(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入額を控除した純額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は18,051千円、売上原価は18,051千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高についても影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の再拡大により、いまだ収束時期は不透明であり、経済活動への影響を予想することは困難なことから、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響が当事業年度末まで継続すると仮定し、継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討を行っております。
なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。
※1 担保に供している資産及び対応債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
根抵当権によって担保されている債務については、四半期会計期間末残高又は極度額のいずれか少ない方の金額で記載しております。
※2 四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権が四半期会計期間末残高に含まれております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年12月21日 至 2021年3月20日)
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年12月21日 至 2022年3月20日)
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。