|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
69,000,000 |
|
計 |
69,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
17,946,826 |
17,946,826 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
17,946,826 |
17,946,826 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2007年6月1日 |
3,500 |
17,946,826 |
2 |
2,611 |
2 |
3,606 |
(注) 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2018年5月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
27 |
25 |
46 |
58 |
2 |
5,386 |
5,544 |
― |
|
所有株式数 |
― |
38,255 |
3,157 |
32,857 |
10,802 |
2 |
94,067 |
179,140 |
32,826 |
|
所有株式数 |
― |
21.36 |
1.76 |
18.34 |
6.03 |
0.00 |
52.51 |
100.00 |
― |
(注) 1.自己株式1,491,680株は、「個人その他」に14,916単元、「単元未満株式の状況」に80株を含めて表示しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ19単元及び88株含まれております。
2018年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.上記のほか、当社名義の自己株式が、1,491千株あります。
2.2015年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者が、2015年11月30日現在、下記のとおり当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2018年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には反映しておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
674 |
3.76 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
93 |
0.52 |
|
計 |
― |
767 |
4.28 |
3.2018年4月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者が、2018年4月9日現在、下記のとおり当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2018年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には反映しておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
583 |
3.25 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
345 |
1.93 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
52 |
0.29 |
|
エム・ユー投資顧問株式会社 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11 |
18 |
0.10 |
|
計 |
― |
1,000 |
5.57 |
2018年5月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
164,224 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
17,946,826 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
164,224 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,900株含まれております。また、「議決権の数(個)」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数19個が含まれております。
2018年5月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
佐鳥電機株式会社 |
東京都港区芝一丁目14番10号 |
1,491,600 |
― |
1,491,600 |
8.31 |
|
計 |
― |
1,491,600 |
― |
1,491,600 |
8.31 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2017年7月14日)での決議状況 |
500,000 |
600,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
500,000 |
470,625,300 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
129,374,700 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
21.56 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
21.56 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
221 |
218,092 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2018年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
1,491,680 |
― |
1,491,680 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2018年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、配当政策を経営上の重要課題と位置づけ、株主への安定的かつ継続的な配当による株主還元と、財務体質の強化および今後の事業展開に備えるための内部留保とをバランス良く実施していくことを基本とし、経営状況の見通し等を総合的に勘案の上、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処として、業績に連動した配当を実施することを目標といたしております。
また、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金配当を行うことを基本方針としております。
当連結会計年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当を1株当たり16円、期末配当を1株当たり18円とし、年間では1株当たり34円とさせていただきました。
なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化および今後の事業展開に役立てることとしております。
また、当社は連結配当規制適用会社であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2017年12月21日 |
263 |
16 |
|
取締役会決議 |
||
|
2018年7月13日 |
296 |
18 |
|
取締役会決議 |
|
回次 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
第75期 |
第76期 |
|
決算年月 |
2014年5月 |
2015年5月 |
2016年5月 |
2017年5月 |
2018年5月 |
|
最高(円) |
715 |
890 |
975 |
854 |
1,303 |
|
最低(円) |
449 |
606 |
629 |
613 |
781 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
2017年12月 |
2018年1月 |
2018年2月 |
2018年3月 |
2018年4月 |
2018年5月 |
|
最高(円) |
1,303 |
1,274 |
1,162 |
1,167 |
1,162 |
1,168 |
|
最低(円) |
974 |
1,138 |
982 |
1,037 |
1,031 |
1,000 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会議長 |
植 田 一 敏 |
1946年10月21日生 |
|
(注)3 |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長兼CEO |
佐 鳥 浩 之 |
