(追加情報)
当第3四半期累計期間 |
(法人税率の変更等による影響) 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から平成27年12 なお、この税率変更による四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。 |
※ 受取手形割引高
| 前事業年度 | 当第3四半期会計期間 | ||
受取手形割引高 | 千円 | 千円 | ||
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年12月21日 至 平成26年9月20日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年12月21日 至 平成27年9月20日) |
減価償却費 | 47,541千円 | 47,475千円 |
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成25年12月21日 至 平成26年9月20日)
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年3月14日 | 普通株式 | 30,599 | 6.00 | 平成25年12月20日 | 平成26年3月17日 | 利益剰余金 |
平成26年7月25日 | 普通株式 | 30,598 | 6.00 | 平成26年6月20日 | 平成26年9月8日 | 利益剰余金 |
(2) 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成26年12月21日 至 平成27年9月20日)
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月13日 | 普通株式 | 30,590 | 6.00 | 平成26年12月20日 | 平成27年3月16日 | 利益剰余金 |
平成27年7月24日 | 普通株式 | 30,581 | 6.00 | 平成27年6月20日 | 平成27年9月7日 | 利益剰余金 |
(2) 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。