下の通りです。
(注8)当該社債の償還期限は2020年4月15日ですが、2018年5月21日に早期償還しました。
13.金融商品
(1)金融商品の分類
金融商品(現金及び現金同等物を除く)の分類別内訳は、以下の通りです。
2018年3月31日
(注)FVTPLの金融資産のうち、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産の金額は、4,659,787
百万円です。
2018年12月31日
(2)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの3つのレベルに分類しています。
当該分類において、公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しています。
レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
レベル2:レベル1以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
レベル3:観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しています。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認識しています。
なお、2017年12月31日に終了した9カ月間および2018年12月31日に終了した9カ月間において、レベル1とレベル2の間における振替はありません。
経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、以下の通りです。
2018年3月31日
2018年12月31日
(注1)デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債のうち、主なものは、以下の通りです。
ヘッジ会計を適用していないオプション契約
(注2)アリババ株式先渡売買契約の詳細は「注記12.有利子負債(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照
ください。
(注3)NVIDIA株式を活用した借入れによるカラー取引の詳細は「注記 6.ソフトバンク・ビジョン・ファンド
およびデルタ・ファンド事業(1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益 b. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益(注5)」をご参照ください。
経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値の主な測定方法は、以下の通りです。
活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の公正価値は、当該相場価格を使用して測定し、レ
ベル1に分類しています。
活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できない場合、直近の独立した第三者間取引やファイナンス価
格の情報が利用可能な場合は、公正価値はそのような直近の取引価格に基づき評価され、評価対象銘柄の発行企
業が属する市場動向や企業の業績によって調整されます。
これらの直近の取引情報が利用できない場合の企業価値評価には、マーケット・アプローチ、コスト・アプロ
ーチ、またはインカム・アプローチを用いています。
マーケット・アプローチは、評価対象会社と比較可能な類似会社の情報が利用可能な場合に利用され、評価対
象会社の財務諸表数値と比較対象となる他社のEV/収益やEV/EBITDA等の評価倍率を用いた評価手法です。コス
ト・アプローチは、評価対象会社の貸借対照表上の純資産をベースに株式価値を算定します。インカム・アプロ
ーチは、信頼できるキャッシュ・フロー計画が利用できる場合に利用され、収益成長率等を加味した見積り将来
キャッシュ・フローを割引率で割引くことで現在価値を算定します。
上記で算定された企業価値は、投資先の資本構成に応じて各種類株式の株主価値に配分されます。その配分には、主として株式の権利や優先権を考慮したオプション価格法や、流動化事象が生じた場合の優先順位を考慮したウォーターフォール・アプローチを用いています。
これらの測定に使用する相場価格や割引率などのインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能で
ある場合はレベル2に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレベル3に分類しています。
デリバティブ金融商品の公正価値は、割引キャッシュ・フロー法などの評価技法や活発でない市場における相場価格などを使用して測定しています。測定に使用する外国為替レートや割引率などのインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能である場合はレベル2に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレベル3に分類しています。