1966年7月13日生 |
|
(注)3 |
285 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 |
青 木 靖 司 |
1956年12月13日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 システムビジネスユニット担当 |
佐 藤 昭 彦 |
1956年12月29日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福 田 修 一 |
1944年1月11日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
下 村 定 弘 |
1953年12月16日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多 和 田 英 俊 |
1956年2月2日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩 波 利 光 |
1949年9月23日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
清 水 賢 治 |
1959年12月22日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中 里 猛 志 |
1944年3月7日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 伸 一 |
1973年12月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
426 |
|||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 福田修一、下村定弘、多和田英俊及び岩波利光の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。
3.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4.2016年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.2015年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に12名の執行役員がおります。なお、提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。
秋本 豊、高村和彦、中丸 宏、津久井俊一、佐鳥仁之、古泉豊志、舘岡延彦、芳賀健治、小川薫己、
藤原照弘、市川正臣、宮澤俊景
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
吉 益 裕 二 |
1948年12月6日生 |
1974年11月 |
トウシュロス会計事務所東京事務所 入所 |
- |
|
1978年1月 |
合併により等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)へ移籍 |
|||
|
2014年1月 |
吉益公認会計士事務所 代表(現任) |
|||
|
2014年6月 |
みずほ証券株式会社 社外監査役 |
|||
|
2015年3月 |
株式会社バリューHR 社外取締役 |
|||
|
2015年6月 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役(現任) |
|||
|
|
ニッセイ・リース株式会社 社外監査役(現任) |
|||
|
2017年3月 |
株式会社バリューHR 社外取締役(監査等委員)(現任) |
|||
|
2017年6月 |
みずほ証券株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
|||
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次の事項を定め、その充実および中長期的に企業活動の向上に努め、事業活動を通して社会に貢献してまいります。
・経営の透明性、健全性、適法性の確保。
・株主をはじめとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示ならびにアカウンタビリティの明確化。
<当社の企業統治体制>
・当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役・監査役会による業務執行の監督および監視を行っております。
・当社の取締役会は、2018年8月23日現在、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成しております。また、当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定と執行役員による業務執行の役割を分離したことにより、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。
・取締役会は、原則として毎月1回開催しており、法令および定款その他社内規程で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互に職務執行状況を監視しております。
・当社の経営の基本方針および経営戦略に関わる重要事項については、代表取締役、取締役、常勤監査役、国内子会社の社長、その他代表取締役が指名した執行役員で構成される連結経営会議において審議を行ったうえで、取締役会でその可否を決定しております。
また、連結経営会議を通じて当社の重要事項を子会社に伝達するとともに、子会社に関わる重要事項についても連結経営会議において審議を行っております。
連結経営会議は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりです。

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役4名を選任するとともに、監査役3名中2名を社外監査役としています。
社外取締役の福田修一および下村定弘の両氏は、会社経営に関する豊富な知識、経験に基づく意見を述べるなど、経営の透明性と客観性の向上に向けた助言・提言を適宜行っております。また、社外取締役の多和田英俊氏は、公認会計士の見地から専門的な知識や豊富な経験に基づき経営に関する有益な助言・提言を行っております。社外取締役の岩波利光氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任するものであります。
社外監査役の中里猛志および佐藤伸一の両氏は、それぞれ公認会計士、弁護士の見地から意見を述べるなど、当社のコンプライアンス経営を確保するために必要な助言・提言を行っております。
これらの体制により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
<業務の適正を確保するための体制>
当社は、会社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社および当社の子会社(以下「佐鳥グループ」という)における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取り組み方針を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。
(2)代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、佐鳥グループ全体のコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて取締役および使用人に対する啓発活動や研修を行う。
(3)代表取締役直轄の内部監査室は、佐鳥グループ各社に対して定期的に内部監査を実施し、佐鳥グループの全ての業務が法令、定款、社内規程に準拠し、適正かつ妥当に行われているかを監査する。
(4)取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく連結経営会議において報告する。
(5)「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、佐鳥グループの使用人が人事部門および社外の弁護士に直接通報する制度を設置・維持し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、その内容に応じて適切かつ検索性の高い状態で確実に保存・管理する。
また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、適切なセキュリティを実施する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)佐鳥グループにおけるリスク管理の基本的事項を「リスク管理規則」に定め、当該規則に基づく管理を、次のとおり実施する。
(2)佐鳥グループのリスクの分類ごとに担当部署を定め、各担当部署は、当該リスクの予防に関する方策を立案し、その実行にあたるとともに、リスク管理状況を継続的にモニタリングする。
