該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 上記の増加は、株式分割(分割比率 1:1.1)によるものであります。
2020年3月31日現在
(注) 1 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 15単元及び9株含まれております。
2 自己株式39,281株は、「個人その他」に392単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式は、信託業務に係るものであります。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1,500株(議決権15個)および9株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重点課題として位置付けており、2018年4月26日に発表いたしました中期経営計画(2018~2020年度)において、2021年3月期に配当性向(連結)を30%程度に高めることを目標といたしました。
以上の方針に基づき、当期の配当につきましては、普通配当1株当たり年間35円(うち中間配当15円)といたしました。
内部留保資金につきましては、保有資機材や生産設備等の経営基盤の強化・拡充及び事業領域拡大や技術開発の原資に充てることで、業績及び財務体質の維持・向上を図り、株主に対する利益還元に資する考えであります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、企業の社会的な責任が一層その重要性を増しているなか、経営の透明性・健全性・コンプライアンスを確保した活動を通じて社会に貢献するとともに、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目的とした内部統制を確立することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
当社は、この基本的な考え方に基づき、各ステークホルダーへの説明責任を重視し、適切な情報開示を行い信頼関係の構築に努めるとともに、監査機能の独立性を確保するなど、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
ア 重要事項は取締役会において審議をすることとし、業務執行は代表取締役社長のもと、職務権限規程その他関係諸規程に則り、各業務担当執行役員がこれに当たるものとする。
イ CSR推進委員会を設置し、内部統制システム構築に向け継続的見直しおよび整備を行うとともに、同委員会内に設置するCSR意識・活動定着部会を中心に倫理ホットラインの適正な運用を図る。
ウ 監査部により法令、規程等に則っているかの適正性の監査を行う。
エ 関係法令の改正等に対しては、各執行部門において適宜検証し、必要に応じ社内規程を改正するとともに、継続的に見直しをするほか、コンプライアンス等について社内教育を行う。
ア 毎月定例的に開催する取締役会において重要事項を決定するほか各取締役の業務の執行状況について報告するとともに、必要に応じて経営会議等会議体の審議を経て、職務権限規程等に則り決定する。
イ 取締役会等の会議体の審議の充実を図る。
ウ 取締役会規程、職務権限規程、稟議規程等業務執行、意思決定に係わる社内規程を継続的に整備し、効率的業務の執行がなされるよう図る。
エ 重要事項について取締役会その他で意思決定をする際には、関係する執行部門の意見を聴取するほか必要かつ適切な情報が提供されるよう図る。
ア 取締役会議事録を作成するとともに、意思決定、職務の執行に係わる情報は、稟議規程、JFEグループ文書管理規程に則り、検索可能な状態で適正に保存、管理する。
イ 職務の執行上取扱う情報等は、JFEグループ秘密情報管理規程、JFEグループ個人情報管理規程およびJFEグループ情報セキュリティ管理規程のほか、関連諸規程に則り適正に管理する。
ア 業務執行上のリスクに関しては、業務担当執行役員の指示のもと継続的にその把握と対応に努めることとしており、重要事項に関しては必要に応じて関連諸規程に従い取締役会等において審議検討することとする。
イ 上記アのほかCSR推進委員会と同委員会内に設置する人事労働部会、安全・防災・環境・BCP部会、内部統制・コンプライアンス部会、CSR意識・活動定着部会等により全社横断的にリスクの把握に努める。
ウ 情報開示体制を整備し、適正な情報開示に努める。
エ 災害、事故等のリスクに関してはリスク管理規程を制定しリスク管理体制の充実を図る。
ア 当社は、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社およびJFEスチール株式会社の子会社であり、親会社が保持するJFEグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財務報告・情報開示などの体制のなかに、当社および当社傘下のグループ会社の体制が組み込まれることにより、企業集団としての体制が構築されている。当社は、当社および当社傘下のグループ会社から形成する企業グループ全体として内部統制体制を構築する。
イ 当社は、グループ経営に関する重要事項ならびに当社傘下のグループ会社の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む)について、当社取締役会規程や当社が定める国内関係会社管理規程・海外関係会社管理規程等により決定手続等を定め、適切な会議体において審議・決定し、または報告を受ける。
ウ 当社は、親会社が設置するグループ・コンプライアンス委員会のもと、CSR推進委員会を設置し、当社および傘下のグループ会社の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督するとともに、親会社のグループ・コンプライアンス委員会と連携し、倫理法令遵守の経営を推進する。当社傘下のグループ会社は、会社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性および性質を踏まえ、必要な倫理法令遵守体制を整備する。