(3)レベル3に分類した金融商品の公正価値測定
公正価値(レベル3)の測定は主に取引事例法を採用し、株式の権利や優先権を考慮しています。そのほかの観察可能でないインプットを使用した公正価値の評価技法およびインプットは、以下の通りです。
(注)継続価値算定のために、類似会社のEBITDA倍率を使用しています。
観察可能でないインプットのうち、収益倍率およびEBITDA倍率については、上昇した場合に株式の公正価値が増加する関係にあります。一方、資本コストおよび負債コストについては、上昇した場合に株式の公正価値が減少する関係にあります。
(a)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける評価プロセス
SBIAの評価チームは、毎四半期末日において、SBIA Global Valuation Policy およびInternational Private Equity and Venture Capital Valuation guidelinesに基づいて、公正価値測定の対象となる金融商品の性質、特徴およびリスクを最も適切に反映できる評価技法およびインプットを用いて公正価値を測定しています。また、複雑な金融商品の公正価値測定においては、必要に応じて、高度な知識および経験を有する外部の評価専門家を利用する場合があります。公正価値の測定後、SBIAに設置されたValuation and Financial Risk Committeeは、評価に使用された重要なインプットや仮定、選択された評価手法の適正性、および評価結果の妥当性を審議し、四半期ごとにSBIAの取締役会へ当該公正価値の審議結果を報告しています。
(b)その他の評価プロセス
当社の財務および経理部門の担当者は、毎四半期末日において、社内規定に基づいて、公正価値測定の対象となる金融商品の性質、特徴およびリスクを最も適切に反映できる評価技法およびインプットを用いて公正価値を測定しています。また、測定に高度な知識および経験を必要とし、かつ、金額的に重要性のある金融商品の公正価値測定においては、外部の評価専門家を利用しています。
当社の各部門管理者は、毎四半期末日において、公正価値の増減分析結果などのレビューを経て、当社の担当者が実施した金融商品の公正価値の測定結果および外部専門家の評価結果を承認します。
レベル3に分類した金融商品の調整表は、以下の通りです。
2017年12月31日に終了した9カ月間
純損益に認識した利得または損失は、要約四半期連結損益計算書の「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」、「デリバティブ関連損益」および「FVTPLの金融商品から生じる損益」に含めています。その他の包括利益に認識した利得または損失のうち税効果考慮後の金額は、要約四半期連結包括利益計算書の「売却可能金融資産」および「在外営業活動体の為替換算差額」に含めています。
2018年12月31日に終了した9カ月間
純損益に認識した利得または損失は、要約四半期連結損益計算書の「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」、「デリバティブ関連損益」および「FVTPLの金融商品から生じる損益」に含め
ています。その他の包括利益に認識した利得または損失のうち税効果考慮後の金額は、要約四半期連結包括利益計算書の「FVTOCIの資本性金融資産」、「FVTOCIの負債性金融資産」および「在外営業活動体の為替換算差額」に含
めています。
(4)金融商品の帳簿価額および公正価値
金融商品の帳簿価額および公正価値は、以下の通りです。
2018年3月31日
2018年12月31日
帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は、上表には含めていません。また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから、上表には含めていません。
14.為替レート
在外営業活動体の財務諸表の換算に用いた主要な通貨の為替レートは、以下の通りです。
(1)期末日レート
(2)期中平均レート
2017年12月31日に終了した9カ月間
2018年12月31日に終了した9カ月間
15.資本
2018年12月31日に終了した9カ月間
a. 2018年8月に、ソフトバンク㈱は、主にAltaba Inc.からヤフー株式を2,210億円(所有割合10.78%)で取得しました。またヤフー㈱は、自己株式を当社の100%子会社であるソフトバンクグループジャパン㈱から2,200億円(所有割合10.73%)で取得しました。この結果、当社のヤフー㈱に対する所有割合は42.95%から48.17%となりました。
b. 2018年12月19日に、当社の100%子会社であるソフトバンクグループジャパン㈱は、所有するソフトバンク株式の一部(所有割合33.50%)を売出しました。この結果、当社のソフトバンク㈱に対する所有割合は99.99%から66.49%となりました。
