該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年3月16日開催の第60回定時株主総会の決議により、同年6月21日をもって10株を1株とする株式併合を実施したため、発行済株式総数は、4,608,630株減少し、512,070株となっております。また2018年2月2日開催の取締役会決議により、同年6月21日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更しております。
2019年12月20日現在
(注) 自己株式2,866株は、「個人その他」の欄に28単元、「単元未満株式の状況」の欄に66株を含めて記載しております。
2019年12月20日現在
2019年12月20日現在
(注) 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社保有の自己株式66株が含まれております。
2019年12月20日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の配当政策の基本方針は、株主への長期的な利益還元を重要と考え、安定かつ充実した配当を行うことを基本とし、配当性向の向上に努める一方、企業体質強化のため、内部留保を充実させることにあります。
この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、1株当たり120円(うち中間配当60円)といたしました。
内部留保金につきましては、販売体制を強化するため、営業設備の整備、充実に有効に使用していく所存であります。
なお、当社の剰余金の配当につきましては、会社法第454条第5項に規定する取締役会決議による中間配当及び会社法第454条第1項に規定する株主総会決議による期末配当の年2回配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、経営の意思決定を迅速かつ柔軟、さらには的確なものとすること及び経営の透明性や公正性、健全性を高めるためにコーポレート・ガバナンスを充実させることが経営上の重要な課題の一つとして位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2020年3月19日)現在、取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)という経営体制になっております。
取締役会は、上記取締役6名で構成され、会社法規定事項及び経営の重要事項について報告・討議・決議を行っております。毎月1回及び必要に応じて随時開催しており、監査役は常勤・非常勤を問わず、全員が原則として毎回取締役会に出席することとしており、取締役の職務執行を監督しております。なお、取締役会の議長は、代表取締役笠井庄治が務めており、その他の構成員は取締役髙野裕一、取締役笠井信剛、社外取締役北山恵理子、社外取締役相澤裕子、社外取締役田中公子であります。
業務執行体制としては、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定・監督の機能と、業務の機能を明確にすみ分けるとともに、「迅速かつ的確な経営及び執行判断」を補完する機関として、経営会議を月1回開催し、経営課題の検討や報告、また社内全体の意見統一を図っております。なお、経営会議の議長は、代表取締役笠井庄治が務めております。またその他の構成員は、取締役髙野裕一、取締役笠井信剛、社外取締役北山恵理子、社外取締役相澤裕子、社外取締役田中公子及び執行役員、代表取締役が会議の進行のために必要と認めた各部門の責任ある立場にある従業員であります。
監査役会は、原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会や社内の重要な会議に出席し、適宜に監査役としての意見提議を行っております。また取締役を含め、従業員からの重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じて、その実効性を高めることに努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役の善管注意義務及び忠実義務を果たすとともに、著しく変化する経営環境に柔軟かつ慎重に対応するために、意思決定機能の充実、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの強化等が図れる体制として、現状の事業及び人員規模に照らし、最適なものであると判断したためであります。また社外取締役においては経営に対する客観性及び中立性、独立性が確保されていること、社外監査役においては経営監視機能の客観性及び中立性、独立性が確保されていることにより、社外役員5名がそれぞれ専門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる、十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築できると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は下図のとおりであります。

イ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための内部統制システムについて、整備・向上に努めております。
(内部統制システム構築の基本方針)
当社は、社会的に存在価値のある企業として健全な体力を付け、シューズ専門商社として生活文化に貢献していくという基本精神のもと、社会から信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行するために、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、毎月開催の取締役会、情報共有の推進を通じて、他の取締役の職務執行の監督を
行う。
・当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、独立した
立場から内部システムの整備、運用状況を含め、取締役の職務執行の監査を行う。
・代表取締役社長は、管理本部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として
任命し、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行う。
・内部監査室は、業務執行部門から独立し、当社における業務の適正性及び効率性につき監視
を行う。
・内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を補強し、社内各部署の業務につい
て各種法令、各種規程等の遵守状況を計画的に監査する。
・当社は法令違反行為等に対して、従業員から社外(弁護士事務所)に匿名でも相談・申告で
きる「内部通報制度」を設け、申告者が不利益な扱いを受けない体制を整備する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に係る重要な情報については、法令及び「
文書取扱規程」、「稟議規程」等の関連規定に従い、適切に記録し、定められた期間保存す
る。
・「文書取扱規程」、「稟議規程」他関連規定は、必要に応じて適時見直し、改善を図る。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人は、業務執行に
係る重要な情報の報告を行う。
・代表取締役社長は、経営企画担当取締役をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取
締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を整備する。
・災害等の不測の事態が発生した場合には、管理本部長が統轄する対策本部を設置し、迅速か
つ適切な対応策を講じる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、当社の規定等に鑑み、機動性を重視した体制とし、毎月開催の取締役会におい
て重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を行う。
・経営会議を毎月回開催し、チーム別予算の執行状況及び差異分析の結果に基づく、迅速かつ
的確な意思決定を行う。
・執行役員制度の導入により業務執行機能を強化し、取締役及び執行役員による役員会議を開
催し、取締役会付議議案の検討や情報の共有化等、意思の疎通に重点を置く。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等にお
いて明確にし、効率的な執行体制を整備する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築すると
ともに、適切な管理を行う。
・内部監査部門(内部監査室及び経理部)は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果
を取締役会及び監査役会に報告する。また、子会社のリスク管理状況やコンプライアンス活
動状況の評価を行い、必要に応じて助言、改善提案等を行う。
・当社は、子会社に対し、必要の都度、会計監査及び業務監査を行うものとし、管理本部長が
これを指揮する。
f.監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並び
にその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に
応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
