【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

【社債管理者を設置しない場合】

3【新規発行社債(劣後特約付、利払繰延条項・期限前償還条項が付されている場合)】

  (訂正前)

銘柄

ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

未定

各社債の金額(円)

未定

発行価額の総額(円)

未定

発行価格(円)

未定

利率(%)

未定

利払日

未定

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

 

未定

 

2 利息の支払場所

 

別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

未定

償還の方法

1 償還金額

 

未定

 

2 償還の方法及び期限

 

(1)満期償還

 

個別社債の元金は、(未定)年(未定)月(未定)日(以下「満期償還日」という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。

 

(2)期限前償還

 

前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に個別社債を償還することができる。

 

イ 当社の選択による期限前償還

 

当社は、初回任意償還日及び初回任意償還日以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。)において、任意償還日に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する個別社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。

 

ロ 税制事由による期限前償還

 

払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「税制事由償還日」という。)に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する個別社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができる。

 

 

 

「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において個別社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。

 

ハ 資本性変更事由による期限前償還

 

払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」という。)に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する個別社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。

 

「資本性変更事由」とは、信用格付業者(個別社債について資本性評価を行った信用格付業者又はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における個別社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、個別社債について、当該信用格付業者が認める個別社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされたことをいう。

 

(3)個別社債の満期償還日又は期限前償還日(以下併せて「償還日」という。)が銀行休業日にあたるときは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。

 

(4)個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

(5)個別社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

 

3 償還元金の支払場所

 

別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

未定

申込期間

未定

申込取扱場所

未定

払込期日

未定

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

個別社債には担保及び保証は付されておらず、また個別社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

個別社債には財務上の特約は付されていない。

財務上の特約(その他の条項)

個別社債には財務上の特約は付されていない。

(注)1 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

2 社債の管理

個別社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら個別社債を管理し、又は個別社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

3 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

未定

4 劣後特約

当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各社債権者は、各個別社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、個別社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各社債権者に対する支払義務を負わないものとする。

(ⅰ)劣後事由の発生日において当該社債権者が保有する未償還の個別社債の金額

(ⅱ)同日における当該個別社債に関する任意未払残高及び同日までの当該個別社債に関する経過利息

劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には、各個別社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。

「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。

(ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合

(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合

(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合

(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合

(ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合

「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこれらに準ずる債権であって、個別社債に基づくものをいう。

「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。

(ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合

(ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべての同順位劣後債務(下記に定義する。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。

「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、個別社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。

「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。

5 上位債権者に対する不利益変更の禁止

個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。

6 相殺禁止

当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、社債権者は、当社に対して負う債務と個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。

7 期限の利益喪失に関する特約

社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債に関する債務については、個別社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。

8 社債権者に通知する場合の公告の方法

個別社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

9 社債要項の公示

当社及び財務代理人は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

10 社債要項の変更

(1)個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3を除く。)の変更(本(注)5の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた本(注)10(1)の社債権者集会の決議は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。

11 社債権者集会に関する事項

(1)個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

12 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)8に定める公告に関する費用

(2)本(注)11に定める社債権者集会に関する費用

13 元利金の支払

個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

  (訂正後)

<ソフトバンクグループ株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>

銘柄

ソフトバンクグループ株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

(未定)(注)15

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

(未定)(注)15

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

1 2025年(未定)月(未定)日の翌日から2030年(未定)月(未定)日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては、年(未定)%とする。

 

2 2030年(未定)月(未定)日の翌日から2045年(未定)月(未定)日までの利払日においては、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。以下同じ。)に(未定。ただし、第1項の利率の決定時に適用される5年国債の流通利回り(年2回複利ベース)への上乗せ幅に、追加で0.25%を加えた値)%を加算したものとする。

 

3 2045年(未定)月(未定)日の翌日から2050年(未定)月(未定)日までの利払日においては、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における1年国債金利に(未定。ただし、第1項の利率の決定時に適用される5年国債の流通利回り(年2回複利ベース)への上乗せ幅に、追加で0.30%を加えた値)%を加算したものとする。

 

4 2050年(未定)月(未定)日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における1年国債金利に(未定。ただし、第1項の利率の決定時に適用される、5年国債の流通利回り(年2回複利ベース))への上乗せ幅に、追加で1.00%を加えた値)%を加算したものとする。

 

「利率改定日」とは、2030年(未定)月(未定)日及びその1年後ごとの応当日をいう。

 

「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日又は本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。

 

「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。

 

(注)15

利払日

毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日(注)15

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限(注)15

 

(1)利息支払の方法

 

イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。))までこれをつけ、利払日に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。

 

「利払日」とは、初回を2026年(未定)月(未定)日とし、その後毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日をいう。

 

 

 

ロ 本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、利払日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。

 