エ 当社は、倫理ホットラインについて、当社および当社傘下のグループ会社を含むグループ全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として、当社の使用人のほか当社傘下のグループ会社の使用人等も利用者として整備し、適切に運用する。
オ 当社の内部監査部門は、親会社の内部監査部門と連携し、当社および当社傘下のグループ会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について監査する。
カ 当社および当社傘下のグループ会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備する。
監査役と事前に協議し、使用人を配置する。
監査役室の使用人人事に関しては監査役と協議する。
当該使用人は、監査役の指揮命令下で監査役監査に関する業務を行う。
ア 取締役、執行役員および使用人は取締役会ほかの重要会議の開催を監査役に通知し、監査役はそれら重要な会議に出席し報告を受けることができるものとする。
イ 取締役、執行役員および使用人は必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況(当社および当社傘下のグループ会社に関する重要事項を含む)を報告する。当社傘下のグループ会社の取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況を報告する。
ウ 当社は、倫理ホットラインについて、監査役に対して直接通報または相談を行うことができる制度として整備する。また、倫理ホットライン事務局等が受けた通報または相談された法令違反行為等については、監査役に対して、その都度内容を報告する。
当社は、倫理ホットラインについて、監査役に法令違反行為等を通報または相談した者および通報または相談された法令違反行為等を監査役に報告した者が不利な取り扱いを受けないことを規程に定め適切に運用する。
当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なものでなければ前払いまたは償還に応じる。
ア 取締役、執行役員および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、当社傘下のグループ会社調査、当社傘下のグループ会社監査役との連携等、監査役の活動が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力する。
イ 監査役は、会計監査人、内部監査部署の監査結果(当社または当社傘下のグループ会社の重要事項を含む。)について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。
当社は監査役会設置会社であり、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役2名)を選任しております。
企業統治の体制は以下のとおりであります。

「取締役会」
経営の基本方針に関する事項や会社経営の執行に関する重要な事項の決定、報告事項に基づく業務執行の監督を行っております。
取締役は、毎月定例的に開催される取締役会において、業務執行の状況を報告しております。
取締役会の意思決定、取締役の業務執行等については、各監査役が取締役会等に出席するほか、必要に応じてヒアリングを行うなど、監査を行っております。
「経営会議」
社長を議長とし、議長が選任した執行役員等によって構成され、経営の基本方針、事業計画、重要な設備投資、投融資等に関して審議を行っております。
「CSR推進委員会」
委員長である社長を中心に、人事労働部会、安全・防災・環境・BCP部会、内部統制・コンプライアンス部会、CSR意識・活動定着部会で構成され、事業継続を含めたCSR全般の事項について、全社的に推進を図っております。
各部門の業務執行については、独立部署である監査部により定期的に監査を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
当社は、公正で透明性の高い経営の実現と、効率的な事業運営を行うとともに持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指して、監査役制度を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から社外取締役を選任し、取締役の任期を1年としております。社外取締役2名を含む8名から構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会が経営を監視し、会計監査人を含めた三者によりガバナンス体制の強化に万全を期しております。
なお、当社は執行役員制度を採用しており、経営の意思決定および業務監督機能と業務執行機能を分離し、経営に対する権限と責任の明確化を図っております。
内部統制システムの整備の状況といたしましては、各部門間の業務執行に関し相互牽制が働くよう、社内諸規程を定めるなど監視体制を整備しており、主なものは以下のとおりであります。
a 申請部署の部長による経費等の支払承認の後、経営管理部による支払手続を実施することで、不正を未然に防止する仕組みが確立されております。
b 営業部門から独立した事務管理部において、売上債権、仕入債務の管理を実施することで、誤計上や債権回収遅延を防止する仕組みが確立されております。
c 経営管理部により、取引先の信用度合に応じた与信限度を設定することで、貸倒損失の発生を極少化する仕組みが確立されております。
当社は、企業の継続において内部統制体制の充実は最重要課題であると位置付けており、その一環として、リスク管理規程を制定し、経営危機発生時における対応等を定めているほか、CSR推進委員会を設置し、内部統制制度、コンプライアンス体制等の強化を図っております。加えて、特に災害等のリスクに対しては、総務部および安全・防災・環境管理部を中心に災害発生時の対応や連絡網の整備など、危機管理体制の充実を図っております。