この取引に伴い、税金考慮後の連結上のソフトバンク株式売却益相当額1,221,363百万円を「支配継続子会社に対する持分変動」として資本剰余金に計上しています。
当社は2017年7月19日に、米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)および米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)(以下あわせて「本ハイブリッド社債」)を発行しました。
本ハイブリッド社債は、利息の任意繰延が可能であり償還期限の定めがなく、清算による残余財産の分配時を除き現金またはその他の資本性金融資産の引渡しを回避する無条件の権利を有していることから、IFRS上資本性金融商品に分類されます。
なお、2018年12月31日時点において、支払が確定していないためその他資本性金融商品の所有者に対する分配として認識していない経過利息の金額は14,252百万円です。
また、2019年1月1日以後に支払が確定し、2019年1月22日において当該経過利息を含めた総額15,649百万円の支払が完了しています。
その他の包括利益累計額の内訳は、以下の通りです。
IFRS第9号「金融商品」およびIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用に伴い、遡及修正の累積的影響を利益剰余金およびその他の包括利益累計額に係る期首残高の修正として認識しています。これらの修正の内容については、「注記3.重要な会計方針(3)新たな基準書および解釈指針の適用による影響額」をご参照ください。
16.配当金
配当金支払額は、以下の通りです。
2017年12月31日に終了した9カ月間
2018年12月31日に終了した9カ月間
17.売上高
売上高の内訳は、以下の通りです。
なお、当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しているため、2017年12月31日に終了した9カ月間については、修正再表示していません。
上記の売上高には、IFRS第15号以外のその他の源泉(主に、スプリント事業におけるリース取引)から生じた収益が539,293百万円含まれています。
2018年6月26日に、当社の英国子会社であるArm Limitedは、中国における同社の半導体テクノロジーIP事業を合弁で行うことを目的として、同社の中国完全子会社であるArm Technology (China) Co., Ltd.(以下「Arm China」)の持分の51%を、845百万米ドルで複数の機関投資家およびアームの顧客ならびにその代理会社へ売却しました。
この結果、Arm Chinaは当社の子会社に該当しないこととなり、新たに当社の持分法適用関連会社となりました。
本取引に基づき認識した子会社の支配喪失に伴う利益は176,261百万円です。
19. その他の営業損益
その他の営業損益の内訳は、以下の通りです。
(注1)スポーツコンテンツ配信サービスの事業計画を見直した結果、関連する棚卸資産の正味実現可能価額が帳簿価額を下回ったため、評価減を認識しました。
(注2)2017年12月31日に終了した9カ月間において、主に、資産化した基地局建設費用について、スプリントのネットワーク計画変更に伴い使用見込みがなくなったことによる損失20,171百万円、および契約期間満了前に解約されたリース契約に係るリース携帯端末について、顧客からスプリントへ未返却のため生じた損失38,842百万円を認識しました。
2018年12月31日に終了した9カ月間において、契約期間満了前に解約されたリース契約に係るリース携帯端末について、顧客からスプリントへ未返却のため生じた損失50,901百万円を認識しました。
(注3)2017年12月31日に終了した9カ月間における主な内容は、特許権の侵害を理由とした一部の訴訟に関する和解金の受取額です。
(注4)無形資産のFCCライセンスとして計上している周波数の一部について、他のキャリアとの交換(非資金取引)に伴い発生したライセンス交換差益です。
(注5)2017年2月に発生したアスクル㈱の物流センター(ASKUL Logi PARK 首都圏)の火災事故に係る保険金の受取額です。
(注6)ブライトスターにおける減損損失です。
ブライトスターののれんは4つの資金生成単位(米国・カナダ地域、中南米地域、アジア・オセアニア地域、および欧州・アフリカ地域)をまとめたブライトスター(資金生成単位グループ)に配分し, のれんを除く耐用年数の確定できない無形資産は3つの資金生成単位(米国・カナダ地域、アジア・オセアニア地域、および欧州・アフリカ地域)にそれぞれ配分しています。
2017年12月31日に終了した9カ月間においてブライトスターの事業計画を見直した結果、ブライトスターにおける、のれんおよび耐用年数の確定できない無形資産を配分した全ての資金生成単位および資金生成単位グループについて減損の兆候が認められたため減損テストを実施しました。その結果、ブライトスター(資金生成単位グループ)および欧州・アフリカ地域の回収可能価額が帳簿価額を下回ったため減損損失を認識しました。減損損失の内訳は、のれんが43,128百万円、無形資産が6,630百万円、有形固定資産が739百万円です。