(3)リスクが現実に生じた場合における緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策を内容とする諸規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の最小化に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、佐鳥グループの経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に代表取締役、取締役、常勤監査役、国内子会社の社長、その他代表取締役が指名した執行役員によって構成される連結経営会議の審議を経て業務執行の決定を行う。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」および「職務権限規程」等において、担当部署、責任者および執行手続きを定める。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団としての業務の適正と効率化を確保するために必要な諸規程を整備し、実施する。
(2)子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。なお、子会社は、当社の子会社に対する経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義があると認めたときには、監査役に報告し、当社に対し意見を述べることができる。
(3)内部監査室は、佐鳥グループ各社に対して内部監査を実施し、佐鳥グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(4)佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努める。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会は、任命された使用人に対し、監督業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された監査業務に関する一切の行為について、取締役の指揮命令を受けない。
当該使用人の人事異動および人事考課等については監査役会の事前の同意を得た上で決定するものとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。なお、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しない。
7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、連結経営会議等重要な会議または委員会に出席するとともに、主要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて佐鳥グループの取締役、監査役または使用人(以下「役職員」という)に説明を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。
(2)当社は、佐鳥グループの役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに当社監査役または監査役会に報告する体制を整備する。
(3)当社は、監査役へ報告を行った佐鳥グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を佐鳥グループの役職員に周知する。
(4)監査役会は、代表取締役、内部監査室、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を開催する。
(5)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
(1)基本的考え方
佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、「反社会的勢力の排除」および「誠実で倫理的な企業行動」を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。
(2)整備状況
・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク関係諸規程」において、コンプライアンス・リスク委員会を頂点とした管理体制と反社会的勢力に対する対応統括部署を明文化し、不当要求防止責任者を設置している。
・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体制を構築している。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
1.コンプライアンス体制について
当社が定める「佐鳥グループ企業行動倫理規範」の周知徹底を目的として、階層に応じた社内研修を半期に一度実施し、法令ならびに社内規程に対する遵守意識の向上を図りました。
2.リスク管理体制について
「コンプライアンス・リスク委員会」を半期に一度開催し、当社グループにとって重要なリスクについて、その影響度を踏まえ、対応策等の検討ならびに情報共有を図っております。また、企業活動に重大な影響を及ぼす恐れがある緊急事態が発生した場合には、「リスク管理規則」に則って対応しております。なお、自然災害等により生じる損害の拡大防止および損失の最小化を目的として当社が定めているBCP(事業継続計画)について、その実効性を高めるため、継続的に内容の見直しを実施しております。
3.グループマネジメントについて
グループマネジメントについては、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理の統一に努めており、当社グループの経営方針および経営戦略に関する重要事項については、連結経営会議において事前に審議および決定しております。また、内部監査室は、監査計画に基づき、当社グループの全部門の監査を定期的に実施しており、当該監査の実施結果に基づき、各部門の課題を確認し、適時、改善を求めるとともに、四半期に一度、各部門の課題ならびに監査の進捗状況を取締役会に報告しております。
4.監査役の職務執行状況について
監査役は、監査役会において策定した監査方針および監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、当社および子会社の取締役から、取締役および使用人の職務遂行状況等について随時報告を受けております。また、会計監査人および内部監査室とは、定例の情報交換会に加えて必要に応じて適宜、監査活動に関する意見交換を、社外取締役とは、四半期に一度の定例会議において意見交換をそれぞれ実施し、連携を図っております。なお、当社は、監査役の職務の執行を補助するための使用人を1名配置しております。
内部監査部門として、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。
内部監査室は5名のスタッフで構成しており、法令ならびに社内規程に基づき各部門の業務監査を中心に組織的かつ計画的に実施し、その監査結果を代表取締役に報告しております。
また、会計監査人との連携を保ちながら、財務報告に係る内部統制の整備ならびに運用の評価を行っております。内部統制の状況については、定期的に取締役会への報告および監査役との定例会議を開催し、課題や情報の共有化に努めております。
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の3名で構成され、社外監査役には当社の経営を専門的見地から監視・検証できる人材を選任しております。監査役は取締役会に出席し適宜必要な発言を行うとともに、原則として毎月1回開催される監査役会において、監査に関する重要な事項の協議または決議を行っております。
各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との定例会議、取締役等からの業務執行状況の聴取ならびに稟議書をはじめ重要な書類の閲覧等により、取締役の業務執行を客観的な立場からの監視を行っております。監査役の職務遂行を補佐するために、必要な知識、能力を有する監査役スタッフ1名を配置しております。更に、内部監査部門及び会計監査人との連携を図り監査役監査の実効性の確保に努めております。
会計監査人については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱し、継続して会社法監査および金融商品取引法監査を受けており、当社は正確かつ迅速な経営情報・財務情報の提供に努めております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:齊藤文男氏 (継続監査年数3年)
指定有限責任社員 業務執行社員:富永淳浩氏 (継続監査年数5年)
また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
当社では、前述のとおり会社法、金融商品取引法で定められた監査役監査、会計監査人監査に加え、内部監査を含めた三様監査体制を取り、各々が相互連携の下にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の福田修一氏は、国内外の会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、2006年3月まで、オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社)の代表取締役社長でした。当社は、同社と電子部品の仕入等の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が取締役会長を務めるEDT-Japan株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
