(注) 2018年12月11日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 額面普通株式を1株につき1.1株に分割(無償交付)による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式247,405株は「個人その他」に2,474単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 当社は、自己株式247千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
2 武内徳夫氏及び共同保有者7名から、2019年4月5日付で、株式等の大量保有に関する変更報告書が提出されておりますが、当社として実質所有株式数を確認することができないため、上記には含めておりません。
なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 武内徳夫氏及び共同保有者7名
保有株式等の数 887,880株
株式等保有割合 13.42%
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は経営の合理化、効率化を推進し、収益力の向上、財務体質の強化をはかるとともに、安定配当を維持しながら連結純利益の状況に応じて配当額の向上に取り組むため、配当性向については連結純利益の25%程度を維持し、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
また、利益水準に関わらず安定配当として1株につき年間30円の配当を維持いたします。ただし、連結純利益が配当総額を下回る場合は、連結純利益の範囲内での配当といたします。
この配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、東京証券取引所市場第一部への指定記念配当5円を加えて、年間配当76円(中間配当15円、期末配当61円)といたしました。この結果、当事業年度の配当性向は50.6%となりました。
内部留保金につきましては、今後の事業活動並びに経営体質の一層の強化に充当していく考えであります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、持続的発展を達成するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立っており、具体的には取締役会の活性化、監査体制の強化、ディスクロージャーの充実等に努めております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。

・取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く。)6名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成され、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役4名(うち独立社外取締役3名)により構成され、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役社長及び各取締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査・監督、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。
・経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である者を除く。)6名、常勤監査等委員及び議長が必要と認めた者により構成され、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。経営の全般的執行についての方針並びに重要な計画の立案その他調査、企画、重要な連絡、報告、調整等を行うことを目的としております。
・内部監査室
当社は内部監査室を3名体制にて設置しており、年間の内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するほか、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
当社は、監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役が取締役会に出席すること等により、取締役の職務執行状況の監査・監督機能の強化と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかることが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
社外取締役は、金融及び企業経営に幅広い見識を有する企業経営経験者、企業法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有する弁護士及び会社経営を行い企業経営に対する十分な見識を有する経営・財務コンサルタントにより構成され、独立した客観的な立場から実効性の高い監査・監督を行っております。
当社は、2016年6月24日開催の取締役会決議により以下のような内部統制システム構築の基本方針を定めております。
コンプライアンス体制の整備強化をはかるために企業倫理規程を制定するとともに、内部監査室を設置し、当社のみならずグループ各社の内部監査を積極的に実施することにより、内部統制システムの有効性と妥当性を検証する。人事総務グループにおいては、職務権限規程、業務分掌規程及び適切な内部統制システムに関する規程を制定し、内部監査室はその運用状況を定期的に検証する。また、監査等委員は、重要な会議への出席ができるものとし、取締役(監査等委員である者を除く。)、執行役員及びその他の使用人に対してその職務に関する事項の報告を求めるとともに、当社及びグループ各社の業務及び財産の状況を調査することができる。
法令や文書管理規程を始めとする社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は人事総務グループが行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。また、取引先与信を定期的に見直すとともに、稟議規程その他の社内規程を適宜見直し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の制定及び改定を実施し、その運用状況を内部監査室が監視する。
取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うために少数の取締役で構成し、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会や取締役が中心となって事業計画の立案等を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定する。また、経営環境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入するほか、ITの活用を推進し、取締役へ迅速かつ正確な経営情報の提供を行う。
グループのセグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対するコンプライアンス教育を継続的に実施する。なお、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会等にて協議することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。また、当社の内部監査室による定期的監査を受け入れ、その報告を受ける。
監査等委員会の職務を専属して補助する使用人は設置しないが、内部監査室は監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告する。また、監査等委員会の事務局は人事総務グループが担当する。なお、内部監査室は、監査等委員会の要望した事項の内部監査については、取締役(監査等委員である者を除く。)の指揮命令を受けず、また、その人事については監査等委員会の同意を必要とする。
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及びグループ各社の取締役、当社及びグループ各社の使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る事項等を必要に応じて速やかに報告する。なお、報告の方法については、取締役(監査等委員である者を除く。)と監査等委員会との協議により決定する。また、企業倫理規程において、通報者に不利益が及ばない内部通報制度を整備し、当社及びグループ各社のすべての取締役及び使用人に対し周知徹底をはかる。内部通報があったときは速やかにその事実関係を調査し、その結果を当社取締役により構成される倫理委員会に報告する。
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応じる。なお、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