回収可能価額は処分費用控除後の公正価値であり、インカム・アプローチおよびマーケット・アプローチを用いて測定しています。インカム・アプローチにおいては、市場参加者の想定する仮定に基づき、市場参加者が将来受け取ると期待するキャッシュ・フローを、今後10年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額に反映させ、税引後の割引率10.5~11%により現在価値に割引いて測定しています。なお、10年超のキャッシュ・フローについては3%の成長率と仮定しています。また、マーケット・アプローチにおいては、評価対象会社と比較可能な類似会社のEV/EBITDAの評価倍率を用いています。
公正価値測定において、観察可能でないインプットを使用しているため、レベル3に分類しています。
(注7)フォートレスの企業結合に関連して発生した費用です。企業結合の詳細は、「注記7.企業結合 フォートレス」をご参照ください。
20.財務費用
財務費用の内訳は、以下の通りです。
21.デリバティブ関連損益
2017年12月31日に終了した9カ月間
アリババ株式先渡売買契約に含まれるカラー取引に関するデリバティブ関連損失を510,278百万円計上しました。
2018年12月31日に終了した9カ月間
アリババ株式先渡売買契約に含まれるカラー取引に関するデリバティブ関連利益を365,857百万円計上しました。詳細は「注記12.有利子負債(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
また、ソフトバンク・ビジョン・ファンドにおいてデリバティブ関連利益を計上しました。詳細は「注記 6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益 b. ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益」をご参照ください。
22.持分法適用除外に伴う再測定益
当社の持分法適用関連会社であったインドネシアのPT Tokopediaに関連して発生した持分法適用除外に伴う再測定益を21,903百万円計上しました。当社は、PT Tokopediaについて、2018年9月に当社の議決権の一部の行使を他の株主に委任する契約を締結しました。これにより、当社がPT Tokopediaに対し行使できる議決権数が減少し重要な影響力がなくなったことから、同社を持分法適用関連会社から除外し、保有する資本持分を持分法適用除外日の公正価値で再測定しました。その後、2018年12月31日に終了した3カ月間において、同社に対する投資の全てが、当社からソフトバンク・ビジョン・ファンドへ移管されました。
同社の持分法適用関連会社からの除外に伴い、2018年9月30日に終了した6カ月間において「持分法適用除外に伴う再測定益」89,209百万円を計上していましたが、2018年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結損益計算書においては、同社株式のソフトバンク・ビジョン・ファンドへの移管に伴い、持分法適用除外直前の帳簿価額から移管価額までの差額21,903百万円を「持分法適用除外に伴う再測定益」に、移管価額から持分法適用除外日の公正価値までの差額67,306百万円を「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」に計上しています。
23.その他の営業外損益
その他の営業外損益の内訳は、以下の通りです。
(注1)主にアリババにおいてストックオプションの権利行使により、当社のアリババに対する持分が変動したことに伴い発生した利益です。
(注2)2018年12月31日に終了した9カ月間において、OneWeb Global Limitedへの投資について、業績および直近の事業計画が当社の当初出資時の事業計画と比べ下回っていることから減損テストを実施し、45,043百万円の減損損失を認識しました。OneWeb Global Limitedに対する投資の回収可能価額は、コスト・アプローチを用いて測定した処分費用控除後の公正価値を用いています。
公正価値測定において、観察可能でないインプットを使用しているため、レベル3に分類しています。
24.1株当たり純利益
(1)基本的1株当たり純利益
(2)希薄化後1株当たり純利益
(注)親会社の普通株主に帰属しない金額はその他の資本性金融商品の所有者の持分相当額です。
(1)基本的1株当たり純利益
(2)希薄化後1株当たり純利益
(注)親会社の普通株主に帰属しない金額はその他の資本性金融商品の所有者の持分相当額です。
25.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)有形固定資産及び無形資産の取得による支出の範囲
「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」は、要約四半期連結財政状態計算書上の「その他の非流動資産」に含まれる長期前払費用の取得による支出を含みます。
(2)ファイナンス・リースに関するキャッシュ・フローの表示