社外取締役の下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、2013年12月まで、パナソニック デバイス販売株式会社の取締役副社長でした。当社は、同社と制御機器・FA部品の仕入等の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。また、同氏は、2017年6月まで、パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社)の顧問でした。当社は、同社と労働者派遣契約に基づく取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が取締役を務める東和ライティング株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
社外取締役の多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2014年6月まで、有限責任 あずさ監査法人のパートナーでした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める多和田公認会計士事務所ならびに社外取締役を務める株式会社KSKと当社との間には、いずれも取引関係はありません。
社外取締役の岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任するものであります。同氏は、2012年5月まで、日本電気株式会社の代表取締役執行役員副社長であり、2012年6月から2018年6月まで、同社の特別顧問でした。当社は、同社と電子機器および電子部品の仕入および販売の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
社外監査役の中里猛志氏は、公認会計士としての豊富な経験や企業の財務・会計に関する専門的な知識および経験を有しており、当社の経営の透明性向上とコーポレート・ガバナンスの強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2009年6月まで、あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)の代表社員でした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める中里猛志公認会計士事務所、財務担当常勤理事を務める学校法人明治大学、社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社と当社との間には、いずれも取引関係はありません。
社外監査役の佐藤伸一氏は、弁護士としての経験により培われた専門的な知識および経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、会社経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、真山・茶谷法律事務所に所属する弁護士であります。同事務所は、当社の顧問法律事務所であり、当社は、同事務所に対して、顧問契約に基づく顧問報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同事務所にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
社外取締役の福田修一氏、下村定弘氏および多和田英俊氏、社外監査役の中里猛志氏および佐藤伸一氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。
<社外役員の独立性に関する判断基準>
Ⅰ. 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性 を有しているものと判断する。
①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(※1)である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。
②当社グループを主要な取引先とする者(※2)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
③当社の主要な取引先(※3)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。
⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。
⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。
⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。
⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。
⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。
⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。
⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者(※5)に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。
Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。
※1 「業務執行者」とは、法人、組合等の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けていた者をいう。
※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に対し行っていた者をいう。
※4 「多額」とは、金銭その他の財産上の利益の場合は、直近3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結総売上高の2%以上の金額をいう。寄付または助成の場合は、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円または受領者の平均年間総費用の30%のいずれか大きい金額以上をいう。
※5 「重要な者」とは、執行役員、事業部長または本部長相当以上の上級管理職にある者、上記Ⅰ-⑦については当社グループの監査業務を担当している社員およびその他の従業者をいう。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 |
||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
|
取締役 |
151 |
151 |
- |
- |
5 |
|
監査役 |
12 |
12 |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
24 |
24 |
- |
- |
5 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2008年8月21日開催の第66期定時株主総会決議において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2006年8月30日開催の第64期定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。
4.当社は2006年8月30日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、第64期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役および監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しました。
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会において決議いただいた報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等は会社業績・個人の貢献度を勘案して決定され、監査役報酬等は監査役会で決定されております。
|
31 |
銘柄 |
3,322 |
百万円 |
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
CKD株式会社 |
300,878 |
510 |
取引関係の維持強化のため |
|
オリンパス株式会社 |
100,000 |
404 |
取引関係の維持強化のため |
|
伯東株式会社 |
284,000 |