当社は、取締役会規程、国内関係会社管理規程および海外関係会社管理規程等に則り、子会社の業務執行における一定の重要事項について当社取締役会での機関決定手続を定め、承認または報告を求めるとともに、子会社各社に対し定期的に内部監査を実施しております。また、当社役職員を子会社の取締役や監査役に派遣することで、子会社における統制状況をモニタリングしております。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、特別決議事項の審議を機動的に行えるようにするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役清宮理、浅野幹雄の二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役宇田斉、菊池きよみの二氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2020年6月18日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4 2019年6月20日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2020年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
(執行役員の状況)
当社では、経営の意思決定および業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、経営の意思決定と業務執行の迅速化ならびに機動的な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を採っております。2020年6月18日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、社外取締役および社外監査役が、当社経営陣から独立した立場で経営監督機能を十分発揮できるよう、会社法に定められる社外取締役・社外監査役の要件や金融商品取引所の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、客観的・中立的立場からの監督または監査および助言が期待できる人物を選任しております。
社外取締役である清宮理氏は、構造部材及び構造物等の研究に携わり、構造力学について深い学識、建設業界に関する知識と豊富な見識を有しております。同氏からは、既に4年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、当社の経営を監督しコーポレート・ガバナンスを強化する観点から、社外取締役として選任しております。同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのないことから、社外取締役に適格であると判断しております。
社外取締役である浅野幹雄氏は、豊田通商株式会社において要職を経て代表取締役副社長執行役員を務め、企業経営に関する知識と豊富な見識を有しております。同氏からは、既に1年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場から適切な助言をいただいており、当社の経営を監督しコーポレート・ガバナンスを強化する観点から、社外取締役として選任しております。
同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役に適格であると判断しております。
同氏は過去に、当社と取引関係のある豊田通商株式会社の業務執行者でありましたが、2017年6月23日に代表取締役副社長執行役員を退任しております。
当社と豊田通商株式会社に直接の資本関係はなく、独立性基準に抵触するような取引関係もないため、同氏の当社における社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。
社外監査役である菊池きよみ氏は、弁護士としての専門的知識と金融機関での勤務など豊富な経験を有しており、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと考えております。同氏からは、既に4年間当社の社外監査役として、公正かつ客観的な立場から適切な意見をいただいており、当社の経営を監督しコーポレート・ガバナンスを強化する観点から、社外監査役として選任しております。
同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主とは利益相反が生じるおそれがないことから、社外監査役に適格であると判断しております。
社外監査役である宇田斉氏は、JFEエンジニアリング株式会社を経て、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長を務め、企業活動に関する豊富な経験を有しており、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと考えております。同氏からは、既に1年間当社の社外監査役として、公正かつ客観的な立場から適切な意見をいただいており、当社の経営を監督しコーポレート・ガバナンスを強化する観点から社外監査役として選任しております。
同氏は当社との直接の利害関係はなく、一般株主とは利益相反が生じるおそれがないことから、社外監査役に適格であると判断しております。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役等と会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督し、社外監査役は、内部監査部門である監査部、その他の監査役及び会計監査人と、定期的または必要に応じて意見交換を行い情報の共有化を図ることで相互の連携を高めており、内部統制部門は社外監査役の求めに応じて情報を提供する体制をとっております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、監査役4名(うち、社外監査役は2名)で構成され、監査役会を月1回程度開催しており、監査の方針、監査の計画、監査の方法の策定等を行っております。