当社は、ファイナンス・リースによる通信設備などの取得について、設備の性質上、自社による購入、組立、設置、検収の後にリース会社とセール・アンド・リースバックを行い、あらためてリース資産として認識しています。
この過程で、設備購入による支出と売却による収入のキャッシュ・フローが生じますが、それぞれ投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」および財務活動によるキャッシュ・フローの「有利子負債の収入」に含めて表示しています。
(3)法人所得税の支払額および還付額
2017年12月31日に終了した9カ月間
グループ会社間の配当に係る源泉所得税の納付額80,811百万円が「法人所得税の支払額」に、還付額85,048百万円が「法人所得税の還付額」にそれぞれ含まれています。
2018年12月31日に終了した9カ月間
グループ会社間の配当に係る源泉所得税の還付額87,094百万円が「法人所得税の還付額」に含まれています。
(4)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益(△は益)
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益の詳細は、「注記6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(1)要約四半期連結損益計算書に含まれるソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業の損益」をご参照ください。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額および返還額は、それぞれ△261,492百万円、△193,788百万円です。詳細は「注記 6.ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業(2)ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドにおける外部投資家持分」をご参照ください。
(6)非支配持分への子会社持分の一部売却による収入
2018年12月31日に終了した9カ月間
「非支配持分への子会社持分の一部売却による収入」には、ソフトバンク㈱の株式を売却したことにより受領した2,349,832百万円が含まれています。
(7)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資および財務取引)は、以下の通りです。
26.関連当事者
当社はインセンティブプランの一環として、2018年8月に当社の一部の役員に対して、ソフトバンクグループ㈱の株式の購入を資金使途に指定した、総額22,220百万円の資金の貸付を実施しました。
本取引に関する当社と関連当事者との取引は以下の通りです。
(注1)貸付利率は市場金利及び借入期間に類似する当社での実績借入利率等を勘案して合理的に算定した固定金利2.94%、返済条件は2028年5月31日を弁済期日とする満期一括返済で、合意による2033年5月31日までの5年間の期間延長および借入人の選択による期限前弁済が可能です。また、借入人は本貸付金残高を上限として資金を当社へ預託することが可能で、預託した場合、本預託金は借入金として計上します。当該借入利率は貸付利率と同一です。
(注2)貸付利率は市場金利及び借入期間に類似する当社での実績借入利率等を勘案して合理的に算定した固定金利1.45%、返済条件は2023年5月31日を弁済期日とする満期一括返済で、合意による2033年5月31日までの5年間ごとの2回の期間延長および借入人の選択による期限前弁済が可能です。また、借入人は本貸付金残高を上限として資金を当社へ預託することが可能で、本預託金は借入金として計上しています。当該借入利率は貸付利率と同一です。
(注3)本取引については、借入人の以下の資産が担保として設定されています。
・本貸付金により購入したソフトバンクグループ㈱の株式および当該株式より生じる資金・果実
また、債務不履行時には、当社は一定の範囲で借入人の将来の当社グループからの報酬等の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利(以下「追加的権利」)を有しています。
(注4)弁済期日前に担保の公正価値が貸付金残高の70%を下回った場合には、当社は借入人に対し追加担保資産の差し入れを要求することができます。
(注5)弁済期限到来金額のうち担保実行および追加的権利を行使した後の不足額の全額について、当社代表取締役である孫正義による保証が付与されています。
上記の関連当事者との取引の他、当社は当社の取締役以外の役職員に対して、5,555百万円の資金の貸付を実施しました。当該役職員は当社の関連当事者には該当しません。
2018年12月31日に終了した9カ月間の当社と当該役職員との取引金額および未決済残高は以下の通りです。
27.偶発事象
(1)貸出コミットメント
当社における貸出コミットメントは、主にヤフー事業におけるクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額であり、2018年6月30日に終了した3カ月間よりカード事業のショッピング枠を貸出コミットメントに含めています。ヤフー事業における貸出コミットメントは以下の通りです。