395 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社タムラ製作所 |
553,626 |
280 |
取引関係の維持強化のため |
|
TOTO株式会社 |
50,000 |
211 |
取引関係の維持強化のため |
|
新電元工業株式会社 |
369,647 |
202 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
193,310 |
133 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
日本電気株式会社 |
456,520 |
131 |
取引関係の維持強化のため |
|
住友電気工業株式会社 |
52,674 |
92 |
取引関係の維持強化のため |
|
ミネベアミツミ株式会社 |
47,111 |
85 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社ミツバ |
33,065 |
63 |
取引関係の維持強化のため |
|
アンリツ株式会社 |
55,669 |
53 |
取引関係の維持強化のため |
|
サンケン電気株式会社 |
108,836 |
49 |
取引関係の維持強化のため |
|
第一生命ホールディングス株式会社 |
24,100 |
44 |
取引関係の維持強化のため |
|
日本信号株式会社 |
40,869 |
43 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
10,529 |
41 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
沖電気工業株式会社 |
24,609 |
40 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社京三製作所 |
66,605 |
36 |
取引関係の維持強化のため |
|
パナソニック株式会社 |
19,216 |
27 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社リコー |
25,365 |
23 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三重銀行 |
4,900 |
11 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
NECネッツエスアイ株式会社 |
2,443 |
6 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社リョーサン |
1,000 |
3 |
取引関係の維持強化のため |
|
新コスモス電機株式会社 |
3,000 |
3 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社りそなホールディングス |
6,200 |
3 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
三信電気株式会社 |
1,000 |
1 |
取引関係の維持強化のため |
|
新光商事株式会社 |
1,000 |
1 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
5,250 |
1 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
1,000 |
0 |
取引関係の維持強化のため |
|
名古屋電機工業株式会社 |
1,000 |
0 |
取引関係の維持強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
CKD株式会社 |
304,728 |
689 |
取引関係の維持強化のため |
|
伯東株式会社 |
284,000 |
485 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社タムラ製作所 |
556,378 |
442 |
取引関係の維持強化のため |
|
オリンパス株式会社 |
100,000 |
386 |
取引関係の維持強化のため |
|
TOTO株式会社 |
50,000 |
285 |
取引関係の維持強化のため |
|
日本電気株式会社 |
45,652 |
140 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
193,310 |
126 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
新電元工業株式会社 |
17,307 |
106 |
取引関係の維持強化のため |
|
ミネベアミツミ株式会社 |
47,111 |
97 |
取引関係の維持強化のため |
|
住友電気工業株式会社 |
54,883 |
90 |
取引関係の維持強化のため |
|
サンケン電気株式会社 |
108,836 |
70 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社京三製作所 |
68,294 |
52 |
取引関係の維持強化のため |
|
第一生命ホールディングス株式会社 |
24,100 |
48 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
10,529 |
47 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
日本信号株式会社 |
42,131 |
42 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社ミツバ |
34,395 |
38 |
取引関係の維持強化のため |
|
沖電気工業株式会社 |
25,840 |
32 |
取引関係の維持強化のため |
|
パナソニック株式会社 |
19,216 |
28 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社リコー |
26,159 |
25 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三十三フィナンシャルグループ |
4,900 |
11 |
安定した資金調達先の確保のため |
|
NECネッツエスアイ株式会社 |
2,443 |
6 |
情報収集のため |
|
新コスモス電機株式会社 |
3,000 |
4 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社リョーサン |
1,000 |
3 |
情報収集のため |
|
アンリツ株式会社 |
2,107 |
3 |
情報収集のため |
|
加賀電子株式会社 |
1,000 |
2 |
情報収集のため |
|
三信電気株式会社 |
1,000 |
2 |
情報収集のため |
|
新光商事株式会社 |
1,000 |
1 |
情報収集のため |
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
1,000 |
1 |
情報収集のため |
|
名古屋電機工業株式会社 |
1,000 |
0 |
情報収集のため |
当社は、機動的な剰余金の配当および自己株式の取得等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりできる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役および監査役が期待される役割を充分に発揮できるように、会社法第426条第1項の定めに基づき、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないとする旨を定款に定めております。
当社は、特別決議の定足数を緩和して株主総会の円滑な運営を可能とするため、会社法第309条第2項に定める特別決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役全員および社外監査役全員との間で、それぞれ同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
41 |
― |
42 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
41 |
― |
42 |
― |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社でありますHONG KONG SATORI CO., LTD.及び海外子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しておりますKPMGグループに対して、合計16百万円の監査報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社でありますHONG KONG SATORI CO., LTD.及び海外子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しておりますKPMGグループに対して、合計17百万円の監査報酬を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。