・監査役が指定する補助すべき期間中は、取締役の指揮命令は受けない。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役が、取締役会の他重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備
する。
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正
行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他取締役会に付議する重要な事項と
重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、
内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
h.監査役の職務執行に生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を受けたときは、速
やかに当該請求に応じる。
i.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保す
るための体制
・内部通報制度運用規程により役員及び社員等は、本規程に基づく違反行為等の通報が行われ
たことを理由として、通報者に対し、降格、減給、その他不利益な扱いを受けない。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、定期的に監査役と情報交換を行う。
・監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性の確
保を図る。
・取締役並びに使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければ
ならない。また、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち
重要なものは、監査役に報告しなければならない。
k.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社及び関係会社は、金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、かつ適正な運用を行うものとする。
・取締役は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内
部統制を整備・運用する。
・取締役会は、取締役の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告と
その内部統制が確実に実行されているか取締役を監視、監督する。
・内部監査室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ、内部
統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を取締役並びに取締役会
に提言する。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は、「コンプライアンス規程」において「反社会的勢力との関係断絶」を定めており、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない旨を行動基準として定めている。
反社会的勢力への対応を所轄する部署を管理本部と定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除することとする。また警察・弁護士等の外部専門機関との連携を密にし、有事において適切な相談・支援が受けられる体制を整備するとともに、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、定期的に行われる情報交換会並びに研修会に参加し、関連情報の収集及び社内への周知徹底を図っている。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及びその他必要な措置を講じることとしております。
内部監査室に業務経験豊富な要員を配置し、社内各部署の業務について売掛金管理、与信額の遵守、仕入管理、発注管理、過剰在庫及び評価減等の準拠状況を計画的に監査しております。またコンプライアンスについては総務部長が担当し、顧問弁護士と連携して対処できる体制をとっており、その他公認会計士、社外有識者の業務執行全般への助言等を受けることで、リスク管理を行っております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、現時点では社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しておりません。
ニ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ホ.取締役の定数及び取締役選任の決議要件
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないとする旨も定款に定めております。
ヘ.取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
a.自己株式の取得の決定機関
当社は、経済情勢や経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年6月20日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役北山恵理子、相澤裕子及び田中公子は、社外取締役であります。なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役町田弘香及び玉井哲史は、社外監査役であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 2019年3月15日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
4 2020年3月18日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
5 2019年3月15日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
6 2018年3月16日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
7 取締役笠井信剛は、代表取締役社長笠井庄治の長男であります。
8 当社は執行役員制度を導入しております。
目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。任期は1年としております。
なお、会社法による取締役の兼務を妨げないものと定めております。
執行役員は下記のとおりであります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立的・独立的な立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。また経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役である北山恵理子氏は、株式会社グローブリンクの代表取締役社長及び株式会社プロトコーポレーションの社外取締役、株式会社日本チャンピオングループの代表取締役であります。同氏は、長期にわたり代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と培ってこられた幅広い見識からもたらされる異なった視点からの提言をいただくとともに、当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。当社とそれぞれの会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、当社との資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である相澤裕子氏は、株式会社相澤裕子Protoの代表取締役社長であります。同氏は長期にわたりファッション・ビジネスプロデューサーを務められており、エポック・メーカーとして世界のファッション産業界にレジェンドの認知及び報道、メディアにも精通されていること、今まで企業とブランド、また経営者を育む経験等で信頼を得られてきた知識と類まれなる感性を持ち合わせておられ、あらゆる角度からの提言をいただくとともに当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を保有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である田中公子氏は、現在、個人で企業や施設等に出向いての接遇教育や講演を中心に活動されております。同氏は、長期にわたり日本航空株式会社(JAL)に勤務されており、国際客室乗務員として皇室フライトや首相フライト等、特別フライトの乗務を数多く経験され、その後におきましても客室乗務員訓練部教官及び訓練グループ長として各種教育に携われております。その豊富な経験と培ってこられた幅広い見識から当社社員の人材教育及び顧客へのサービス品質管理に寄与していただくとともに当社の経営の監督をしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。当社及び同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。