なお、カード事業のショッピング枠を含めた2018年3月31日時点のヤフー事業における貸出コミットメントの金額は3,239,626百万円、貸出実行残高は245,248百万円、貸出未実行残高は2,994,378百万円です。
なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない額もあり、かつ、当社が任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
(2)訴訟
a. 2009年3月に、カンザス州連邦地方裁判所において、スプリントに対し株主により訴訟(Bennett v. Sprint Nextel Corp.、以下「Bennett訴訟」)が提起されました。当該訴訟において、株主側は、スプリント・コミュニケーションズおよび同社を退任した役員3名が、旧スプリントと旧ネクステルの合併後における一定の事業上の問題を適切に開示しなかったこと並びにのれんの減損に関して虚偽の記載及び誤解を生じさせる記載を故意に公表したことは、米国証券取引所法第10条(b)項および10b-5ルールに違反するという主張を行いました。2015年8月に和解案が連邦地方裁判所に最終承認されましたが、スプリントの財務諸表に重大な影響はありませんでした。 Bennett訴訟に関連して、株主によるスプリント・コミュニケーションズ並びにその特定の現任又は退任の役員及び取締役に対する派生的な訴訟が5件提起されました。第1の訴訟(Murphy v. Forsee)は、2009年4月8日にカンザス州裁判所に提起され、その後、連邦裁判所に移送され、Bennett訴訟の訴え却下の申立てに対する係属決定に合わせ停止されています。第2の訴訟(Randolph v. Forsee)は、2010年7月15日にカンザス州裁判所に提起された後、連邦裁判所に移送され、州裁判所に差し戻されました。第3の訴訟(Ross-Williams v.Bennett等)は、2011年2月1日にカンザス州裁判所に提起されました。第4の訴訟(Price v. Forsee等)は、2011年4月15日にカンザス州裁判所に提起されました。第5の訴訟(Hartleib v. Forsee等)は、2011年7月14日にカンザス州連邦裁判所に提起されました。これらの訴訟は、Bennet訴訟の審理状況に鑑みて実質的に停止されていましたが、統治に関する条項(governance provisions)に関する合意及び原告の弁護士費用につき軽微な額の範囲内で支払うことを内容とする和解を行うことについて原則的な合意に至りました。カンザス州裁判所は、原告の弁護士費用を減額した上で、この和解を承認しました。2018年4月27日、カンザス州高等裁判所は、弁護士費用の減額についての原審の判断を支持する判決を下しました。2018年5月30日、原告はカンザス州最高裁判所に上訴しました。2018年11月21日、カンザス州最高裁判所は上訴を却下し本件は終結しました。
b. 2012年4月19日に、ニューヨーク州司法長官は、スプリント・コミュニケーションズが、2005年7月以来、無線電話サービスの販売から得られた収益に対するニューヨークの物品販売税につき、不正に1億米ドルを超える金額を顧客から徴収せず、支払わなかったとして訴追請求状を提出しました。当該訴追請求状は罰金および利息とともに州の虚偽請求取締法(the State False Claims Act)に基づき損害額の3倍の賠償を求めるものでした。2012年6月14日に、スプリント・コミュニケーションズは、訴追請求を却下するように申し立てました。2013年7月1日、裁判所は、ニューヨーク州司法長官による訴追請求における一定の訴因及び一定の訴因の一部について却下したものの、スプリント・コミュニケーションズによる訴追請求を却下するよう求める申立てについては、その大部分を却下する決定をしました。スプリント・コミュニケーションズは当該決定に対し上訴しましたが、中間上訴裁判所(intermediate appellate court)は原裁判所による決定を維持しました。2015年10月20日、ニューヨーク州高等裁判所は、税務条項がスプリント・コミュニケーションズに対して当該物品販売税につき徴収及び支払義務を課しているとの上訴裁判所の判断を支持しました。スプリント・コミュニケーションズの連邦最高裁に対する連邦法専占(federal preemption)の主張に基づく上告受理申立は却下されました。これを受けてスプリント・コミュニケーションズは、訴訟継続中ではあったものの、徴収すべきとされた物品販売税額を異議留保付きで支払いました。2018年12月21日、スプリント・コミュニケーションズとニューヨーク州は本件を本件とは別の税金の件とともに和解しました。その結果、スプリントは2018年12月31日に終了する3カ月間に訴訟費用50百万米ドルを追加で計上しました。