常勤監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議に出席するほか、重要書類の閲覧、各部・支店・工場・関連会社への往査等を通じて意見交換・情報交換を行うとともに、経営トップへの報告・意見交換を行っております。当期は、内部統制体制の整備に係る事項に加え、中期経営計画における事業領域拡大、建機子会社の基盤強化、海外事業展開に伴う推進状況と内部統制体制の整備状況を重点的に監査致しました。また、各監査役及び会計監査人、監査部は、定期的または必要に応じて意見交換を行い情報の共有化を図ることで相互の連携を高めており、内部統制部門はこれらの監査の求めに応じて必要な情報を提供する体制をとっております。
当期は、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。また、監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等となっております。
(注)監査役倉智達也氏および宇田斉氏の開催回数および出席回数は、2019年6月20日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
当社の内部監査部門である監査部は、人員4名で構成され、他部署から独立しており、業務監査及びコンプライアンス監査を行っております。監査結果については毎月代表取締役社長及び監査役に、また、3カ月に1回CSR推進委員会において報告を実施しております。
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
36年以上
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたり、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性を有し、監査の品質管理体制が適切であること、職務遂行能力や費用等を含め総合的に判断し選定しております。また、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会が検討のうえ、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。また上記に準じる場合、その他必要があると監査役会が判断したときは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的といたします。
上記方針に基づきEY新日本有限責任監査法人に対して評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として職責を果たしていると判断したことから、当該法人を当社第53期事業年度に係る会計監査人として再任することといたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は監査役会において、監査法人に対する評価を行っております。監査法人から品質管理体制、監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、関係部署から監査活動の内容の確認を行い、監査法人の監査の方法と結果の相当性、内部統制体制、会社法第340条、公認会計士法第4条規定の会計監査人の解任事由の有無を調査し評価しております。
(注) 当社とEY新日本有限責任監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
当社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会社の規模・特性、監査日数等を勘案した上で、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
監査役会は、前期の監査実績の相当性、当期の監査計画の内容および報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は、株主総会、取締役会決議に基づき社長一任としており、固定報酬である月例報酬と会社業績指標として標準的な経常利益を反映した役員賞与から構成されております。
役員賞与は、経常利益を指標にそれぞれ取締役の業績を勘案して算出しております。2012年6月28日開催の株主総会決議において、取締役報酬限度額を月額15百万円と決議しております。また、2006年6月29日開催の株主総会決議により監査役報酬限度額を月額6百万円としております。なお、定款で取締役は11名以内、監査役は5名以内と規定されています。
(注) 上記賞与額には、2020年6月18日開催の第53回定時株主総会決議に基づく役員賞与40百万円(取締役37百万円、監査役1百万円、社外監査役1百万円)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、相手企業との関係強化等を図る目的で純投資目的以外の投資株式を保有しております。なお、純投資目的(株価変動や配当による利益獲得目的)の投資株式は、保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、毎年取締役会において純投資目的以外の目的である投資株式について継続保有の要否を中長期的な経済合理性や資本コスト等の観点から検証のうえ、見直しを行っています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 当社は、収益・配当等取引動向と資本コストの観点を含め長期的な経済合理性も踏まえ、取締役会、経営会議において保有要否を決定しています。
なお、個別銘柄の定量的な保有効果については、記載を控えさせていただきます。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は、当社株式を保有しております。
4 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は、当社株式を保有しております。
5 ㈱りそなホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱りそな銀行は、当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。