各本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 

ハ 本社債の償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。以下同じ。)後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)に係る各本社債の利息は発生しないものとする。

 

ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

 

(2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定

 

イ 別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。

 

「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。

 

ロ ある改定後利率適用期間に係る利率決定日の東京時間午前10時に、利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー(当社が財務代理人と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し、利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとする。

 

「参照1年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから当社が財務代理人と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該改定後利率適用期間の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。

 

ハ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。

 

 

 

ニ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。

 

ホ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし、当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。

 

へ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。

 

ト 当社及び財務代理人はその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5日以内(改定後利率適用期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

 

(3)任意停止

 

イ 利払の任意停止

 

当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以下同じ。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。

 

ロ 任意支払

 

当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高(本号ハ(ⅰ)に定義する。)の一部又は全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日時点の本社債権者に支払われる。

 

ハ 強制支払

 

(ⅰ)劣後株式への支払による強制支払

 

本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第2営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日の翌日)から当該利払日の属する月の第2営業日の前日までの期間において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払の残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。)の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。

 

① 当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合又は支払を行った場合

 

 

 

② 当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかによる場合を除く。)

 

(a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由

 

(b)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1項に基づく反対株主からの買取請求

 

(c)会社法第116条第1項に基づく反対株主からの買取請求

 

(d)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得

 

(e)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由

 

「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。

 

「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。

 

「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。

 

「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記「(注)5 劣後特約」に定義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。

 

(ⅱ)同順位証券への支払による強制支払

 

本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日又はその次の利払日に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。

 

ニ 任意未払残高の支払

 

(ⅰ)当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の一部又は全部を支払う場合、弁済する当該利払日又は償還日の12営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し、支払う任意未払残高の金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。

 

① 支払金額の一通貨あたりの利子額

 

支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 

② 支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額

 

支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 

 

 

(ⅱ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代理人に通知する。

 

2 利息の支払場所

 

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2060年(未定)月(未定)日(注)15

償還の方法

1 償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は、第2項第(2)号に定める金額による。)

 

2 償還の方法及び期限(注)15

 

(1)満期償還

 

本社債の元金は、2060年(未定)月(未定)日(以下「満期償還日」という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。

 

(2)期限前償還

 

前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還することができる。

 

イ 当社の選択による期限前償還

 

当社は、2030年(未定)月(未定)日(以下「初回任意償還日」という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。)において、任意償還日に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。

 

ロ 税制事由による期限前償還

 

払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「税制事由償還日」という。)に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができる。

 

「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。

 

 

 

ハ 資本性変更事由による期限前償還

 

払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」という。)に先立つ30営業日以上60営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。

 

「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社日本格付研究所及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされたことをいう。

 

(3)本社債の満期償還日又は期限前償還日(以下併せて「償還日」という。)が銀行休業日にあたるときは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。

 

(4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

(5)本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

 

3 償還元金の支払場所

 

別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2025年(未定)月(未定)日(注)15

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2025年(未定)月(未定)日(注)15

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

本社債には財務上の特約は付されていない。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には財務上の特約は付されていない。

(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+の予備格付を2025年8月13日付で取得しており、また、JCRからBBB+の本格付を2025年(未定)月(未定)日((注)15)付で取得する予定である。ただし、予備格付の付与以降にJCRが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

5 劣後特約

当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。

(ⅰ)劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額

(ⅱ)同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息

劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。

「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。

(ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合

(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合

(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合

(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合

(ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合

「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。

「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。

(ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合

(ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

(ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合

「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。

「上位債務」とは、同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務(2021年9月16日発行の第4回無担保社債(劣後特約付)、2021年9月30日発行の第3回無担保社債(劣後特約付)及び2022年2月4日発行の第5回無担保社債(劣後特約付)に関する当社の債務を含む。)を含むあらゆる当社の債務をいう。

6 上位債権者に対する不利益変更の禁止

本社債の社債要項(以下「本社債要項」という。)の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、「上位債権者」とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。

7 相殺禁止

当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。

8 期限の利益喪失に関する特約

本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。

9 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

10 社債要項の公示

当社及び財務代理人は、その本店に本社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

11 社債要項の変更

(1)本社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更(本(注)6の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた本(注)11(1)の社債権者集会の決議は、本社債要項と一体をなすものとする。

12 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

13 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)9に定める公告に関する費用

(2)本(注)12に定める社債権者集会に関する費用

14 元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。

15 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。

 

4【社債の引受け及び社債管理の委託】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

<ソフトバンクグループ株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 (注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

5【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

  (訂正前)

 社債償還資金、借入金の返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定です。

 

  (訂正後)

<ソフトバンクグループ株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>

 社債償還資金、借入金の返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定です。

 なお、本社債発行による手取金については、2026年2月に初回任意償還日が到来する第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の借換え資金の一部に充当する予定です。