c. スプリント・コミュニケーションズは、クリアワイヤの株主により申し立てられた、スプリント・コミュニケーションズによる信認義務違反に関する請求および関連請求その他クリアワイヤの買収の異議申立てに関する請求の訴訟における被告となっています。 ACP Master, LTD等とスプリント等の間の訴訟は、2013年4月26日にデラウェア州の衡平法裁判所(Chancery Court)に提起されました。当該訴訟の原告らはクリアワイヤの株式の公正価値の鑑定を求める訴訟も提起しています。これらの訴訟の審判(trial)は2016年10月および11月に行われ、当事者は審判後書面(post-trial briefing)を提出し、口頭弁論(oral argument)が2017年4月25日に開かれました。2017年7月21日、裁判所はいずれの訴訟についてもスプリント・コミュニケーションズ勝訴の判決を下しました。裁判所は、スプリント・コミュニケーションズに信認義務違反はなかったと認定するとともに、デラウェア州法に基づくクリアワイヤ株式の評価を一株あたり2.13ドルに法定利息を加えた額と認定しました。これに対し原告らはデラウェア州最高裁判所に上訴しましたが、2018年4月23日、同裁判所は、原審の判断を全面的に支持する判決を下しました。本件は、さらなる上訴の可能性はなく、終結しています。
d. 2018年10月9日、2018年10月18日および2018年10月24日に、スプリントの株主と主張する3者が、訴訟(件名は、 そ れ ぞ れ Klein v. Sprint Corporation 等(以下「Klein訴訟」)、Muehlgay v. Sprint Corporation 等(以下「Muehlgay訴訟」) お よ び Binns Blount v.Sprint Corporation等(以下「Binns Blount訴訟」))をデラウェア州連邦地方裁判所に提起しました。これらの訴訟ではスプリントとスプリントの取締役が被告とされており、共同同意勧誘目論見書(joint consent solicitation statement/prospectus)に記載されたT-Mobile US, Inc.との合併提案に関する開示の適切性を争う、米国証券取引所法第14条(a)項および第20条(a)項に基づく請求がなされました。これらの訴訟においては、他の救済措置の中でもとりわけ、合併の実行差止め、合併が実行された場合の損害賠償、および弁護士費用の支払いが求められました。2018年10月29日、Binns Blount訴訟の原告は、自らの主張を却下するよう申し立てました。2018年12月27日、Klein訴訟は却下され、2019年1月4日、Muehlgay訴訟は却下されました。
e. その他の複数の訴訟、調査、手続及び請求は、現状、実際に主張されているものであるか否かを問わず、また、大企業特有といわれるクラス・アクションや知的財産の問題を含めて、スプリント又はその子会社に対して行われる可能性があるもの、又は行われようとしているものです。販売、使用又は資産に関する税や手数料のような、国家又は州に関わる数々の問題を含めて、法律又は規制の解釈を誤った場合、スプリントは支払いを余儀なくされる可能性があります。2018年9月30日に終了した3カ月間において、スプリントはこれまで114百万米ドルを積み立てていた州の税金の件について和解しました。この和解による当社の財政状態及び経営成績に重大な影響はありません。
28. 購入コミットメント
WeWork Companies Inc.への投資コミットメント
当社およびシェアオフィスサービスを展開する当社の関連会社であるWeWork Companies Inc.(以下「WeWork」)は、当社がWeWorkの発行済株式および発行予定株式について、総額50億ドルで取得することに合意しました。このうち30億ドルの取得の合意については2018年12月31日までに、20億ドルの取得の合意については2019年1月7日に実施されました。取引価格については、第三者評価機関による企業価値評価を参考に、交渉の上決定しています。
本取引完了後においても引き続き、WeWorkは当社の関連会社です。
なお、2019年3月31日に終了する1年間の業績に与える影響は現時点では確定していません。
29.追加情報
スプリントのTモバイルとの合併について
2018年4月29日(米国東部時間)、スプリントとT-Mobile US, Inc.(以下「Tモバイル」)は、スプリントとTモバイルの全ての対価を株式とする合併による取引に関して最終的な合意に至りました。本取引における合併比率は、スプリント株式1株当たりTモバイル株式0.10256株(Tモバイル株式1株当たりスプリント株式9.75株)です。
本取引はスプリントとTモバイルの株主および規制当局の承認、その他の一般的なクロージング要件の充足を必要とします。本取引のクロージングは、遅くとも2019年半ばまでに行われることを見込んでいます。
本取引実行後、統合後の会社は当社の持分法適用関連会社となり、スプリントは当社の子会社ではなくなる見込みです。
スプリントとTモバイルは、本取引に対する米国規制当局の承認を得るため、2018年5月24日に米国司法省に米国独占禁止法に係る届出書を提出しました。また、同年6月18日に米国連邦通信委員会に合併承認申請書を提出し、同年7月18日に受理されました。同年12月17日に対米外国投資委員会(CFIUS:Committee on Foreign Investment in the United States)から承認を得ました。
