平成30年10月25日開催の取締役会において、定款第38条の規定に基づき、平成30年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を次のとおり行う旨決議いたしました。
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① 中間配当による配当金の総額 |
619百万円 |
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② 1株当たりの金額 |
17円 |
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③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 |
平成30年12月3日 |
(注)1株当たりの金額には、創立50周年記念配当5円を含んでおります。