なお同氏は当社の株式を有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である町田弘香氏は、ひすい総合法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士として法令についての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。同事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である玉井哲史氏は、玉井哲史公認会計士事務所の所長であります。同氏は公認会計士として財務及び会計についての専門的な見識を有しており、また監査法人に在籍し、監査業務全般に携わり経験・蓄積してきたものを当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。同事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていものと判断しております。また同氏は当社の株式を保有しておらず、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお社外取締役北山恵理子氏、相澤裕子氏、田中公子氏、社外監査役町田弘香氏、玉井哲史氏の社外役員5名を独立役員に指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会等の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、経営の監視に必要な情報を共有し、業務の適正性の確保に努めております。また取締役会及び監査役会等において情報交換や意見交換を行うことで相互の連携を高め、必要に応じ各部署と協議等を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)の計3名で構成され、毎月1回開催されております。選任にあたってはコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため、取締役の職務の執行に対し、豊富な経験や見識を有する、中立的な立場で適切な意見具申を行える人格を重視いたしております。
各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担に従い、業務執行の適法性及び財産の状況調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。具体的には、監査役は原則として全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うことで、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
なお社外監査役町田弘香氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、幅広い知識と豊富な知見を有しております。社外監査役玉井哲史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、3名が社内各部署の業務について各種法令・各種規程等の遵守、売掛金管理、与信額の遵守、仕入・発注管理、過剰在庫及び評価減等の準拠状況を計画的に監査しております。
② 内部監査の状況
イ.監査法人の名称
あかり監査法人
ロ.業務を遂行した公認会計士
中田 啓
進藤 雄士
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は特段の選定方針を定めておりませんが、品質管理体制、独立性及び専門性、監査報酬等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が備わっていると判断し、選定しております。
なお当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査役会が選定した監査役は、解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第61期 太陽有限責任監査法人
第62期 あかり監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
a.異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
あかり監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
b.異動の年月日
2019年3月15日(第61回定時株主総会日)
c.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった日
2018年3月16日
d.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
e.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります太陽有限責任監査法人は、2019年3月15日開催予定の第61回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、その後任として新たにあかり監査法人を会計監査人として選任するものであります。
f.上記eの理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意
見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、監査役会において総合的に評価しております。この評価により、監査法人の監査方法及び結果は、相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
前事業年度(2017年12月21日 至 2018年12月20日)
該当事項はありません。
当事業年度(2018年12月21日 至 2019年12月20日)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な報酬の内容
前事業年度(2017年12月21日 至 2018年12月20日)
該当事項はありません。
当事業年度(2018年12月21日 至 2019年12月20日)
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方法については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討し、報酬の妥当性を判断したうえ、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかを確認、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や職責等を総合的に勘案し、取締役会決議により代表取締役社長である笠井庄治に一任され、各取締役の報酬等の額を決定しております。なお、監査役報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、監査役会にて個々の監査役の役割に応じた報酬を協議のうえ、決定しており、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬、退職慰労金で構成されています。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役及び監査役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。退職慰労金については、中長期的な職務遂行に対する報酬として、取締役及び監査役を対象に株主総会の承認を得て支給するものであります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会(2019年3月15日)終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
(注)1.上記、取締役の支給額及び社外役員の支給額には、2019年3月15日に退任した取締役1名分、社外監査役1名分がそれぞれ
含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、取締役に対する総支給月額を13百万円以内
(但し、使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、1993年3月18日開催の第35回定時株主総会において、監査役に対する総支給月額を2百万円以内
と決議しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(注)上記、支給額には、2019年3月15日に退任した取締役1名分も含まれております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である株式は株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、取引関係の維持及び強化による中長期的な企業価値の向上に資することを目的として株式保有することとしております。
当社は、取締役会において、個別銘柄の保有の適否に関して、保有目的、取引関係の有無や将来の見通し、その他株式保有に伴う便益等を総合的に勘案して、検証を定期的に実施しております。
特定投資株式
(注) 1 ㈱ベルーナ以下21銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式が60銘柄に満たないため、全銘柄(非上場株式を除く)について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。利回りや株価動向を踏まえ、将来の見通しと保有の合理性を検証しております。
3 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。