(1)合併の目的
当社は、本取引により想定される大きなシナジーによる統合会社の価値の増大が当社の保有資産価値向上に貢献し、結果として当社の株主にとっての株式価値の向上につながると考えています。
当社は、統合後の会社(以下「新会社」)が、米国の移動通信、動画、ブロードバンド市場における変革の原動力となり、コストの低減とともに規模の経済性を確保することにより、米国の消費者や企業に、より手ごろな価格、高い品質、比類の無い価値やさらなる競争をもたらすと考えています。
(2)本取引の概要
本取引は、2件の連続し、かつ関連する合併を伴う株式を対価とする取引として実行されます。
a.合併

スプリントおよびTモバイルの株主による承認ならびに規制当局の承認、その他の本取引の実行前提条件が充足または放棄された後、Starburst I, Inc.とGalaxy Investment Holdings, Inc.は、それぞれ、Tモバイルが直接保有する米国子会社であるHuron Merger Sub LLC(以下「TモバイルMerger Co.」)との間で同社を存続会社とする吸収合併(以下、総称して「第一合併」)を行います。
第一合併の直後、TモバイルMerger Co.が直接保有する米国子会社であるSuperior Merger Sub Corp.(以下「TモバイルMerger Sub」)は、スプリントとの間で同社を存続会社とする吸収合併(以下、第一合併と総称して「本合併取引」)を行います。
本合併取引の結果として、以下の通りとなります。
・スプリントは、新会社が間接的に保有する完全子会社となります。
・当社は新会社の普通株式の約27.4%(完全希薄化ベース)を間接的に保有します。
・スプリントの普通株式を購入する権利(スプリントの従業員株式購入プランに基づくものを除きます。)は、新会社の普通株式を購入する権利に転換されます。
b.本取引実行後

本取引実行後、新会社の普通株式は、Deutsche Telekom AG(以下「ドイツテレコム」)が約41.7%、当社が約27.4%、一般株主が約30.9%をそれぞれ保有する予定です(各割合は完全希薄化ベースの概数であり、間接保有分を含みます。)。
新会社の取締役会は、14名の取締役からなり、内9名はドイツテレコムによる指名、4名は当社による指名となる予定です。
一定の除外事由の適用を受ける場合を除き、①当社およびその支配する関係会社が直接的または間接的に保有する新会社の株式については、ドイツテレコムに対して、議決権行使に係る指図権(当社が直接または間接的に保有する新会社の議決権について、ドイツテレコムが当社にその行使内容/方法を指図する権利)が付与されているほか、一定の譲渡制限およびドイツテレコムのための先買権が付されており、②ドイツテレコムおよびその支配する関係会社が直接的または間接的に保有する新会社の株式については、当社のための先買権および一定の譲渡制限が付されています。さらに、当社およびドイツテレコム(それぞれの一定の関係会社を含みます。)は、それぞれ、新会社株式の保有割合が合意された一定の基準を下回るまで、一定の競業制限に服します。
本取引のクロージングは、遅くとも2019年半ばまでに行われることを見込んでいます。
(3)新会社の概要
(注)当社によるワラント行使に係る潜在株式数を含めた株式数(間接保有分を含む。)を基に算出(完全希薄化ベース)
(4)本合併取引の前後における当社所有株式の状況(注1)
(注1)間接保有分を含む株式数(ワラント行使に係る潜在株式数を含みます。)を基に算出
(注2)間接保有分を含む株式数(ワラント行使に係る潜在株式数を含みます。)を基に算出(完全希薄化ベース)
(注3)当該議決権の行使に係る指図権がドイツテレコムに付与されています。
30.重要な後発事象
(1)有利子負債の返済および買入れ
当社は財務改善のため、2018年12月19日のソフトバンク㈱の新規上場に伴い調達した資金などを原資として、2019年1月に、当社子会社が保有するアリババ株式を担保として借り入れた借入金の一部(43.7億米ドル)の返済、および外貨建普通社債の一部(4.1億米ドルおよび5.2億ユーロ)の買入れを行いました。本取引に係るアリババ株式を担保とした借入れの詳細は、「注記12.有利子負債(4)担保差入資産」をご参照ください。
当該有利子負債は、2018年12月31日現在における要約四半期連結財政状態計算書上「有利子負債(流動負債)」に222,000百万円、「有利子負債(非流動負債)」に373,247百万円含まれています。なお、当該取引により発生する費用が2019年3月31日に終了する1年間の業績に与える影響は軽微です。
(2)自己株式の取得について
ソフトバンクグループ㈱は、2019年2月6日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを以下の通り決議しました。
株主還元の充実のため。
31.要約四半期連結財務諸表の承認
本要約四半期連結財務諸表は、2019年2月13日に当社代表取締役会長 兼 社長 孫 正義によって承認されています。