監査等委員会は、代表取締役社長及び各取締役(監査等委員である者を除く。)との意見交換を定期的に行う。また、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査内容についての説明を受けるとともに、意見交換を通じて連携をはかる。なお、監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に監査等委員会の要望した事項の監査を実施させ、その結果についての報告を受ける。
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用並びに評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制システムが有効に機能するための体制を構築する。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
当社及びグループ各社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度を取り、経済的な利益は供与しないことを基本方針とする。また、組織としての対応方針としては企業倫理規程において明確化するとともに、警察及び弁護士等の外部機関との連携体制を構築する。
当社は、企業価値に影響を与える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思決定などの経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の専門家の助言を受け、関係部門において分析・検討を行っております。
また、営業問題など事業遂行に関するリスクについては、担当取締役のもとで日常的なリスク管理を実施しております。
当社と監査等委員である社外取締役山本一雄氏、和智公一氏、灘谷和德氏及び奥田貫介氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役山本一雄、和智公一、灘谷和德及び奥田貫介は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で産機事業本部執行役員 藤江信一であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の山本一雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の奥田貫介の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の和智公一、灘谷和德の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本一雄 委員 和智公一 委員 灘谷和德 委員 奥田貫介
当社の社外取締役は、監査等委員である山本一雄氏、和智公一氏、灘谷和德氏、奥田貫介氏の4名であります。
山本一雄氏は、金融機関における豊富な実務経験と、経営者としての幅広い見識を有しており、これらの知見を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。また、同氏は本報告書提出日現在株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員であり、その完全子会社である株式会社西日本シティ銀行と当社との間に、借入等の取引関係があります。
和智公一氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。
灘谷和德氏は、長年に亘る経営・財務コンサルタントとしての経験から財務及び会計に関する知見を有しており、これらの知見を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。
奥田貫介氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。また、上記以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、一般株主と利益相反のおそれのない者を独立社外取締役に選定しております。候補者の選定にあたっては、上記の条件と併せ、独立した立場から当社経営の意思決定の妥当性を確保するための知見を備えた者であるか、取締役会にて審議検討することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容についての説明を受けるとともに、意見交換を通じて連携をはかります。また、内部監査室は3名で構成しており、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会監査は、社外取締役4名により構成される監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役社長及び各取締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査・監督、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。
なお、監査等委員である取締役灘谷和德氏は、長年に亘る経営・財務コンサルタントとしての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は内部監査室を3名体制にて設置しており、年間の内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するほか、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
有限責任監査法人トーマツ
宮本 芳樹
只隈 洋一
当社の会計監査業務の補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案して選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、評価の結果、会計監査の職務遂行状況等は適正であることを確認しております。評価にあたっては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案して判断することとしております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、当社株式売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定方針の定めはありませんが、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た上で、決定することとしております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、役員報酬については、月例報酬と役員賞与により構成され、月例報酬については、役職、委嘱業務、在職年数、業績への貢献度等諸般の事情を加味し、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で支給することとしております。加えて、単年度の業績を勘案し、支給総額につき株主総会の決議を経た上で役員賞与を支給することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
その決定方法は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬については、取締役会の決議に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役武内英一郎が決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議を経た上で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
なお、2018年6月26日開催の第64期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」欄には、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
重要な使用人兼務役員の使用人分給与はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引関係の構築や事業戦略等を勘案して株式区分を行っております。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当該株式については、主要な取引先との連携強化をはかる目的、主要取引金融機関として連携強化をはかる目的、地場企業として連携強化をはかる目的で保有しております。
保有の合理性の検証につきましては、損益の状況、配当利回りの状況、当社の持続的成長に寄与するか等の観点から、年1回6月に検証を行い、取締役会にて保有の可否につき承認を得ることといたしております。その他、当該株式について見直しの必要性が生じた際には、適宜同様の手続きを実施していく予定であります。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、損益の状況、配当利回りの状況等について年1回6月に検証を行い取締役会にて保有の可否につき承認を得ることといたしております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。