第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

   ① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

7,200,000,000

7,200,000,000

 

   ② 【発行済株式】

種類

2025年9月30日現在

発行数(株)

提出日現在

発行数(株)

(2025年11月12日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

1,469,995,230

1,427,962,030

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のないソフトバンクグループ㈱における標準となる株式です。

単元株式数は、100株です。

1,469,995,230

1,427,962,030

(注)1 「提出日現在発行数」の欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

2 2025年10月22日の取締役会決議により2025年10月31日付で自己株式の消却を行っています。

 

(2)【新株予約権等の状況】

   ① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2025年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員

235

新株予約権の数(個)

1,226

新株予約権の目的となる株式の種類

「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

122,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

2025年9月1日~2029年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円)

資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」)が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が4個以上の場合に、以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

ⅰ 行使期間の開始日~行使期間の開始日から1年を経過した日の前日:

割当てられた本新株予約権の数の25%まで

ⅱ 行使期間の開始日から1年を経過した日~行使期間の開始日から2年を経過した日の前日:

上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで

ⅲ 行使期間の開始日から2年を経過した日~行使期間の開始日から3年を経過した日の前日:

上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで

ⅳ 行使期間の開始日から3年を経過した日~行使期間の満了日:

上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで

② 本新株予約権者が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が3個以下の場合に、以下のⅰ乃至ⅲに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。

ⅰ 行使期間の開始日~行使期間の開始日から1年を経過した日の前日:

割当てられた新株予約権1個まで

ⅱ 行使期間の開始日から1年を経過した日~行使期間の開始日から2年を経過した日の前日:

上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、2個まで

ⅲ 行使期間の開始日から2年を経過した日~行使期間の満了日:

上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、3個まで

③ 本新株予約権者は、本新株予約権の付与時におけるソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

④ その他の条件は「2025年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月30日)における内容を記載しています。

 

   ② 【その他の新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金

残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2025年4月1日~

2025年9月30日

1,469,995

238,772

472,079

(注) 2025年10月31日をもって自己株式42,033千株を消却し、これに伴い発行済株式総数が42,033千株減少しています。

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

孫 正義

東京都港区

426,661

29.95

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

243,945

17.12

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

99,540

6.99

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南二丁目15番1号)

35,365

2.48

JP MORGAN CHASE BANK 385632

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南二丁目15番1号)

34,942

2.45

孫アセットマネージメント合同会社

東京都港区海岸一丁目16番1号

32,564

2.29

JP MORGAN CHASE BANK 380763

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南二丁目15番1号)

29,066

2.04

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.

(東京都港区港南二丁目15番1号)

21,880

1.54

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南二丁目15番1号)

14,358

1.01

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

14,314

1.00

952,635

66.87

(注)1 上記の所有株式のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱および㈱日本カストディ銀行の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。

2 大株主について、ソフトバンクグループ㈱として実質所有が確認できた孫 正義の所有株式数については、従来通り合算(名寄せ)して表示していますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載しています。

3 2025年9月19日付(報告義務発生日2025年9月15日)で三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱およびその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されていますが、ソフトバンクグループ㈱として2025年9月30日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮していません。当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ほか1社

東京都港区芝公園一丁目1番1号ほか

77,510

5.27

4 2025年9月22日付(報告義務発生日2025年9月15日)で野村證券㈱およびその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されていますが、ソフトバンクグループ㈱として2025年9月30日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮していません。当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

野村證券㈱ほか1社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ほか

122,042

8.30

 

(6)【議決権の状況】

   ① 【発行済株式】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

45,376,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,423,742,200

14,237,422

単元未満株式

普通株式

876,230

発行済株式総数

 

1,469,995,230

総株主の議決権

 

14,237,422

(注)1 「単元未満株式」の欄には、ソフトバンクグループ㈱所有の自己株式39株が含まれています。

2 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」の欄に156,300株(議決権1,563個)、「単元未満株式」の欄に84株それぞれ含まれています。

 

   ② 【自己株式等】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数

(株)

他人名義所有

株式数

(株)

所有株式数の

合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

ソフトバンクグループ㈱

東京都港区海岸

一丁目7番1号

45,376,800

45,376,800

3.09

45,376,800

45,376,800

3.09

(注) 上記のほか、株主名簿上はソフトバンクグループ㈱名義となっていますが、実質的に保有していない株式が1,800株(議決権18個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれています。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。